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(8) 障害児入所給付費等負担金が過大に交付されていたもの[静岡県](94)


1件 不当と認める国庫補助金 15,872,730円

障害児入所給付費等負担金(以下「負担金」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、障害児の福祉の向上を図ることなどを目的として、都道府県等が、都道府県知事等の指定する障害児入所施設等に児童を入所させるなどの措置をとり、当該障害児入所施設等に対して、障害児入所措置費を支給した場合、又は障害児通所支援事業者等から障害児入所支援又は障害児通所支援を受けるなどした障害児の保護者等に対して、障害児入所給付費、障害児通所給付費等を支給した場合に、その支給に要する費用の一部を国が負担するものである。

負担金の交付額のうち、障害児入所措置費に係る分については、「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金交付要綱」(平成19年厚生労働省発障第1218002号)等に基づき、次のように算定することとなっている。

① 所定の方式によって算定した障害児入所施設等への支弁総額と児童等の措置のために要した費用から寄附金を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

② ①により選定された額から、児童の扶養義務者の前年分の所得税等の税額等による階層区分によって定められた徴収金基準額を控除した額を国庫負担対象事業費として、これに国庫負担率2分の1を乗じて得た額を交付額とする。

本院が、9都県の75事業主体において会計実地検査を行ったところ、1県の1事業主体において、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

 
部局等
補助事業者
(事業主体)
年度
国庫負担対象事業費 左に対する国庫負担金交付額 不当と認める国庫負担対象事業費 不当と認める国庫負担金交付額
摘要
        千円 千円 千円 千円  
(94)
静岡県
静岡県
26~30 4,343,516 2,171,758 31,745 15,872 徴収金基準額の算定を誤っていたもの

静岡県は、平成26年度から30年度までの各年度の国庫負担対象事業費の算定に当たり、児童の扶養義務者の税額等による階層区分によって定められた金額ではなく、誤って、実際に扶養義務者から収納した金額等を徴収金基準額として算定していた。

この結果、国庫負担対象事業費が計31,745,460円過大に算定されており、これに係る負担金計15,872,730円が過大に交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同県において国庫負担対象事業費の算定に当たり、徴収金基準額の算定についての理解が十分でなかったこと、厚生労働省において事業実績報告書の審査が十分でなかったことなどによると認められる。