ページトップ
  • 平成30年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第22 独立行政法人地域医療機能推進機構|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの[独立行政法人地域医療機能推進機構福井勝山総合病院](252)


部局等
独立行政法人地域医療機能推進機構福井勝山総合病院
不正行為期間
平成26年5月~30年3月
損害物品の種別
医薬品 7,816点
損害額
26,671,929円

本院は、独立行政法人地域医療機能推進機構福井勝山総合病院(以下「福井勝山総合病院」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく同機構理事長からの報告を受けるとともに、同機構本部及び福井勝山総合病院において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。

本件は、福井勝山総合病院において、薬剤科長が、医薬品の検査、保管等に関する事務に従事中、平成26年5月から30年3月までの間に、納入された医薬品について検査を行った後、調剤室の医薬品棚に移動する際に、医薬品7,816点(購入価格相当額26,671,929円)を領得したものであり、不当と認められる。

なお、本件損害額については、31年1月までに全額が同人から返納されている。