ページトップ
  • 平成30年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 環境省|
  • 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

(2) 廃棄物処理施設において使用する冷却用水の調達に当たり、調達費用を適切なものとするよう改善させたもの


会計名及び科目
東日本大震災復興特別会計 (組織)環境本省
(項)環境保全復興政策費
(組織)地方環境事務所
(項)環境保全復興政策費
部局等
福島地方環境事務所(平成29年7月13日以前は福島環境再生事務所)
契約名
飯舘村蕨平地区対策地域内廃棄物等処理業務(減容化処理)
契約の概要
廃棄物処理施設の設計、施工、運営等を行うもの
支出済額
442億8485万余円(平成25年度~30年度)
上記のうち冷却用水の調達費用として支払っていた額
2億0049万円(平成27年度~30年度)

1 廃棄物処理施設における冷却用水の調達

環境省は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号)に基づき、国が廃棄物の収集等を実施する必要がある地域として指定した汚染廃棄物対策地域(注)において、同地域内にある廃棄物(津波により生じたがれきや倒壊した家屋等を含む。以下「対策地域内廃棄物」という。)の処理について対策地域内廃棄物処理計画を定めた上で、同計画に従って、対策地域内廃棄物の収集、運搬、保管及び処分を実施している。

(注)
汚染廃棄物対策地域  福島県双葉郡楢葉、富岡、大熊、双葉、浪江各町、葛尾村及び相馬郡飯舘村の全域並びに田村、南相馬両市、伊達郡川俣町及び双葉郡川内村の区域のうち指定された地域

環境省福島地方環境事務所(平成29年7月13日以前は福島環境再生事務所。以下「事務所」という。)は、相馬郡飯舘村等の対策地域内廃棄物等を焼却して減容化するために、相馬郡飯舘村蕨平地区に飯舘村蕨平地区仮設焼却施設(以下「処理施設」という。)を建設することとして、その設計、施工、運営等を行う「飯舘村蕨平地区対策地域内廃棄物等処理業務(減容化処理)」(以下「処理業務」という。)について、神鋼環境・日揮・熊谷組廃棄物等処理業務共同企業体(30年12月31日以前はIHI環境・日揮・熊谷組廃棄物等処理業務共同企業体。以下「JV」という。)と請負契約を締結して実施させている。

事務所は、処理施設の運営に当たり、廃棄物の焼却処理を行う際に発生する高温の燃焼ガスを冷却するために、1日当たり600m3程度の冷却用水を確保する必要があるとしていて、冷却用水の調達費用については、上記の請負契約において、単価を約定して、使用量の実績に基づいてJVに支払うこととしており、処理施設の運営を開始した27年11月から31年3月までの間に支払った金額は2億0049万余円に上っている。

2 検査の結果

(検査の観点、着眼点、対象及び方法)

上記のとおり、冷却用水の調達費用は多額となっており、処理施設の運営は今後も継続することが見込まれている。

そこで、本院は、合規性、経済性等の観点から、冷却用水の調達費用の算定は適切に行われているかなどに着眼して、処理業務に係る請負契約(25年度から30年度までの支出済額計442億8485万余円)を対象として、事務所において、契約書、処理業務の内容を示した要求水準書等の関係書類及び現地の状況を確認するなどして会計実地検査を行った。

(検査の結果)

事務所は、冷却用水について、25年5月に、ボーリング調査の結果、地下水では必要量が確保できないことが判明したことから、処理施設の近傍を流れる二級河川比曽川から取水することにした。そこで、比曽川において河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の施行前から水利権を有しており、取水用水路(延長約70m、幅約30cm。以下「組合水路」という。)を設置して比曽川から無償で取水している飯舘村蕨平行政区水利組合(以下「組合」という。)と交渉したところ、組合から冷却用水を購入することについて合意した。そして、同年12月に行った処理業務に係る請負契約の入札公告において提示した要求水準書に、冷却用水を有償で取水することができることを記載した。

その後、事務所は、27年5月に、二級河川の水の売買は法上認められていないことに気付いたことから、比曽川の水を購入することを断念して、比曽川において水利権を取得することにした。そして、水利権の取得に当たっては、従前の組合との交渉経緯を踏まえて、組合が有している水利権に基づく取水量の一部の転用を受けることにして組合と交渉し合意の上、同年10月に、河川管理者と水利権の取得に向けた法第95条の規定による協議を行い、同年11月に協議が成立して水利権を取得した。

組合水路の使用料については、JVが組合水路の使用を開始した27年11月の時点では決まっていなかったが、組合は、28年5月に、組合水路を使用して取水できなければ上水道から冷却用水を購入することになるとして、処理施設の近隣で上水道施設が稼働していた伊達市の上水道を1日当たり600m3使用した場合とほぼ同額となる月額489万円を組合水路の使用料とする見積りを事務所に提出した。事務所は、上記使用料の見積りを冷却用水の調達費用として妥当と判断して了承した。そして、JVは組合水路の使用料を月額489万円とするなどの内容の契約を組合と締結して、事務所とJVは冷却用水の調達費用に係る単価を月額489万余円と約定した。この結果、27年11月から31年3月までの間の冷却用水の調達費用として、事務所はJVに対して計2億0049万余円を支払い、JVは組合に対して計2億0049万円を支払っていた。

しかし、冷却用水として実際に使用する組合水路から取水した水は上水道によって供給される上水ではないことから、事務所が上水道料金相当額の組合水路の使用料を冷却用水の調達費用として支払っていたことは適切とは認められない。

このように、事務所において処理施設で使用する冷却用水の調達に当たり、上水道料金相当額の組合水路の使用料を冷却用水の調達費用として支払っていた事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。

(発生原因)

このような事態が生じていたのは、事務所において、冷却用水の調達費用を適切に算定することについての検討が十分でなかったことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、事務所は、組合と協議を行い、組合水路を無償で使用することについて合意したことから、31年4月に、前記の請負契約における冷却用水の調達費用に係る単価の約定を削除する内容の変更契約をJVと締結するとともに、処理業務の内容を示した要求水準書に組合水路の使用料を無料とすることを明記し、同月以降、組合水路の使用料を支払わないこととする処置を講じた。