(1件 不当と認める国庫補助金 5,754,713円)
部局等 |
補助事業者
(所在地) |
間接補助事業者 (所在地) |
補助事業 |
年度 |
事業費
補助対象事業費 |
左に対する国庫補助金交付額 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(141) | 資源エネルギー庁 |
石油供給構造高度化事業コンソーシアム (神奈川県横浜市) |
太陽石油株式会社
(東京都千代田区) 〈事業主体〉 |
石油供給インフラ強じん化事業 |
28 | 81,400 (81,400) |
54,266 | 8,632 | 5,754 |
この補助事業は、石油供給構造高度化事業費補助金の交付を受けた石油供給構造高度化事業コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)が、今後発生が予想される首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模地震又はこれに伴う津波等のリスクに備えて石油供給設備の強じん化を図るための事業を実施する石油会社に対して、これに要する経費の一部を補助するものである。
同補助金の交付要綱等によれば、補助の対象となるのは、製油所等の入出荷関係設備の耐震、液状化・津波対策等を通じた石油供給設備の強じん化を図るための事業に要する経費とされており、既存設備の補修に要する経費は補助の対象とならないことになっている。
事業主体は、平成28年度に、愛媛県今治市に所在する四国事業所の電気室の建屋について、基礎地盤の液状化を考慮した耐震対策として場所打ち鉄筋コンクリート杭を増設するなどして建屋の基礎構造を補強するとともに、耐震対策として建屋本体の壁等を補強する工事を事業費81,400,000円(補助対象事業費同額)で実施したとして、コンソーシアムから国庫補助金54,266,666円の交付を受けていた。
しかし、本件工事のうち建屋本体の壁等を補強するとしていた工事は、コンクリートの劣化により壁等に発生したひび割れなどにエポキシ樹脂を注入するなどの既存設備の補修に係る工事であり、耐震、液状化・津波対策等を通じた石油供給設備の強じん化を図るための事業には該当しないものであった。
したがって、建屋本体の壁等を補強するとしていた工事に係る経費8,632,070円は補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額5,754,713円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助の対象となる経費の範囲についての理解が十分でなかったこと、コンソーシアムにおいて実績報告書等の審査及び事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
(参考図)
電気室の建屋に係る工事の概念図