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租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの[49税務署](21)


会計名及び科目
一般会計 国税収納金整理資金 (款)歳入組入資金受入
(項)各税受入金
部局等
49税務署
納税者
86人
徴収過不足額
徴収不足額 171,631,058円(平成26年度~令和元年度)
徴収過大額 6,680,000円(平成30年度)

1 租税の概要

源泉所得税、申告所得税、法人税、相続税・贈与税、消費税等の国税については、法律により、納税者の定義、納税義務の成立の時期、課税する所得の範囲、税額の計算方法、申告の手続、納付の手続等が定められている。

納税者は、納付すべき税額を税務署に申告して納付することなどとなっている。国税局等又は税務署は、納税者が申告した内容が適正であるかについて申告審理を行い、必要があると認める場合には調査等を行っている。そして、確定した税額は、税務署が徴収決定を行っている。

令和元年度国税収納金整理資金の各税受入金の徴収決定済額は77兆5103億余円となっている。このうち源泉所得税及復興特別所得税(注1)(以下「源泉所得税」という。)は19兆1332億余円、申告所得税及復興特別所得税(以下「申告所得税」という。)は3兆5844億余円、法人税は12兆3020億余円、相続税・贈与税は2兆4550億余円、消費税及地方消費税は30兆9977億余円となっていて、これら各税の合計額は68兆4725億余円となり、全体の88.3%を占めている。

(注1)
復興特別所得税  東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)に基づくものであり、平成25年1月から令和19年12月までの25年間、源泉所得税及び申告所得税に、その税額の2.1%相当額を上乗せする形で課税するもの

2 検査の結果

(1) 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、上記の各税に重点をおいて、合規性等の観点から、課税が法令等に基づき適正に行われているかに着眼して、計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)に基づき本院に提出された証拠書類等により検査するとともに、全国の12国税局等及び524税務署のうち8国税局等及び51税務署において、申告書等の書類により会計実地検査を行った。そして、適正でないと思われる事態があった場合には、国税局等及び税務署に調査等を求めて、その調査等の結果の内容を確認するなどの方法により検査した。

(2) 徴収過不足の事態

検査の結果、49税務署において、納税者86人から租税を徴収するに当たり、徴収額が、85事項計171,631,058円(平成26年度から令和元年度まで)不足していたり、1事項6,680,000円(平成30年度)過大になっていたりしていて、不当と認められる。

これを、税目別に示すとのとおりである。

表 税目別の徴収過不足額等

税目
事項数 徴収不足額 事項数 徴収過大額(△)
     
源泉所得税
1 811,058
申告所得税
18 33,025,800
法人税
32 78,735,000 1 6,680,000
相続税・贈与税 11 23,730,300
消費税
23 35,328,900
85 171,631,058 1 6,680,000

なお、これらの徴収不足額及び徴収過大額については、本院の指摘により、全て徴収決定又は支払決定の処置が執られた。

(3) 発生原因

このような事態が生じていたのは、前記の49税務署において、納税者が申告書等において所得金額や税額等を誤るなどしているのに、これを見過ごしたり、法令等の適用の検討が十分でなかったり、課税資料の収集及び活用が的確でなかったりしたため、誤ったままにしていたことなどによると認められる。

(4) 税目ごとの態様

この86事項について、源泉所得税、申告所得税、法人税、相続税・贈与税及び消費税の別に、その主な態様を示すと次のとおりである。

ア 源泉所得税

源泉所得税に関して徴収不足になっていた事態が1事項あった。これは、配当に関する事態である。

配当の支払者は、支払の際に、その金額に所定の税率を乗じて計算した源泉所得税を徴収して法定納期限までに国に納付しなければならないこととなっており、納付がない場合には、税務署は支払者に対して納税の告知をしなければならないこととなっている。また、自己株式の取得(市場取引による取得等を除く。以下同じ。)に際し、その対価として金銭等を交付した場合、当該株式に対応する資本金等の額を超える部分の金額は、配当とみなされることとなっている。

この配当に関して、納付した源泉所得税額が、自己株式の取得による配当とみなされる金額に対して所定の税率を乗じて計算した金額と比べて過小となっているのに、課税資料の収集及び活用が的確でなかったため、その差額について納税の告知をしておらず徴収不足になっていた事態が1事項811,058円あった。

イ 申告所得税

申告所得税に関して徴収不足になっていた事態が18事項あった。この内訳は、譲渡所得に関する事態が7事項、事業所得に関する事態が5事項及びその他に関する事態が6事項である。

(ア) 譲渡所得に関する事態

個人が資産を譲渡した場合には、その総収入金額から譲渡した資産の取得費や譲渡に要した費用の額等を差し引いた金額を譲渡所得として、他の各種所得と総合して課税することとなっている。ただし、土地建物等の譲渡による所得については、他の所得と分離して課税することとなっている。そして、個人が相続又は遺贈により取得した資産を一定の期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち所定の方法により計算した金額を、当該資産の譲渡による利益の金額を超えない範囲で取得費に加算する特例の規定を適用できることとなっている。

この譲渡所得に関して、徴収不足になっていた事態が7事項計11,271,400円あった。その主な内容は、相続により取得した資産を一定の期間内に譲渡していないにもかかわらず、誤って取得費に加算する特例の規定を適用しているのに、これを見過ごしたため、譲渡所得の金額を過小のままとしていたものである。

(イ) 事業所得に関する事態

個人が事業を営む場合には、その総収入金額から必要経費等を差し引いた金額を事業所得として、他の各種所得と総合して課税することとなっている。そして、青色申告書の提出について税務署長の承認を受けている事業所得者が、同人の営む事業に専ら従事し生計を一にする親族(以下「青色事業専従者」という。)に対して一定の要件の下に支払った給与については、必要経費に算入することとなっている。

この事業所得に関して、徴収不足になっていた事態が5事項計6,249,000円あった。その主な内容は、青色事業専従者に対する給与の必要経費算入についての規定の適用を誤って必要経費の額を過大に計上しているのに、これを見過ごしたため、事業所得の金額を過小のままとしていたものである。

(ウ) その他に関する事態

(ア)及び(イ)のほか、不動産所得等に関して、徴収不足になっていた事態が6事項計15,505,400円あった。その主な内容は、収入、経費の各項目の金額に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含めた経理を行っている場合の消費税等の還付金を総収入金額に算入していないのに、これを見過ごしたため、不動産所得の金額を過小のままとしていたものである。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

事例1> 消費税等の還付金を総収入金額に算入していなかった事態

個人が不動産を貸し付けた場合には、その総収入金額から必要経費等を差し引いた金額を不動産所得として、他の各種所得と総合して課税することとなっている。そして、個人が、不動産所得について、収入、経費の各項目の金額に消費税等を含めた経理を行っている場合には、不動産所得の計算上、経費に係る消費税等の額が収入に係る消費税等の額を上回るときに生ずる消費税等の還付金を総収入金額に算入することとなっている。

納税者Aは、平成29年分の申告に当たり、不動産所得の総収入金額を30,064,309円とし、この金額の中に消費税等の還付金はないとしていた。そして、この金額から必要経費等を差し引き不動産所得の金額を1,925,887円としていた。

しかし、納税者Aは不動産所得に係る収入、経費の各項目の金額に消費税等を含めた経理を行っており、また、29年5月に納税者Aに対して消費税等の還付金22,410,930円が支払われていた。したがって、この消費税等の還付金を不動産所得の総収入金額に算入すると、不動産所得の金額は24,336,817円となり、22,410,930円過小となっているのに、これを見過ごしたため、申告所得税額6,658,900円が徴収不足になっていた。

ウ 法人税

法人税に関して徴収不足又は徴収過大になっていた事態が33事項あった。この内訳は、受取配当等の益金不算入に関する事態が14事項、法人税額の特別控除に関する事態が9事項及びその他に関する事態が10事項である。

(ア) 受取配当等の益金不算入に関する事態

法人が他の内国法人から受ける配当等の金額等については、原則として、その全額を基に所定の方法により計算した金額を所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととなっている。ただし、法人が有する当該他の内国法人の株式等が、非支配目的株式等(注2)又はその他株式等(注3)に該当する場合においては、株式等の配当等の額のそれぞれ100分の20相当額又は100分の50相当額を益金不算入の対象とすることとなっている。

(注2)
非支配目的株式等  法人が他の内国法人の発行済株式総数等(その有する自己の株式等を除く。)の原則として100分の5以下に相当する数の株式等を配当等の額の支払に係る基準日において有する場合の当該株式等
(注3)
その他株式等  法人が他の内国法人の発行済株式総数等(その有する自己の株式等を除く。)の原則として100分の5を超え3分の1以下に相当する数の株式等を有する場合の当該株式等

また、法人が他の内国法人から受ける特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配金等については、その全額が受取配当等の益金不算入の対象とならないこととなっている。

この受取配当等の益金不算入に関して、徴収不足になっていた事態が14事項計30,266,900円あった。その内容は、次のとおりである。

a 非支配目的株式等に係る配当等の額をその他株式等に係る配当等の額としていて受取配当等の益金不算入額を過大に計上しているのに、これを見過ごしたため、所得の金額を過小のままとしていた。

b 受取配当等の益金不算入の対象とならない証券投資信託の収益の分配金等を受取配当等の益金不算入の対象としているのに、これを見過ごしたため、所得の金額を過小のままとしていた。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

事例2> 受取配当等の益金不算入の対象とならない証券投資信託の収益の分配金を受取配当等の益金不算入の対象としていた事態

B会社は、平成28年7月から29年6月までの事業年度分の申告に当たり、非支配目的株式等に係る受取配当等の額を141,410,281円として、同金額の100分の20相当額28,282,056円を受取配当等の益金不算入額としていた。

しかし、上記受取配当等の額には、受取配当等の益金不算入の対象とならない証券投資信託の収益の分配金が含まれていたことなどから、当該事業年度分の所得の金額が過小となっているのに、これを見過ごしたため、法人税額6,618,000円が徴収不足になっていた。

(イ) 法人税額の特別控除に関する事態

法人税額の算定に当たり、法人税額から一定の金額を控除する各種の特別控除が設けられている。これらの特別控除の一つとして、青色申告書を提出する法人については、国内雇用者に対する給与等の支給額(以下「雇用者給与等支給額」という。)を所定の割合以上増加させるなどの要件を満たす場合、所定の方法により計算した雇用者給与等支給額の増加額(以下「雇用者給与等支給増加額」という。)の100分の10相当額又は法人税額に所定の割合を乗じて計算した金額(以下「税額基準額」という。)のいずれか少ない金額を法人税額から控除できることとなっている。そして、税額基準額は、原則として、法人税額の100分の10相当額とすることとなっているが、当該法人が中小企業者等(注4)に該当する場合には、法人税額の100分の20相当額とすることとなっている。

(注4)
中小企業者等  資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(当該法人の発行済株式総数等の2分の1以上を同一の大規模法人が所有しているなどの法人を除く。)、農業協同組合等

この法人税額の特別控除に関して、徴収不足になっていた事態が8事項計17,754,700円、徴収過大になっていた事態が1事項6,680,000円あった。その主な内容は、雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除の適用に当たり、中小企業者等に該当しない場合、税額基準額は法人税額の100分の10相当額とすべきところ、誤って法人税額の100分の20相当額としたため、法人税額から控除する金額が過大となっているのに、これを見過ごしたり、法令等の適用の検討が十分でなかったりしたため、法人税額を過小のままとしていたものである。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

事例3> 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除の規定の適用を誤ったため、法人税額から控除する金額が過大となっていた事態

C会社は、平成27年4月から28年3月までの事業年度分の申告に当たり、資本金の額が1億円以下であることから、中小企業者等に該当するとしていた。そして、C会社は、税額基準額とした法人税額の100分の20相当額9,831,551円が雇用者給与等支給増加額の100分の10相当額18,980,766円より少ないとして法人税額の100分の20相当額を法人税額から控除していた。

しかし、C会社の申告書の株主等の株式数等に関する資料等によれば、C会社の発行済株式の総数を同一の大規模法人が所有しているため、C会社は中小企業者等に該当しないこととなる。したがって、税額基準額は、法人税額の100分の20相当額ではなく、法人税額の100分の10相当額4,915,775円となるため、これを当該事業年度の法人税額から控除する金額とすべきであるのに、これを見過ごしたため、法人税額4,915,800円が徴収不足になっていた。

(ウ) その他に関する事態

(ア)及び(イ)のほか、交際費等の損金不算入、収用等の場合の課税の特例等に関して、徴収不足になっていた事態が10事項計30,713,400円あった。

エ 相続税・贈与税

相続税・贈与税に関して徴収不足になっていた事態が11事項あった。この内訳は、相続税については、有価証券の価額に関する事態が6事項及びその他に関する事態が3事項、贈与税については、有価証券の価額に関する事態が1事項及び非課税の特例に関する事態が1事項である。

(ア) 相続税
a 有価証券の価額に関する事態

個人が相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その取得した財産に対して相続税を課することとなっている。そして、取得した財産の価額は、相続又は遺贈により取得した時の時価とすることとなっていて、有価証券のうち取引相場のない株式の価額については、評価しようとするその株式の発行会社(以下「評価会社」という。)の総資産価額、従業員数等によって評価会社を大会社、中会社及び小会社に区分し、この区分に応じて定められた方式(以下「一般の評価会社の原則的評価方式」という。)により計算した金額によって評価することとなっている。ただし、評価しようとする株式が、特定の評価会社の株式(注5)に該当する場合は一般の評価会社の原則的評価方式とは異なる方法で計算した金額によって評価することとなっている。

この有価証券の価額に関して、徴収不足になっていた事態が6事項計18,563,500円あった。その内容は、取引相場のない株式について、特定の評価会社の株式に該当する株式を一般の評価会社の原則的評価方式で計算した金額によって評価しているのに、これを見過ごしたため、株式の価額を過小のままとしていたものなどである。

(注5)
特定の評価会社の株式  1株当たりの年配当金額、年利益金額及び純資産価額の三つの要素のうち、いずれか二つの要素が0円であるなどの会社の株式
b その他に関する事態

aのほか、障害者控除額の計算及び相続税額の加算に関して、徴収不足になっていた事態が3事項計3,574,800円あった。

(イ) 贈与税

個人が贈与により財産を取得した場合には、その取得した財産に対して贈与税を課することとなっている。そして、取得した財産の価額は、贈与により取得した時の時価とすることとなっている。

この贈与税に関して、徴収不足になっていた事態が2事項計1,592,000円あった。その内容は、取引相場のない株式の価額について時価の算定を誤っているのに、これを見過ごしたため、株式の価額を過小のままとしていたものなどである。

オ 消費税

消費税に関して徴収不足になっていた事態が23事項あった。この内訳は、課税仕入れに係る消費税額の控除に関する事態が18事項、課税売上高の計上に関する事態が4事項及びその他に関する事態が1事項である。

(ア) 課税仕入れに係る消費税額の控除に関する事態

事業者は、課税期間(注6)における課税売上高に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除した額を消費税として納付することとなっている。そして、課税売上高に対する消費税額から控除する課税仕入れに係る消費税額は、一定の要件に該当して全額控除できる場合を除き、課税仕入れに係る消費税額等の合計額に課税売上割合(非課税売上高等を含めた総売上高に占める課税売上高の割合。以下同じ。)を乗ずるなどして計算することとなっている。

(注6)
課税期間  納付する消費税額の計算の基礎となる期間で、原則として個人事業者は暦年、法人は事業年度

この課税仕入れに係る消費税額の控除に関して、徴収不足になっていた事態が18事項計29,852,300円あった。その主な内容は、非課税売上高である土地の譲渡収入を総売上高に含めないで課税売上割合を計算しているのに、これを見過ごしたため、課税仕入れに係る消費税額の控除額を過大のままとしていたものである。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

事例4> 課税仕入れに係る消費税額の控除額の計算を誤っていた事態

D会社は、平成28年9月21日から29年9月20日までの課税期間分の申告に当たり、課税売上割合を99.97%としていた。

しかし、同会社の法人税の申告書に添付された書類等によれば、非課税売上高である土地の譲渡収入があり、これを総売上高に含めて課税売上割合を計算すると99.53%となる。したがって、課税仕入れに係る消費税額の控除額は、同割合に基づくなどして計算すべきであるのに、これを見過ごしたため、消費税額5,160,900円が徴収不足になっていた。

(イ) 課税売上高の計上に関する事態

事業者は、課税の対象となる国内において行った資産の譲渡及び貸付け並びに請負等の役務の提供に係る収入金額を課税売上高に計上することとなっている。

この課税売上高の計上に関して、徴収不足になっていた事態が4事項計4,192,900円あった。その主な内容は、事業者が事業用建物を譲渡しているのに、課税資料の収集及び活用が的確でなかったため、課税売上高を過小のままとしていたものである。

(ウ) その他に関する事態

(ア)及び(イ)のほか、納税義務の免除に関して、徴収不足になっていた事態が1事項1,283,700円あった。

これらの徴収不足額及び徴収過大額を国税局別に示すと次のとおりである。

国税局
税務署数
源泉所得税   申告所得税  
法人税
 
相続税
贈与税
 
消費税
 
事項数
徴収不足徴収過大(△)
事項数
徴収不足徴収過大(△)
事項数
徴収不足徴収過大(△)
事項数
徴収不足徴収過大(△)
事項数
徴収不足徴収過大(△)
事項数
徴収不足徴収過大(△)
    千円 千円 千円 千円 千円 千円
札幌国税局 1     2 5,797 1 912 1 1,558 1 2,185 5 10,453
関東信越国税局 7     2 2,102 4 5,713     3 2,829 9 10,645
東京国税局 29 1 811 10 20,738 23 68,545 6 17,450 16 23,378 56 130,924
1 6,680 1 6,680
金沢国税局 4     2 1,963 1 1,138 2 2,016 1 697 6 5,816
名古屋国税局 6     2 2,424 2 1,667     2 6,237 6 10,328
大阪国税局 2         1 758 2 2,705     3 3,463
49 1 811 18 33,025 32 78,735 11 23,730 23 35,328 85 171,631
1 6,680 1 6,680