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  • (1) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

地方創生推進交付金が過大に交付されていたもの[内閣府本府](5)


(1件 不当と認める国庫補助金 1,571,400円)

 
部局等
補助事業者等
(事業主体)
補助事業等
年度
事業費
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費 不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(5)
内閣府本府
愛知県
地方創生推進交付金
30 101,680 50,840 3,142 1,571

この交付金事業は、愛知県が、地域再生法(平成17年法律第24号)、地方創生推進交付金制度要綱(平成28年府地事第16号等)、地方創生推進交付金交付要綱(平成28年府地事第291号)等(以下「制度要綱等」という。)に基づき、都市部等から若者を呼び込み、地域への定着を図るために、「若者を呼び込む雇用創出・定着促進プロジェクト」(以下「本件事業」という。)を実施したものである。

制度要綱等によれば、地方創生推進交付金(以下「交付金」という。)は、地域再生法に定める地域再生計画に記載され、都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略等に位置付けられた自主的・主体的で先導的な事業の実施に要する費用に充てるために国が交付するものとされている。そして、地方公共団体が作成する実施計画に基づく事業の実施に要する費用について、当該地方公共団体に対して、補助率2分の1により国が交付するものなどとされている。

同県は、本件事業に係る実施計画を内閣府本府に提出した上で、平成31年4月に、交付金の額を50,840,012円と算定した実績報告書を内閣府本府に提出し、内閣府本府がこれを確認するなどして、交付金50,840,012円の交付を受けていた。

しかし、同県は、交付金の額の算定に当たり、事業の実施に要した費用のうち、移住候補地調査の委託料3,142,800円に補助率2分の1を誤って乗じていなかった。

したがって、当該委託料に補助率2分の1を乗ずるなどして適正な交付金の額を算定すると49,268,612円となり、前記の交付金交付額50,840,012円との差額1,571,400円が過大に交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同県において交付金の額の算定に関する理解が十分でなかったこと、内閣府本府において交付金の額の確定時の審査が十分でなかったことなどによると認められる。