会計検査院は、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号。以下「法」という。)第19条第2項の規定に基づき、令和元年11月5日に内閣から送付を受けた17府省庁等(注1)が所管する13特別会計(注2)の平成30年度特別会計財務書類について検査した。そして、同年12月25日に、内閣に対して、同書類の検査を行った旨を通知し、同書類を回付した。
内閣に通知した検査結果の概要は、次のとおりである。
平成30年度特別会計財務書類について、正確性、合規性等の観点から、法、特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)、特別会計の情報開示に関する省令(平成19年財務省令第30号)、同省令第1条の規定に基づき定められた特別会計財務書類の作成基準(平成20年財務省告示第59号。以下「作成基準」という。)等に従った適切なものとなっているかなどに着眼して検査した結果、作成基準等と異なる処理をしていて、特別会計財務書類の計上金額の表示が適切とは認められないものが、表のとおり、17府省庁等が所管する3特別会計において3事項見受けられた。
なお、上記の3事項については、全て3省庁(注3)において所要の訂正が行われた。
表 特別会計財務書類の計上金額の表示が適切とは認められないもの
番号 | 特別会計名 (勘定名等) |
所管 | 財務書類の科目等 |
事項 | ||||||
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計上金額 (単位:百万円) |
適切な計上金額 (単位:百万円) |
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1 | エネルギー対策 (エネルギー需給 (連結)) |
内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省 | 附属明細書
2 連結対象法人別の業務費用の明細 |
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補助金等 |
エネルギー対策特別会計
エネルギー需給勘定 |
215,435 | 300,530 | ① | ||||||
委託費 |
エネルギー対策特別会計
エネルギー需給勘定 |
112,334 | 147,891 | |||||||
拠出金 |
エネルギー対策特別会計
エネルギー需給勘定 |
1,962 | 3,474 | |||||||
庁費等 |
エネルギー対策特別会計
エネルギー需給勘定 |
2,054 | 2,198 | |||||||
〈表示が適切とは認められない事項の説明〉
事項① 附属明細書の「連結対象法人別の業務費用の明細」において、本特別会計全体の計算整理を行う経済産業省がエネルギー需給勘定の「補助金等」、「委託費」、「拠出金」及び「庁費等」の金額を計上するに当たり、経済産業省分と環境省分とを合算した金額を計上すべきであるのに、誤って環境省分の金額を合算せず、経済産業省分のみの金額を計上していたもの(経済産業省)
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2 | 自動車安全 (自動車事故対策(連結)) |
国土交通省 | 連結業務費用計算書 |
賞与引当金繰入額 |
本会計年度 |
120 | 237 | ② | ||
退職給付引当金繰入額 |
本会計年度 |
237 | 120 | |||||||
附属明細書
2 連結対象法人別の業務費用の明細 |
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賞与引当金繰入額 |
独立行政法人自動車事故対策機構 | 120 | 237 | ② | ||||||
退職給付引当金繰入額 |
独立行政法人自動車事故対策機構 | 237 | 120 | |||||||
〈表示が適切とは認められない事項の説明〉
事項② 連結業務費用計算書の「賞与引当金繰入額」及び「退職給付引当金繰入額」の金額を計上するに当たり、「賞与引当金繰入額」の金額と「退職給付引当金繰入額」の金額とを取り違えたため、それぞれの計上金額が誤っていたもの(国土交通省)
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3 | 東日本大震災復興 | 国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、 文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省 |
附属明細書
4 区分別収支計算書の内容に関する明細
(2) その他の収入の明細 |
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所管 |
款 | 項 | 相手先 |
1,282 | 595,293 | ③ | ||||
環境省 |
雑収入 |
事故由来放射性物質汚染対処費回収金収入 | 東京電力ホールディングス株式会社 | |||||||
雑収入 |
雑収入 |
民間団体等 | 595,293 | 1,282 | ||||||
〈表示が適切とは認められない事項の説明〉
事項③ 附属明細書の「その他の収入の明細」において、本特別会計全体の計算整理を行う復興庁が、環境省に係る「事故由来放射性物質汚染対処費回収金収入」及び「雑収入」の金額を計上するに当たり、「事故由来放射性物質汚染対処費回収金収入」の金額と「雑収入」の金額とを取り違えたため、それぞれの計上金額が誤っていたもの(復興庁)
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