本院は、日本年金機構(以下「機構」という。)鶴岡年金事務所(以下「事務所」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく機構理事長からの報告を受けるとともに、機構本部及び事務所において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、事務所において、厚生年金徴収課の職員が、厚生年金保険料、健康保険料等の収納事務に従事中、平成28年2月から30年2月までの間に、滞納事業主から直接現金で受領した厚生年金保険料及び健康保険料の一部を国庫に払い込まずに、計1,309,000円を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、令和元年7月までに全額が同人から返納されている。