本院は、独立行政法人地域医療機能推進機構福井勝山総合病院(以下「福井勝山総合病院」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく同機構理事長からの報告を受けるとともに、同機構本部及び福井勝山総合病院において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、福井勝山総合病院において、薬剤科長が、医薬品の検査、保管等に関する事務に従事中、平成26年5月から30年3月までの間に、納入された医薬品について検査を行った後、調剤室の医薬品棚に移動する際に、医薬品7,816点(購入価格相当額26,671,929円)を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、31年1月までに全額が同人から返納されている。