(1件 不当と認める国庫補助金 8,308,645円)
部局等 |
補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 |
事業費 |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(11) | 静岡県 |
伊豆市 |
地方創生拠点整備交付金 |
29 | 65,613 | 31,084 | 16,617 | 8,308 |
この交付金事業は、伊豆市が、地域再生法(平成17年法律第24号)、地方創生拠点整備交付金制度要綱(平成28年府地事第503号。以下「制度要綱」という。)、地方創生拠点整備交付金交付要綱(平成29年府地事第89号。以下「交付要綱」という。)等に基づき、多世代・多様な住民の交流拠点づくりのために、「伊豆市湯ヶ島地区まちづくり振興拠点形成事業」(以下「本件事業」という。)を実施したものである。
制度要綱によれば、地方創生拠点整備交付金(以下「交付金」という。)は、地域再生法に定める地域再生計画に記載され、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略等に位置付けられた自主的・主体的で先導的な事業及びそれと一体となって整備される未来への投資につながる施設整備等の実施に要する費用に充てるために国が交付するものとされている。また、交付要綱等によれば、交付の対象となる施設整備事業等は、地方公共団体が作成する施設整備計画に記載された事業であり、地方創生の観点から先導性を備えたものであることなどとされ、行政事務を執行するための公用施設(庁舎、消防署、保健所等)の整備等は交付の対象とならないとされている。
同市は、施設整備計画に基づき、廃園となった幼稚園を改修して、市役所支所、保健福祉事業を実施する地域包括支援センター、子育て支援センター等の複合施設を整備するなどの本件事業を事業費65,613,240円(交付対象事業費62,168,850円)で実施したとして、静岡県に実績報告書を提出し、同県がこれを確認するなどして、内閣府本府から交付金31,084,425円の交付を受けていた。
しかし、上記複合施設のうち、市役所支所の整備については、前記のとおり、交付の対象とならない庁舎に該当するものであった。
したがって、複合施設の整備に要した費用のうち、市役所支所の整備に要するなどした費用16,617,291円は交付の対象とは認められず、これに係る交付金相当額8,308,645円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において交付金の制度に対する理解が十分でなかったこと、同県において本件事業に係る交付金の額の確定時の審査が十分でなかったことなどによると認められる。