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  • 令和元年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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(1) 地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)により実施した事業の交付対象事業費に交付の対象とならない費用を含めていたもの[総務本省](15)


1件 不当と認める国庫補助金 258,821,000円

地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)(以下「交付金」という。)は、地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)制度要綱(平成25年府地活第125号、総行応第50号等。以下「制度要綱」という。)、地域の元気臨時交付金交付要綱(平成25年総行応第252号)等に基づき、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的として、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(平成25年1月閣議決定)の迅速かつ円滑な実施ができるよう、地方公共団体が作成した地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)実施計画(以下「実施計画」という。)に基づき実施する事業に要する費用のうち、実施計画を作成した地方公共団体が負担する経費に充てるために、国が交付するものである。

制度要綱によれば、交付金の交付対象事業は、既存の国の補助事業の対象とはならない地方単独事業については、緊急経済対策に係る上記閣議決定の後に地方公共団体の平成24年度予算又は25年度予算により実施されたものとされている。また、国は同対策の迅速かつ円滑な実施ができるよう実施計画に基づく事業の実施に要する費用に充てるために交付金を交付すること、地方公共団体は事業実施期間等を記載した実施計画を提出することなどとされている。

本院が都及び2市において会計実地検査を行ったところ、東京都において次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

 
部局等
交付金事業者
(事業主体)
交付金事業
年度
交付対象事業費 左に対する交付金交付額 不当と認める交付対象事業費 不当と認める交付金相当額
摘要
          千円 千円 千円 千円  
(15)
総務本省
東京都
地域の元気臨時交付金
(地域経済
活性化・雇用創出臨時交付金)
〈特別養護
老人ホーム
整備費補
助〉
25 11,063,370 10,227,304 258,821 258,821
補助の対象外

この交付金事業は、東京都が地方単独事業として、社会福祉法人等の整備する特別養護老人ホーム等の施設整備費に対して補助金を交付する特別養護老人ホーム整備費補助事業を、事業費11,063,370,000円(交付対象事業費同額、交付金交付額10,227,304,118円)で平成25年度を事業実施期間とした実施計画に基づいて実施したものであり、東京都は、同事業で実施した55工事のうち9工事について、社会福祉法人への補助金交付額計4,125,505,000円を交付対象事業費であるとして総務本省に実績報告書を提出して、同額の交付金の交付を受けていた。

しかし、上記の9工事に係る交付対象事業費4,125,505,000円のうち258,821,000円は、実施計画に記載された事業実施期間外である24年度以前に実施した工事の工事費相当額に係る補助金交付額であり、交付金の交付対象となる実施計画に基づく事業の実施に要する費用に該当しないものであった。

したがって、上記の補助金交付額258,821,000円は交付の対象とは認められず、これに係る交付金相当額258,821,000円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、東京都において交付金の制度に対する理解が十分でなかったこと、総務本省において交付金の額の確定の際の審査が十分でなかったことなどによると認められる。