(1件 不当と認める国庫補助金 13,500,008円)
部局等 |
補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 |
年度 |
事業費
国庫補助対象事業費
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左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
|
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(153) | 島根県 |
島根県 |
防災・安全交付金
(都市公
園等) |
27 | 31,710 (31,710) |
15,855 | 27,000 (27,000) |
13,500 |
この交付金事業は、島根県が、浜田市久代町地内等の島根県立石見海浜公園において、同公園内に設置されている放送施設の設備のうち親局設備、遠隔制御装置(以下、合わせて「親局設備等」という。)、屋外拡声子局の拡声器等の更新を行う電気通信設備工事を実施したものである。
上記の放送施設は、地震時等において公園の利用者の安全確保に資するために、防災情報等を親局設備等から発信して、公園内に設置された屋外拡声子局の拡声器を通じて利用者へ伝達するものである。
同県は、電気通信設備工事共通仕様書(国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室編集。以下「共通仕様書」という。)等に基づき、本件工事に係る設備の設計、製作、据付調整等を請負人に行わせることとしていた。共通仕様書によれば、設備を据え付けるに当たっては、地震時における転倒等の事故を防止できるよう、共通仕様書に規定する耐震据付設計基準(以下「設計基準」という。)を満たした適切な耐震施工を施さなければならないなどとされている。そして、設備をフリーアクセス床(注)に固定する場合は、設備部分の床パネルを切り取り、コンクリート床に取付ボルトの締付け状態が確認できる構造の専用架台を設けてボルトで固定するなどとされている(参考図1参照)。また、設備を据え付けるに当たっては、監督職員は、請負人から施工前に設計基準を満たした設計となっていることを示した強度検討書を提出させて、これを確認した上で、請負人に適切に施工させることとされている。
しかし、同県の監督職員は、請負人が親局設備等を据え付けるに当たり、請負人に強度検討書の提出を求めておらず、親局設備等が設計基準等を満たしているか確認していなかった。そして、請負人は、設計に当たり強度検討書を作成することなく、親局設備等を床パネルに取付ボルトで直接固定するなどするのみで、設備部分の床パネルを切り取り、コンクリート床に専用架台を設けてボルトで固定するなどの設計基準等を満たした耐震施工を行っていなかった(参考図2参照)。
したがって、本件工事で更新した親局設備等(工事費相当額27,000,016円)は、設計及び施工が適切でなかったため、地震時における所定の機能が維持できないおそれがある状態となっていて、これに係る交付金相当額13,500,008円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において、監督及び検査に当たり共通仕様書についての理解が十分でなかったことなどによると認められる。
(参考図1)
共通仕様書に基づく施工例の概念図
(参考図2)
当局が行った施工の概念図