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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成30年12月|

国庫補助金等により地方公共団体等に設置造成された基金について


2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

前記のとおり、地方公共団体等に設置造成されている基金は、28年度において、基金法人等に設置造成されている基金の基金数の約3.7倍となっており、基金保有額も依然として多額となっている。そして、基金法人等に設置造成されている基金については、18年度に定められた基金基準に基づくなどして10年以上にわたり見直しが行われており、基金シートを通じた各府省の自己点検等の取組状況は、25年から公表されて明らかとなっている。一方、地方公共団体等に設置造成されている基金については、26年10月の改正政令の施行に伴う見直しや前記の行政事業レビューによる見直しなどが行われており、各府省の自己点検等の取組状況は、30年9月から公表されることとなった。

そこで、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、地方公共団体等に設置造成されている基金について、次のような点に着眼して検査を実施した。

ア 地方公共団体等に設置造成された基金の基金数、基金保有額及び基金の運用方法はどのような状況となっているか。

イ 基金事業として実施されている事業が改正適正化令に規定された基金事業としての性質に該当するものとなっているか、基金の基本的事項の公表に係る規定が適切に整備されているかなど、改正適正化令の適用状況等はどのようになっているか。

ウ 基金規模はどのような状況となっているか、基金規模の確認は適切に行われているか。

(2) 検査の対象及び方法

国庫補助金等により地方公共団体等に設置造成された基金のうち、24年度から28年度までに存在した基金(復興関連基金事業及び復興交付金事業に係る基金並びに23年度末までに基金事業が終了した基金を除く。)を対象として、これらの基金を所管している9府省(注3)及び47都道府県等(注4)から特別調書等の提出を受け、特別調書により特定できた3, 918基金について、その内容を分析するとともに、9府省及び18都道府県(注5)において実績報告書等の書類を確認するなどして会計実地検査を行った。

(注3)
9府省  内閣府、総務、文部科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境、防衛各省
(注4)
47都道府県等  47都道府県、1,009市町村及び都道府県等から間接交付された資金により基金を設置造成した166公益法人その他の法人等。ただし、福島県の原子力災害に伴う避難指示区域等に指定された11市町村は含めていない。
(注5)
18都道府県  東京都、北海道、大阪府、青森、岩手、宮城、福島、埼玉、千葉、神奈川、新潟、福井、静岡、愛知、兵庫、鳥取、福岡、沖縄各県