(2件 不当と認める国庫補助金 2,369,000円)
部局等 |
補助事業者等 |
間接補助事業者等 |
補助事業等 |
年度
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事業費
国庫補助対象事業費
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左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(135) | 水産庁 |
特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構
|
A (事業主体) |
競争力強化型機器等導入緊急対策s |
28 | 10,260 (9,500) |
4,750 | 2,500 (2,500) |
1,250 |
(136) | 同 | 同 | 長島共同大敷組合 (事業主体) |
同 | 30 | 10,350 (9,584) |
4,792 | 2,237 (2,237) |
1,119 |
(135)(136)の計 | 20,610 (19,084) |
9,542 | 4,737 (4,737) |
2,369 |
(注) 事業主体名のアルファベットは、個人事業者を示している。
漁業経営安定対策事業費補助金(競争力強化型機器等導入緊急対策事業に係る分)は、水産物の安定供給の確保及び水産業の健全な発展の実現を図ることを目的として、「水産関係民間団体事業実施要領」(平成10年10水漁第944号農林水産事務次官依命通知)等に基づき、水産庁が、特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構(以下「機構」という。)に対して基金を造成させるために交付するものである。そして、基金を造成した機構は、意欲ある漁業者が将来にわたり希望を持って漁業経営に取り組むことができるよう水産業の体質強化を図ることを目的として、競争力強化型機器等導入緊急対策事業(以下「機器等導入事業」という。)を実施する事業主体に対して、この基金を取り崩して助成金を交付している。
「水産関係民間団体事業実施要領の運用について」(平成22年21水港第2597号水産庁長官通知)等によれば、機構は、事業主体がコスト競争に耐え得る操業体制を確立するための漁業用機器(以下「機器」という。)等を導入する際の費用を対象に、事業主体に対して、導入する機器等の本体価格の2分の1以内の金額を助成することとされている。そして、導入する機器等の本体価格は、代替される既設の機器(以下「被代替機器」という。)等の下取価額を控除し、消費税相当額を除いたものとされている。また、事業主体は、事業終了後、実績報告書等のほか、証拠書類を添えて機構に提出することとされている。
2事業主体は、機器等導入事業を事業費計20,610,720円、助成対象経費計19,084,000円で実施したとして、助成金計9,542,000円(国庫補助金相当額同額)の交付を受けていた。
しかし、2事業主体は、導入した機器の販売業者から被代替機器の売却による下取価額相当額の支払を受けていたにもかかわらず、これを控除しないまま導入した機器の本体価格を実績報告書に計上していたため、助成対象経費が過大に算定されていた。
したがって、適正な助成対象経費を算定すると計14,346,700円となり、これに対する適正な助成金の額は計7,173,000円となることから、前記の助成金9,542,000円との差額2,369,000円が過大に交付されており、取り崩された基金計2,369,000円(国庫補助金相当額同額)の使用が適切ではなく、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、2事業主体において補助事業の適正な執行に対する認識が欠けていたこと、機構において実績報告書等の審査が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>
Aは、平成28年度に、被代替機器と比較して生産性の向上に資する漁船の機器(エンジン)の導入を事業費10,260,000円で実施したとして、助成対象経費を機器の本体価格9,500,000円とする実績報告書等を機構に提出し、助成金4,750,000円(国庫補助金相当額同額)の交付を受けていた。
しかし、上記機器の購入代金の支払状況等を確認したところ、Aは、機器の導入時に、被代替機器の下取価額はなしとして機器の購入代金を販売業者に支払っていたが、その後、販売業者により被代替機器が売却されて、Aは実績報告書の提出前に、下取価額相当額として2,500,000円の支払を受けていた。このため、実際に要した費用は実績報告書に計上された本体価格よりも低額となっていた。
したがって、適正な助成対象経費を算定すると7,000,000円となり、これに対する適正な助成金額は3,500,000円となることから、前記の助成金4,750,000円との差額1,250,000円(国庫補助金相当額同額)が過大に交付されていた。