(1件 不当と認める国庫補助金 2,848,000円)
部局等 |
補助事業者等 |
間接補助事業者等 |
補助事業等 |
年度
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事業費
国庫補助対象事業費
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左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(129) | 林野庁 |
滋賀県 |
びわこ東部森林組合 (事業主体) |
合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策 |
30 | 3,655 (3,655) |
2,848 | 3,655 (3,655) |
2,848 |
この交付金事業は、びわこ東部森林組合(滋賀県犬上郡多賀町所在。以下「組合」という。)が、合板・製材・集成材等の木材製品の国際競争力を高めるために、原木供給の低コスト化等を通じた体質強化を図るための取組として、間伐材生産及びこれに関連する森林作業道整備等(以下「間伐材生産等」という。)を一体的に実施したものである。
合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策事業実施要領(平成28年27林整計第237号林野庁長官通知)等によれば、交付金の交付の対象となる間伐材生産等は、原則として、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「森林経営受託者」という。)が市町村の長等に認定を請求し、認定を受けた森林経営計画に基づき、当該計画の対象とする森林(以下「計画対象森林」という。)において実施することとされている。
森林法(昭和26年法律第249号)等によれば、森林経営計画の認定を受けるためには、計画対象森林が地形その他の自然的条件等又は森林の経営の実施の状況からみて伐採、木材の搬出等を一体として効率的に行うことができると認められるものであること、作業路網の整備の状況その他の事情に照らして計画対象森林の施業及び保護が適正かつ確実に実施されると認められることなどの要件を満たす必要があるとされている。そして、森林経営受託者は、森林経営計画の認定の請求に当たり、対象とする森林について、経営の委託及び森林の施業等に必要な作業路網等の整備に関する同意(以下、これらを合わせて「経営の委託等」という。)を受けていることを証する書面として、森林所有者との間で締結した森林の経営の委託契約(以下「森林経営委託契約」という。)の契約書の写しを森林経営計画に添付することとされている。
組合は、3名の森林所有者がそれぞれ所有する隣接した森林について、森林経営委託契約をそれぞれ締結したとした上で、上記の3名が所有する森林を相互に経由して公道に接続する森林作業道を整備することなどにより、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に実施することとする森林経営計画を作成して多賀町長に認定の請求を行った。そして、認定を受けた当該森林経営計画に基づき、組合は、平成30年度に、上記3名の計画対象森林において、事業実施面積4.18haの間伐材生産、延長815mの森林作業道整備等を事業費計3,655,594円(交付対象事業費同額)で実施して、滋賀県に実績報告書等を提出し、交付金2,848,000円の交付を受けていた。
しかし、組合は、上記3名のうち2名については森林経営委託契約を締結していたが、残りの1名については、経営の委託等を受けていないのに、無断で森林所有者の氏名を記名押印して契約を締結したとする書面を作成し、当該書面の写しなどを添付して森林経営計画の認定の請求を行っていた。このため、組合の当該森林経営計画には、経営の委託等を受けていない森林が含まれていて、当該森林経営計画は認定の請求ができないものであった。また、仮に残りの1名が所有する森林を除外することとした場合、上記の2名が所有する森林では、森林作業道を整備することができず、間伐を適正かつ確実に、また、一体として効率的に行うことができないことから、認定を受けるための要件を満たさないものであった。
したがって、組合は、経営の委託等を受けていない森林を含めて計画対象森林として森林経営計画の認定を受けるなどしており、当該森林経営計画に基づき間伐材生産等を実施していたことから、本件事業は、交付金の交付の対象とは認められず、これに係る交付金2,848,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、組合において交付金事業の適正な実施に対する認識が著しく欠けていたこと、同県において実績報告書等の審査及び組合に対する指導監督が十分でなかったことなどによると認められる。