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(3) 経営体育成支援事業等について、配分基準ポイントを算出する際の留意事項を作成等するとともに、当該留意事項等を踏まえて配分基準ポイントの算出を適正に行うこと及び経営体の取組内容等を客観資料により確認し、一定期間保存することを市町村に対して周知するなどして、取組内容等の確認及び算定額の配分が適切に行われるよう改善の処置を要求したもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)農林水産本省
(項)担い手育成・確保等対策費
部局等
農林水産本省、5農政局
補助の根拠
予算補助
補助事業者
13府県
間接補助事業者
(事業主体)
117市町村
補助事業
経営体育成支援事業、担い手確保・経営強化支援事業
補助事業の概要
人・農地プランにおいて中心経営体に位置付けられている者等や次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育成・確保を図るために、農業機械等の導入等に対して助成するもの
検査の対象とした117市町村が助成した経営体に係る延べ地区数及び助成対象事業費
304地区 42億4671万余円(平成29、30両年度)
配分基準ポイントを過大に算出していた延べ地区数及び助成対象事業費
56地区 9億6051万余円(平成29、30両年度)
上記に係る国庫補助金相当額(1)
3億5897万円
配分基準ポイントの対象となった取組内容等の実績等について客観資料により確認していなかったり、客観資料が保存されていなかったりしていて、取組内容等について適切に点数が付されているか確認できなかった延べ地区数及び助成対象事業費
28地区 4億3582万余円(平成29、30両年度)
上記に係る国庫補助金相当額(2)
1億6469万円
(1)及び(2)の純計
78地区 4億7423万円(背景金額)

【改善の処置を要求したものの全文】

経営体育成支援事業等に係る算定額の配分等について

(令和2年10月19日付け 農林水産大臣宛て)

標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり改善の処置を要求する。

1 経営体育成支援事業等の概要等

(1) 経営体育成支援事業等の概要

貴省は、平成23年度から、人・農地プランにおいて中心経営体に位置付けられている者(注1)等(以下「経営体」という。)の育成・確保を図るために、経営体が経営規模の拡大等に取り組む際に必要となる農業用機械・施設等(以下「農業機械等」という。)の導入等を支援する経営体育成支援事業を、また、27年度から、総合的なTPP関連政策大綱(29年度以降は総合的なTPP等関連政策大綱)に即して、次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育成・確保を図るために、担い手の育成・確保の取組と農地の集積・集約化の取組を一体的かつ積極的に推進する地域において、経営体が経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業機械等の導入等を支援する担い手確保・経営強化支援事業を、それぞれ実施している(以下、両事業を合わせて「経営体育成支援事業等」という。)。

(注1)
人・農地プランにおいて中心経営体に位置付けられている者  集落・地域が抱える人と農地の問題の解決のために作成された人・農地プランにおいて今後の地域の中心となる経営体として位置付けられている者

経営体育成支援事業実施要綱(平成23年22経営第7296号農林水産事務次官依命通知)及び担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下、これらを合わせて「実施要綱」という。)によれば、経営体育成支援事業等は、市町村が事業主体となり、経営体が導入等する農業機械等を助成対象として、経営体に対して、当該導入等に必要な経費に所定の補助率を乗ずるなどして算定した額を助成することとされている。そして、貴省は、予算の範囲内において、市町村に補助金を交付する都道府県に対して、経営体育成支援事業等に要する経費について国庫補助金を交付している。

(2) 経営体育成支援事業等の算定額等の概要

貴省は、実施要綱に基づき、経営体育成支援事業等の実施について、都道府県に対して要望調査を行い、都道府県は、市町村の要望を取りまとめて、事業の実施を要望する経営体を有する人・農地プランを作成する地域等を単位とする事業実施地区(以下「地区」という。)の事業費等を記載した一覧表等を貴省に提出している。貴省は、経営体育成支援事業等について、予算成立後に、配分額を都道府県に通知し、都道府県は、国からの通知を受けて市町村に配分額を通知している。

そして、全国の市町村からの経営体育成支援事業等の要望額を合計した額(以下「要望合計額」という。)が予算の範囲内で補助額として配分を予定している額(以下「配分予定額」という。)を上回る場合には、貴省は、配分予定額の範囲内で、経営体の農業経営の発展等に係る取組内容等を基に算出した配分基準ポイントの高い地区から順に、要望額に基づいて算定した額(以下「算定額」という。)を都道府県に配分することなどとしている。配分基準ポイントは、前記要望調査の際に、市町村が事業の実施を要望する経営体から取組内容等を確認して地区ごとに算出したものであり、都道府県がその結果を取りまとめて貴省に提出している。

配分基準ポイントの対象となる経営体の取組内容等は、年度ごとに実施要綱の配分基準表において定められており、付加価値額の拡大、経営面積の拡大、経営管理の高度化等の項目ごとに取組の水準(以下「取組水準」という。)に応じて付される点数が示されている(表1参照)。

表1 配分基準表の概要(平成30年度担い手確保・経営強化支援事業の例)

項目注(1) 取組水準 点数
①付加価値額の拡大 直近年度の付加価値額(収入総額から費用総額を控除した額に人件費を加算した額)が基準額(600万円)以上となるなどしている。 取組水準に応じて1点~13点
②経営面積の拡大 3年前より経営面積が拡大しており、農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けるなどしている。注(2) 取組水準に応じて1点~5点
③経営管理の高度化 現在、法人化するなどしている。 取組水準に応じて1点~3点
④輸出の取組 農産物の輸出に取り組んでいる。 2点
⑤新規就農 事業実施年度に就農する者又は就農後5年度以内の者である。 取組水準に応じて2点~6点
⑥農業者の育成 農業研修生を受け入れるなどしている。 取組水準に応じて1点~5点
⑦女性の取組 女性農業者による取組又は代表者が女性であるか、役員若しくは構成員のうち女性が過半を占める法人又は任意組織等による取組である。 3点
⑧担い手への農地集積 地区における中心経営体等に対する現状の農地集積率が80%以上である。 1点
⑨農地集積割合の増加 3年度前より地区の中心経営体等への農地集積率が1割以上増加するなどしている。 取組水準に応じて1点又は2点
⑩地区の状況 事業実施地区が中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)で定められた地域である。 0.5点
  • 注(1) ①から⑦までの項目は地区内の助成対象となる経営体の取組に付される点数となっており、地区内に複数の経営体がある場合の配分基準ポイントは、各経営体の点数の合計値を平均して算出することになっている。また、⑧から⑩までの項目は地区の取組等に付される点数となっている。
  • 注(2) 農地中間管理機構は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づき、都道府県知事が一を限って指定する農地中間管理事業(農地等の貸付け、貸付けを行うまでの管理等)を行うことができる一般社団法人又は一般財団法人のことであり、農地の集積・集約化を進めるための仕組みとして、平成26年度に全都道府県に設置されている。ここでいう賃借権等の設定等とは、農地中間管理機構から経営体が農地等の賃借権又は使用貸借権による権利の設定又は移転を受けていることを意味している。
  • 注(3) 本表は、平成30年度担い手確保・経営強化支援事業の配分基準表を基に本院が作成した。

貴省は、このような配分方法を採用している理由について、経営体の経営の状況等がより優越する者が存する地区や、農地集積を始めとする地域の取組状況がより優越している地区の要望額に基づいて都道府県ごとの算定額を配分することにより、人・農地プランが作成された地域における担い手の育成・農地集積等の実現を図る取組を推進するためとしている。

そして、29、30両年度の経営体育成支援事業等については、要望合計額が配分予定額を大きく上回っていることから、貴省は、配分基準ポイントの高い地区から順に、算定額を都道府県に配分している。

また、貴省は、地方農政局等において都道府県や市町村に対して要望調査について助言を行う際の参考資料として、配分基準表の運用に係る文書を作成しており、当該文書において、事業主体である市町村は、配分基準ポイントの対象となる取組内容等の実績等について今後のために客観的に確認できる資料(以下「客観資料」という。)により確認し、客観資料は整理して保存しておくものとするとしている。

2 本院の検査結果

(検査の観点、着眼点、対象及び方法)

本院は、効率性、有効性等の観点から、配分基準ポイントが市町村において適正に算出されて経営体育成支援事業等の算定額の配分が適切なものとなっているか、取組内容等の実績等の確認等は客観資料によって適切に行われているかなどに着眼して、13府県(注2)の117市町村が29、30両年度に延べ304地区で実施した経営体育成支援事業等(助成対象事業費計42億4671万余円、国庫補助金相当額計16億2935万余円)を対象として検査した。

検査に当たっては、13府県において、117市町村が助成対象とした延べ430経営体の配分基準ポイントの算出に関する資料、実績報告書等の関係書類を確認するなどして会計実地検査を行うとともに、貴省本省から経営体育成支援事業等の算定額の配分に係る資料を徴するなどして検査した。

(注2)
13府県  大阪府、青森、茨城、奈良、和歌山、岡山、広島、山口、高知、佐賀、長崎、大分、宮崎各県

(検査の結果)

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(1) 配分基準ポイントを過大に算出していた事態

13府県における経営体育成支援事業等の算定額の市町村への配分方法をみたところ、全ての府県が、貴省の算定額に基づいて、配分基準ポイントの高い地区から順に市町村に配分することにしていた。そして、市町村は、経営環境の悪化等により経営体が事業の実施を取りやめた場合等を除き、貴省が13府県の算定額を配分する際に対象とした地区に対して配分して、当該地区において事業が実施されていた。

しかし、検査の対象とした117市町村の延べ304地区の経営体育成支援事業等の配分基準ポイントの算出について、農地台帳、決算書、雇用契約書等の客観資料により確認したところ、表2のとおり、配分基準ポイントが過大に算出されていたものが、34市町村の延べ56地区(当該地区に係る助成対象事業費計9億6051万余円、国庫補助金相当額計3億5897万余円)において延べ73項目見受けられた。

表2 配分基準ポイントを過大に算出していた事態

(単位:千円)
事業名 年度 県数 市町村数 地区数
(延べ)
助成対象事業費 国庫補助金相当額 配分基準ポイントを過大に算出していた事態に係る項目数(延べ)
  内訳
経営体育成支援事業 平成29 6 青森県、茨城県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県 17 24 287,637 77,333 33
30 4 青森県、山口県、長崎県、宮崎県 10 10 127,141 32,227 10
7   23 34 414,779 109,560 43
担い手確保・経営強化支援事業 29 5 青森県、茨城県、広島県、山口県、大分県 11 11 299,620 136,214 16
30 3 青森県、佐賀県、長崎県 6 11 246,115 113,201 14
7   16 22 545,735 249,415 30
合計 8   34 56 960,515 358,975 73

(注) 平成29、30両年度に該当する県及び市町村があるため、各年度の県数及び市町村数を集計しても計欄と一致しない。また、両事業に該当する県及び市町村があるため、両事業の計を集計しても合計欄と一致しない。

そして、延べ73項目の主な内訳は、表3のとおり、「経営面積の拡大」が延べ17項目、「経営コスト縮減」が延べ17項目、「経営の効率化」が延べ7項目、「農業者の育成」が延べ6項目、「雇用」が延べ6項目、「付加価値額の拡大」が延べ4項目、「新規就農」が延べ4項目となっていた。

また、これらを原因別に分類すると、(ア)取組水準を誤って理解していたものが延べ45項目、(イ)経営体の取組内容等の確認を十分に行っておらず、取組等の実績がないのに点数を付していたものが延べ24項目及び(ウ)配分基準ポイントの算出過程で計算を誤っていたものが延べ4項目となっていた。例えば、(ア)について「経営コスト縮減」の項目でコストが減っていないのに収入が増加していれば点数を付すことができると判断していたり、(イ)について「経営面積の拡大」の項目で農地中間管理機構からの賃借権等の設定等の状況を確認していなかったり、(ウ)について「付加価値額の拡大」の項目で経営体の付加価値額の算定を誤ったりなどしていたものとなっている。

表3 配分基準ポイントを過大に算出していた事態に係る原因別の項目数

項目名及び項目数(延べ) 原因別内訳
(ア)取組水準を誤って理解していたもの (イ)取組内容等の確認を十分に行っておらず、取組等の実績がないのに点数を付していたもの (ウ)算出過程で計算を誤っていたもの
経営面積の拡大 17 6 11
経営コスト縮減 注(1) 17 15 1 1
経営の効率化 注(2) 7 7
農業者の育成 6 4 2
雇用注(3) 6 2 4
付加価値額の拡大 4 1 3
新規就農 4 3 1
その他 12 7 5
合計 73 45 24 4
  • 注(1) 平成29年度の経営体育成支援事業の配分基準表のみに定められていた項目であり、事業実施前3年度内に作業の効率化等によりコスト削減に取り組んでいることが取組水準となっていて、付される点数は1点となっている。
  • 注(2) 平成29年度の担い手確保・経営強化支援事業の配分基準表のみに定められていた項目であり、事業実施前3年度内に作業の効率化等によりコスト削減に取り組んでいることが取組水準となっていて、付される点数は1点となっている。
  • 注(3) 平成29年度の経営体育成支援事業及び担い手確保・経営強化支援事業の配分基準表のみに定められていた項目であり、外部から常時雇用するなどしていることが取組水準となっていて、付される点数は取組水準に応じて1点から6点までとなっている。

そこで、これらの56地区について、実際の経営体等の取組内容等に基づき、適正な配分基準ポイントを算出し、ポイント数に応じて順位を設定し直すなどして試算したところ、青森県等6県の18市町村に存する延べ20地区(当該地区に係る助成対象事業費計2億4108万余円、国庫補助金相当額計8992万余円)については、配分基準ポイントの順位が大きく下がり、配分予定額内となる順位より下位となる。このため、上記20地区の算定額は、本来、青森県等6県に配分されないものとなっていた。そして、仮に、青森県等6県に上記20地区の算定額が配分されなかった場合、その額は、本来経営の状況等がより優越している地区の存する他の都道府県に対して配分されるものとなっていた。

また、青森県等6県は、配分基準ポイントの高い地区から順に市町村に配分することにしていることから、配分予定額内となる順位より下位となった上記の20地区については、18市町村から経営体育成支援事業等について助成されない可能性が高いものとなっていた。

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

事例

青森県北津軽郡中泊町は、平成30年度にA地区において担い手確保・経営強化支援事業を実施し、トラクター等の農業機械等を導入した1経営体に対して助成金を交付している(助成対象事業費計1272万余円、国庫補助金相当額計589万余円)。

そして、同町は、同経営体について、農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受け、かつ、経営面積を4ha以上拡大することにしているとして「経営面積の拡大」の項目の5点を付すなどして同地区の配分基準ポイントを13.5点と算出しており、その結果、配分基準ポイントの順位は全国で334位となっていた。

しかし、同経営体は、経営面積を4ha以上拡大することにしていたものの、実際には、同機構から賃借権等の設定等を受けていなかった。そして、同町は、要望調査の際に、その確認を十分に行っていなかった。したがって、同経営体について、同機構から賃借権等の設定等を受けていなくても経営面積を4ha以上拡大することにしている場合に付すことができる3点を付すこととして同地区の配分基準ポイントを改めて算出すると11.5点となる。そして、これにより、同地区の配分基準ポイントの順位を設定し直すと585位となり、30年度の担い手確保・経営強化支援事業の配分予定額内となる順位より下位となることから、同地区の算定額は同県に配分されないものとなっていた。また、同県は、経営体が事業の実施を取りやめた場合等を除き、配分基準ポイントの高い地区から順に市町村に配分することにしていることから、同地区は担い手確保・経営強化支援事業について助成されない可能性が高いものとなっていた。

(2) 配分基準ポイントの対象となった取組内容等の実績等について客観資料により確認していなかったり、客観資料が保存されていなかったりしていて、取組内容等について取組水準に応じて適切に点数が付されているか確認できない事態

前記のとおり、貴省が作成した配分基準表の運用に係る文書において、市町村は、配分基準ポイントの対象となる取組内容等の実績等について今後のために客観資料により確認し、客観資料を整理して保存しておくものとするとしている。

しかし、前記304地区の経営体育成支援事業等のうち、19市町の延べ28地区(当該地区に係る助成対象事業費計4億3582万余円、国庫補助金相当額計1億6469万余円)において配分基準ポイントの対象となった延べ39項目については、実績等を客観資料により確認せずに経営体からの聞き取りにより市町村が点数を付していたり、客観資料が保存されていなかったりしていて、経営体における農業経営の発展等に係る取組内容等について取組水準に応じて適切に点数が付されているか確認できない状況となっていた。

(改善を必要とする事態)

市町村において、経営体の取組内容等について取組水準に応じた点数を付していないなどしていて配分基準ポイントを過大に算出していた事態及び配分基準ポイントの対象となった取組内容等の実績等について経営体からの聞き取りを行っただけで客観資料により確認せずに点数を付していたり、客観資料が保存されていなかったりしていて配分基準ポイントの対象となった取組内容等について適切に点数が付されているか確認できない事態は適切ではなく、改善を図る要があると認められる。

(発生原因)

このような事態が生じているのは、次のことなどによると認められる。

  • ア 市町村において、配分基準ポイントの取組水準についての理解が十分でないこと及び経営体の取組内容等を十分に確認するなどして配分基準ポイントを算出することについての認識が欠けていること
  • イ 貴省において、配分基準ポイントの算出を適正に行うための留意事項等を定めていないこと及び配分基準ポイントの対象となる経営体の取組内容等を客観資料により確認し、当該客観資料を保存することについての市町村に対する周知が十分でないこと

3 本院が要求する改善の処置

貴省は、令和元年度に、経営体育成支援事業について、強い農業づくり交付金事業と統合し、統合後も経営体の経営発展を推進するために必要な農業機械等の導入等を支援することとしており、また、担い手確保・経営強化支援事業についても、農地の集積・集約化を進めている地域等において経営体による経営発展に向けた取組を促進し、次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育成・確保を図るために、引き続き農業機械等の導入等を支援することにしている。

ついては、貴省において、取組内容等の確認及び算定額の配分が適切に行われるよう、市町村が配分基準ポイントを算出する際の留意事項を作成したり、算出を誤っていた事例を整理したりなどするとともに、当該留意事項等を踏まえて配分基準ポイントの算出を適正に行うこと及び市町村において経営体の取組内容等を客観資料により確認して、当該客観資料を一定期間保存することについて、都道府県を通じて市町村に対して周知するなどするよう改善の処置を要求する。