前記のとおり、地方公共団体等に設置造成されている基金は、28年度において、基金法人等に設置造成されている基金の基金数の約3.7倍となっており、基金保有額も依然として多額となっている。そして、基金法人等に設置造成されている基金については、18年度に定められた基金基準に基づくなどして10年以上にわたり見直しが行われており、基金シートを通じた各府省の自己点検等の取組状況は、25年から公表されて明らかとなっている。一方、地方公共団体等に設置造成されている基金については、26年10月の改正政令の施行に伴う見直しや前記の行政事業レビューによる見直しなどが行われており、各府省の自己点検等の取組状況は、30年9月から公表されることとなった。
そこで、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、地方公共団体等に設置造成されている基金について、次のような点に着眼して検査を実施した。
ア 地方公共団体等に設置造成された基金の基金数、基金保有額及び基金の運用方法はどのような状況となっているか。
イ 基金事業として実施されている事業が改正適正化令に規定された基金事業としての性質に該当するものとなっているか、基金の基本的事項の公表に係る規定が適切に整備されているかなど、改正適正化令の適用状況等はどのようになっているか。
ウ 基金規模はどのような状況となっているか、基金規模の確認は適切に行われているか。