本院は、日本年金機構(以下「機構」という。)米沢年金事務所(以下「事務所」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく機構理事長からの報告を受けるとともに、機構本部において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、事務所において、厚生年金徴収課の職員齋藤某が、厚生年金保険保険料、健康保険保険料等の収納事務に従事中、平成29年1月から31年3月までの間に、滞納事業主から直接現金で受領した厚生年金保険保険料、健康保険保険料等を国庫に払い込まずに、計11,818,812円を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、令和2年9月末現在で5,821,500円が同人の家族から返納されている。