(1件 不当と認める国庫補助金 1,193,260円)
部局等 |
補助事業者等 |
間接補助事業者等 |
補助事業等 |
年度
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事業費
国庫補助対象事業費
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左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(134) | 林野庁 |
愛知県 |
太陽木材工業株式会社
(事業主体)
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合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策
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30 | 80,255 (80,255) |
40,127 | 2,386 (2,386) |
1,193 |
この交付金事業は、太陽木材工業株式会社(愛知県豊田市所在。以下「会社」という。)が、合板・製材・集成材等の木材製品の国際競争力を高めるために、加工施設の効率化等を通じた体質強化を図るための取組として、木材加工流通施設等整備を実施したものである。
合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策事業実施要領(平成28年27林整計第237号林野庁長官通知)等によれば、木材加工流通施設等整備の交付対象経費は、機械器具費、構築物設置費等とされており、このうち、構築物設置費等には、電気工事等の設備工事費が含まれるとされている。
会社は、平成30年度に、木材加工流通施設等整備について、集成材加工施設装置の設置及びこれに係る電気工事を事業費計80,255,000円(交付対象事業費同額)で実施し、このうち電気工事には事業費2,870,000円を要したとして、愛知県に実績報告書を提出し、交付金40,127,500円の交付を受けていた。
しかし、会社は、集成材加工施設装置に係る電気工事について、当該工事の請負業者に新たに資材を調達させることとしていたが、実際は、会社が本件交付金事業の交付決定前から保管していた中古の制御盤、高圧ケーブル等の資材を請負業者に支給するなどして事業費483,480円で実施していた。
したがって、本件交付金事業に実際に要した経費に基づき適正な交付対象事業費を算定すると77,868,480円となり、前記の交付対象事業費80,255,000円との差額2,386,520円が過大に精算されていて、これに係る交付金相当額1,193,260円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、会社において交付金事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、同県において実績報告書等の審査及び会社に対する指導監督が十分でなかったことなどによると認められる。