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(4) 国民健康保険の財政調整交付金が過大に交付されていたもの[厚生労働本省、9府県](64)―(87)


24件 不当と認める国庫補助金 799,382,000円

国民健康保険(前掲の「国民健康保険の療養給付費負担金が過大に交付されていたもの」参照)については各種の国庫助成が行われており、その一つとして、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき、都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険について財政調整交付金が交付されている(注1)

(注1)
国は、平成29年度まで、国民健康保険の保険者である市町村に対して財政調整交付金を交付していたが、国民健康保険法が改正され、30年4月以降、都道府県は、当該都道府県内の市町村とともに保険者として国民健康保険を行うこととされ、国は、30年度以降、国民健康保険の財政運営の責任主体となった都道府県に対して財政調整交付金を交付している。

財政調整交付金は、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため(平成29年度以前は、市町村間で医療費の水準や住民の所得水準の差異により生じている国民健康保険の財政力の不均衡を調整するため)に交付されるもので、普通調整交付金、特別調整交付金等(29年度以前は普通調整交付金と特別調整交付金)がある。

普通調整交付金は、被保険者の所得等から一定の基準により算定される収入額(以下「調整対象収入額」という。)が、医療費等から一定の基準により算定される支出額(以下「調整対象需要額」という。)に満たない都道府県(29年度以前は市町村)に対して、衡平にその満たない額を埋めることを目途として交付されるもので、医療費等に係るもの(以下「医療分」という。)、後期高齢者支援金(注2)等に係るもの(以下「後期分」という。)及び介護納付金(注3)に係るもの(以下「介護分」という。)の合計額が交付されている。普通調整交付金の額は、「国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令」(昭和38年厚生省令第10号。平成30年3月31日以前は「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令」。以下「算定省令」という。)等に基づき、医療分、後期分及び介護分のいずれも、それぞれ当該都道府県(29年度以前は当該市町村)の調整対象需要額から調整対象収入額を控除した額に基づいて算定することとなっている。

そして、市町村が普通調整交付金の額の算定の基礎となる資料を作成して都道府県に提出し、都道府県はこれに基づいて調整対象需要額及び調整対象収入額を算定するなどしている(29年度以前は、市町村が調整対象需要額及び調整対象収入額を算定していた。)。また、都道府県に対して交付されている普通調整交付金は、他の公費等と合わせた上で、当該都道府県内の市町村による療養の給付等に要する費用に充てるための財源として、当該市町村に対して交付されている。

(注2)
後期高齢者支援金  高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により、各医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に納付する支援金
(注3)
介護納付金  介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、各医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に納付する納付金

特別調整交付金は、都道府県及び当該都道府県内の市町村(29年度以前は市町村)について特別の事情がある場合に、その事情を考慮して都道府県(29年度以前は当該市町村)に対して交付されるもので、結核性疾病及び精神病に係る医療給付費等が多額である場合に交付される交付金(以下「結核・精神病特別交付金」という。)等がある。特別調整交付金の額は、算定省令等に基づき、特別調整交付金ごとに算定することとなっている。

そして、市町村が当該市町村における特別調整交付金の額を算定し、これを特別調整交付金の額の算定の基礎となる資料として都道府県に提出し、都道府県はこれに基づくなどして特別調整交付金の額を算定している(29年度以前は、市町村が特別調整交付金の額を算定していた。)。また、都道府県に対して交付されている特別調整交付金は、国から都道府県に補助する都道府県分と都道府県を通じて市町村に補助する市町村分とに区分されており、都道府県は、市町村分として交付された額と同額を当該市町村に対して交付している。

財政調整交付金の交付手続については、①交付を受けようとする都道府県(29年度以前は市町村)は、厚生労働省(29年度以前は都道府県)に交付申請書及び事業実績報告書を提出し、②これを受理した厚生労働省(29年度以前は都道府県)は、その内容を添付書類により、また、必要に応じて現地調査を行うことにより審査し確認した上で、③これに基づき、厚生労働省において交付決定及び交付額の確定を行うこととなっている。

本院は、30年度に交付された財政調整交付金について8県及び87市町村(注4)において、26年度から29年度までの間に交付された財政調整交付金について16府県の108市町村において、それぞれ会計実地検査を行った。その結果、9府県の23市町(注5)において、普通調整交付金の調整対象需要額を過大に算定したり、調整対象収入額を過小に算定したり、特別調整交付金のうち結核・精神病特別交付金等を過大に算定したりするなどしていたため、財政調整交付金の交付額計10,395,580,000円のうち計799,382,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。

(注4)
8県及び87市町村  平成26年度から29年度までの間に交付された財政調整交付金について検査した108市町村が所在する16府県のうちの8県及び108市町村のうちの87市町村とそれぞれ重複している。
(注5)
9府県の23市町  平成30年度の財政調整交付金が過大に交付されていた1県の1市及び26年度から29年度までの間に財政調整交付金が過大に交付されていた9府県の23市町の純計

このような事態が生じていたのは、次のことなどによると認められる。

  • ア 30年度の財政調整交付金の交付額の算定等に当たり、1市において制度の理解が十分でなかったこと、1県において確認が十分でなかったこと、厚生労働省において事業実績報告書の審査が十分でなかったこと
  • イ 26年度から29年度までの間の財政調整交付金の交付額の算定に当たり、23市町において制度の理解が十分でなかったり、確認が十分でなかったりしていたこと、9府県において事業実績報告書の審査が十分でなかったこと

前記の事態について、態様別に示すと次のとおりである。

ア 普通調整交付金の調整対象需要額を過大に算定していた事態

普通調整交付金の調整対象需要額は、本来保険料(保険税を含む。以下同じ。)で賄うべきとされている額であり、そのうち医療分の調整対象需要額は、一般被保険者(退職被保険者及びその被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る医療給付費、前期高齢者納付金(注6)等の合計額から療養給付費負担金等の国庫補助金等を控除した額となっている。

(注6)
前期高齢者納付金  高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により、各医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に納付する納付金(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)

このうち、一般被保険者に係る医療給付費は、療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る被保険者の一部負担金に相当する額を控除した額と、入院時食事療養費、高額療養費等の支給に要する費用の額との合計額とすることとなっている。

3府県の5市町は、普通調整交付金の実績報告に当たり、一般被保険者に係る医療給付費や前期高齢者納付金を過大に算定したり、国庫補助金等を過小に算定したりしており、調整対象需要額を過大に算定していた。このため、交付金計478,949,000円が過大に交付されていた。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

事例1

大阪府泉南市は、平成27年度から29年度までの間の普通調整交付金の実績報告に当たり、療養の給付に要した費用の額の一部等を二重に計上するなどしたため、一般被保険者に係る医療給付費を過大に算定しており、医療分の調整対象需要額を過大に算定していた。

その結果、適正な一般被保険者に係る医療給付費により算定した調整対象需要額に基づいて普通調整交付金の額を算定すると、計381,452,000円が過大に交付されていた。

イ 普通調整交付金の調整対象収入額を過小に算定していた事態

普通調整交付金の調整対象収入額は、本来徴収すべきとされている保険料の額であり、医療分、後期分及び介護分に係るそれぞれの調整対象収入額は、一般被保険者(医療分及び後期分)又は介護納付金賦課被保険者(介護分)の数を基に算定される応益保険料額と、それら被保険者の所得を基に算定される応能保険料額とを合計した額となっている。

このうち、医療分、後期分及び介護分の応能保険料額は、一般被保険者又は介護納付金賦課被保険者の所得(以下「算定基礎所得金額」という。)に一定の方法により計算された率を乗じて算定することとなっている。そして、算定基礎所得金額は、保険料の賦課期日(毎年4月1日)現在において一般被保険者又は介護納付金賦課被保険者である者の前年における所得金額の合計額を基に算定することなどとなっている。

1県の2市町は、普通調整交付金の実績報告に当たり、算定基礎所得金額を過小に算定しており、調整対象収入額を過小に算定していた。このため、交付金計57,761,000円が過大に交付されていた。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

事例2

沖縄県浦添市は、平成28年度の普通調整交付金の実績報告に当たり、年度の途中で電算システムの入替えを行っていたため、一般被保険者及び介護納付金賦課被保険者である者の前年における所得金額の合計額を算定する際に、入替え前の出力帳票と入替え後の出力帳票を基に集計を行うべきであったのに、誤って、一部の出力帳票については、入替え後の出力帳票のみで集計を行ったため、算定基礎所得金額を過小に算定しており、医療分、後期分及び介護分の調整対象収入額をそれぞれ過小に算定していた。

その結果、適正な算定基礎所得金額により算定した調整対象収入額に基づいて普通調整交付金の額を算定すると、45,686,000円が過大に交付されていた。

ウ 特別調整交付金を過大に算定していた事態

特別調整交付金のうち、29年度以前の結核・精神病特別交付金は、市町村における一般被保険者の医療給付費等から療養給付費負担金相当額等を控除した額のうち結核性疾病及び精神病に係る額(以下「結核・精神病に係る実質保険者負担額」という。)の占める割合(以下「結核・精神病負担額割合」という。)が100分の15を超える場合に交付するものである。このうち、結核・精神病に係る実質保険者負担額は、傷病が結核性疾病又は精神病のみである場合の医療給付費及び結核性疾病又は精神病が主要疾病であると判定された場合の医療給付費から、年間平均一般被保険者数のうち結核性疾病又は精神病に係る一般被保険者数の割合により算出した額を控除するなどして算定することとなっている。

そして、29年度以前の結核・精神病特別交付金の額は、一般被保険者の医療給付費等から療養給付費負担金相当額等を控除した額に、結核・精神病負担額割合から100分の15を控除して得た割合を乗じて得た額の10分の8以内の額とすることとなっている。

3県の5市町は、結核・精神病特別交付金の実績報告に当たり、結核・精神病に係る実質保険者負担額を過大に算定していた。このため、交付金計204,550,000円が過大に交付されていた。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

事例3

長崎県南島原市は、平成26、27両年度の結核・精神病特別交付金の実績報告に当たり、結核性疾病又は精神病が主要疾病ではない場合の医療給付費を含めて集計したため、結核・精神病に係る実質保険者負担額を過大に算定していた。

その結果、適正な結核性疾病及び精神病に係る医療給付費に基づいて結核・精神病特別交付金の額を算定すると、計94,904,000円が過大に交付されていた。

上記のほか、5府県の12市町は、特別調整交付金の実績報告等に当たり、対象となる保険料調定総額や一般被保険者数を誤るなどしていた。このため、特別調整交付金のうち、非自発的失業軽減特別交付金(注7)39,021,000円、非自発的失業財政負担増特別交付金(注8)11,798,000円、被扶養者減免特別交付金(注9)4,805,000円、20歳未満被保険者財政負担増特別交付金(注10)2,498,000円、計58,122,000円が過大に算定されていた。

(注7)
非自発的失業軽減特別交付金  保険料の賦課期日現在における非自発的失業者に係る保険料軽減措置による財政負担が多額になっている場合に交付される交付金
(注8)
非自発的失業財政負担増特別交付金  保険料の賦課期日の翌日以降の非自発的失業者に係る保険料軽減措置による財政負担が多額になっている場合に交付される交付金
(注9)
被扶養者減免特別交付金  被用者保険の被保険者が75歳到達により後期高齢者になったことに伴い、その被扶養者であった者に係る保険料の減免措置に要した費用がある場合に交付される交付金
(注10)
20歳未満被保険者財政負担増特別交付金  20歳未満の被保険者が多いことによる財政への影響がある場合に交付される交付金

なお、前記23市町のうち4市町については事態の態様が重複している。

以上を部局等別・事業主体別に示すと、次のとおりである。

 
部局等
補助事業者
間接補助事業者
交付金の種類
年度
交付金交付額 左のうち不当と認める額
摘要
            千円 千円  
(64)
厚生労働本省
山口県
宇部市
(事業主体)
特別調整交付
金(非自発的
失業軽減特別交付金等)
30 6,138 3,256 一般被保険者に係る保険料調定総額を過大に算定していたものなど
(65)
青森県
弘前市
(事業主体)
特別調整交付
金(非自発的
失業軽減特別交付金)
29 16,933 12,265 非自発的失業による保険料軽減世帯に係る保険料調定総額を過小に算定していたもの
(66)
黒石市
(事業主体)
29 4,258 3,334
(67)
三戸郡南部町
(事業主体)
特別調整交付
金(非自発的
失業財政負担
増特別交付
金)
26 1,617 1,262 非自発的失業による保険料軽減世帯に係る一般被保険者数を過大に算定していたもの
(68)
岩手県
下閉伊郡岩泉町
(事業主体)
普通調整交付
金、特別調整
交付金(結
核・精神病特別交付金)
29 97,746 6,360 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(69)
千葉県
我孫子
(事業主体)
普通調整交付金
28 376,719 10,849 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(70)
滋賀県
草津市
(事業主体)
特別調整交付
金(非自発的
失業軽減特別交付金等)
26~28 16,733 4,771 非自発的失業による保険料軽減世帯に係る保険料調定総額を過小に算定していたものなど
(71)
高島市
(事業主体)
特別調整交付
金(非自発的
失業軽減特別交付金)
27、28 4,664 2,665 非自発的失業による保険料軽減世帯に係る一般被保険者数を過大に算定していたもの
(72)
大阪府
泉大津市
(事業主体)
普通調整交付金
27 658,658 79,177 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(73)
貝塚市
(事業主体)
特別調整交付
金(非自発的
失業財政負担
増特別交付
金)
28、29 10,283 3,398 非自発的失業による保険料軽減世帯に係る一般被保険者数を過大に算定していたもの
(74)
柏原市
(事業主体)
29 4,988 1,198
(75)
高石市
(事業主体)
特別調整交付
金(被扶養者
減免特別交付金)
26、27 8,792 4,805 被用者保険の被保険者の被扶養者であった者に係る保険料の減免額を過大に算定していたもの
(76)
泉南市
(事業主体)
普通調整交付金
27~29 2,562,888 381,452 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(77)
四條畷市
(事業主体)
28、29 832,384 1,896
(78)
南河内郡太子町
(事業主体)
特別調整交付
金(非自発的
失業財政負担増特別交付金等)
26~29 5,386 2,811 非自発的失業による保険料軽減世帯に係る一般被保険者数を過大に算定していたものなど
(79)
山口県
宇部市
(事業主体)
特別調整交付
金(非自発的
失業軽減特別交付金等)
27~29 24,038 14,078 一般被保険者に係る保険料調定総額を過大に算定していたものなど
(80)
柳井市
(事業主体)
特別調整交付
金(結核・精
神病特別交付金)
29 208,092 5,471 結核性疾病又は精神病に係る一般被保険者数を過小に算定していたもの
(81)
愛媛県
松山市
(事業主体)
特別調整交付
金(20歳未満
被保険者財政負担増特別交付金)
29 12,756 2,498 20歳未満の一般被保険者数を過大に算定していたもの
(82)
伊予郡松前町
(事業主体)
特別調整交付
金(非自発的
失業財政負担
増特別交付
金)
28、29 2,214 1,781 非自発的失業による保険料軽減世帯に係る一般被保険者数を過大に算定していたもの
(83)
長崎県
五島市
(事業主体)
特別調整交付
金(結核・精
神病特別交付金)
26、27 1,155,130 23,723 結核性疾病及び精神病に係る医療給付費を過大に算定していたもの
(84)
南島原市
(事業主体)
26、27 1,952,837 94,904
(85)
南松浦郡新上五島町
(事業主体)
26、27 580,954 79,667
(86)
沖縄県
浦添市
(事業主体)
普通調整交付金
28 1,418,500 45,686 調整対象収入額を過小に算定していたもの
(87)
中頭郡北谷町
(事業主体)
28 432,872 12,075
(64)―(87)の計 10,395,580 799,382