(3件 不当と認める国庫補助金 20,334,000円)
放課後児童健全育成事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等に基づき、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)が実施主体となり、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童等に対して、放課後等に安心して生活できる居場所を確保するとともに、次代を担う児童の健全な育成を支援することを目的とするものである。児童福祉法等に定める本件事業には、複数の種類の事業があり、そのうち本件事業と同じ名称である放課後児童健全育成事業(以下「健全育成事業」という。)は、放課後児童クラブにおいて児童に適切な遊び及び生活の場を与えるためのものである。
そして、国は、市町村(特別区を含む。)に対して、子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成事業に係る分)(以下「交付金」という。)を交付して、放課後児童健全育成事業に要する費用の一部を補助している。
「「放課後児童健全育成事業」の実施について」(平成27年雇児発0521第8号)等によれば、健全育成事業における支援の提供が同時に一人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものを一つの単位(以下、この単位を「支援単位」という。)とすることとされている。
また、「平成27年度子ども・子育て支援交付金の交付について」(平成27年府子本第277号内閣総理大臣通知。以下「交付要綱」という。)等によれば、交付金の交付額は、各事業の区分ごとに定められた方法により算定した基準額を合算した額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額(以下「基本額」という。)に国の負担割合3分の1を乗ずるなどして得た額とすることとされている。そして、健全育成事業に係る基準額は、支援単位を構成する児童の数により算定される一支援単位当たりの年額、年間開所日数により算定される開所日数加算額、一定の開所時間を超える時間の年間平均時間数により算定される長時間開所加算額等を合算して算定することとされている。
本院が、10都県の50市区町村において会計実地検査を行ったところ、3都県の3市区において、交付金の交付額の算定に当たり、支援単位において健全育成事業が実施されていない日を年間開所日数に含めたり、長時間開所加算額の年間平均時間数を誤って算定したりするなどしていた。このため、交付金計20,334,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、3市区において交付要綱等の理解が十分でなかったこと、3都県において事業実績報告書等の審査が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>
兵庫県宝塚市は、平成27年度から29年度までの間に、27年度44支援単位、28年度53支援単位、29年度54支援単位において、健全育成事業を実施したなどとして、放課後児童健全育成事業に係る基本額を計1,039,023,050円として兵庫県に事業実績報告書を提出して、これにより交付金計346,338,000円の交付を受けていた。
しかし、同市は、実際には、土曜日に利用する児童が少数であることを踏まえて、土曜日に健全育成事業を実施する支援単位を集約していたため、土曜日に健全育成事業を実施していない支援単位があるのに、これらにおいても土曜日を年間開所日数に含めており、当該支援単位に係る土曜日の日数27年度計596日、28年度計850日、29年度計852日が過大に計上されていた。
したがって、27年度から29年度までの間の適正な基本額を算定すると計1,002,911,050円となることから、前記の基本額1,039,023,050円との差額36,112,000円が過大となっており、これに係る交付金12,038,000円が過大に交付されていた。
以上を部局等別に示すと次のとおりである。
部局等 |
補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 |
年度 |
事業費 |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(1) | 東京都 |
杉並区 |
子ども・子
育て支援交
付金(放課
後児童健全育成) |
27~30 | 1,978,517 | 659,487 | 18,552 | 6,167 |
(2) | 静岡県 |
裾野市 |
同 | 30 | 57,712 | 19,005 | 7,083 | 2,129 |
(3) | 兵庫県 |
宝塚市 |
同 | 27~29 | 1,039,023 | 346,338 | 36,112 | 12,038 |
(1)-(3)の計 | 3,075,253 | 1,024,830 | 61,747 | 20,334 |