・生活環境整備事業
(委託対象事業一覧)
委託対象事業 | 番号 | (参考)実施する行為の概要 |
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清掃等の行為 | 1-1 | 点検、試験、清掃、軽微な修理及び修繕 (消耗品の交換を含む。) |
公共・公益的機能を回復させるために必要な行為 | 2-1 | 住民が日常生活を営むにあたり必要なバスの運行 (路線バス、スクールバス、通院バス、買い物バス等) |
2-2 | 施設の再開に必要な職員等の募集、研修 (社会福祉施設や病院の再開に必要な医師、看護師、介護士等) |
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2-3 | 施設の再開に必要な職員等の応急的な住居借上げ及び仮設住宅整備 |
(事業の実施対象となる施設一覧)
区分 | 番号 | 対象施設 | 要件等 |
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1.学校教育施設 | 1―1 | 学校 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、市町村又は学校法人が設置するものであること |
1―2 | その他学校教育施設 | 児童の教育増進を図ることを目的として市町村が設置する施設(学校給食共同調理場等)であること | |
2.社会教育施設 | 2―1 | 公民館 | 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館であること |
2―2 | 図書館 | 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館であること | |
2―3 | 博物館 | 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館であること | |
2―4 | その他社会教育施設 | 市町村等が地域住民の社会教育の増進を図ることを目的として設置するものであること(文化会館、市町村民ホール、美術館、体育館、運動競技場、水泳プール等) | |
3.社会福祉施設 | 3―1 | 老人福祉施設 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設のうち、国又は都道府県以外の者が設置するものであること |
3―2 | 有料老人ホーム | 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームであること | |
3―3 | 介護保険施設 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設のうち、国又は都道府県以外の者が設置するものであること | |
3―4 | 児童福祉施設 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、国又は都道府県以外の者が設置するものであること | |
3―5 | 市町村保健センター | 地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条に規定する市町村保健センターであること | |
3―6 | その他社会福祉施設 | 市町村等が地域住民の福祉の増進を図ることを目的として設置するものであること | |
4.医療施設 | 4―1 | 病院 | 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院のうち、国又は都道府県以外の者が設置するものであること |
4―2 | 診療所 | 医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち、国又は都道府県以外の者が設置するものであること | |
5.社会インフラ施設 | 5―1 | 道路 | 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する市町村道であること |
5―2 | 河川 | 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項に規定する準用河川であること | |
5―3 | 水道 | 水道法(昭和32年法律第177号)第3条に規定する水道又はこれに準ずる施設であること | |
5―4 | 下水道 | 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道であること | |
5―5 | 農業用用排水・道路施設 | 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する農業用用排水施設又は農業用道路のうち、国又は都道府県以外の者が設置するものであること | |
5―6 | バス施設 | 道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する以下の事業等の用に供する施設であること・第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業) ・第3条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業) ・第78条第2号又は第3号に掲げる場合の運送 |
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5―7 | その他社会インフラ施設 | 市町村等が地域住民の用に供することを目的として管理している施設であること(一般廃棄物処理施設、消防署、市町村庁舎等) | |
6.地域産業関連施設 | 6―1 | 農業共同利用施設 | ・農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農業協同組合の事務所又は組合員が生産する物資の運搬、加工、貯蔵若しくは販売施設であること ・当該施設の管理者は事業協同組合であること(以下、6―4まで同じ) |
6―2 | 漁業共同利用施設 | 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づく漁業共同組合、漁業生産組合又は水産加工業協同組合の事務所又は組合員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管若しくは販売施設であること | |
6―3 | 林業共同利用施設 | 森林組合法(昭和53年法律第36号)に基づく森林組合又は生産森林組合の事務所又は組合員の生産する林産物その他の物資の運搬、加工、保管若しくは販売施設であること | |
6―4 | 商工業共同利用施設 | 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会又は商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく商工会議所の事務所であること | |
6―5 | その他地域産業関連施設 | 地域において相当程度の雇用機会を提供する事業所・工場であり、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定める中小企業が設置するものであること | |
7.生活必需品・役務提供施設 | 7―1 | 薬局 | ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定するものであること ・当該施設の管理者は中小企業基本法に定める中小企業であること(以下、7-4まで同じ) |
7―2 | 給油所 | 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第2条第3項に規定する給油所であること | |
7―3 | スーパー、コンビニエンスストア等の店舗 | 主として飲食料品その他の日用品に係る物品販売業を営む店舗施設であること | |
7―4 | タクシー営業所 | 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約により同号ロの国土交通省令で定める乗員定員未満の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)の用に供する施設であること |
・帰還・再生事業
(委託対象事業一覧)
委託対象事業 | 番号 | 事業名 | (参考)事業実施概要 |
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1.生活基盤施設・サービスの代替・補完 | ① | 医療・高齢者福祉施設等立上げ支援委託事業 | 医療・福祉施設等の避難解除等区域等への新規立地を促進するため、当該施設建設のための市町村有地の土地造成事業等を委託 |
② | 医療・介護委託事業 | 避難解除等区域等において医療・介護サービスが十分に提供されるまでの間、住民に対する医療・介護サービスの提供を委託 | |
③ | 通院・通学等バス運行委託事業 | 帰還した住民の用に供するため、医療機関や学校等への交通手段の提供を目的としたバス運行事業を委託(生活環境整備事業の対象となる事業を除く。) | |
④ | 移動販売支援委託事業 | 避難解除等区域等での新規営業・営業再開を企図する事業者等に対し、移動販売や宅配等用の車両を提供する事業を委託 | |
2.地域コミュニティ機能の維持・確保 | ① | 地域コミュニティ維持のための交流イベント等の開催委託事業 | 避難先等において同一市町村出身者がコミュニティを維持する契機となるイベントの開催や、各種交流事業の実施を委託 |
② | ICTを活用した情報提供委託事業 | モバイル端末等ICTを活用した避難元市町村の情報提供事業を委託 | |
3.避難区域の荒廃抑制・保全対策 | ① | 区域の防災・防犯対策委託事業 | 立入りが制限されている帰還困難区域等の避難解除等区域等において、立入りが制限されている間、火災等の危険を低減し避難解除等区域等を保全するために必要な限度において、防災・防犯に資する事業(除草作業、家屋の解体・撤去等)の実施を委託(生活環境整備事業の対象となる施設を除く。) |
② | 作業員等のための仮設トイレ設置・管理委託事業 | 荒廃抑制・保全対策のために避難解除等区域等内で作業する従業員等の用に供するための仮設トイレの設置及び維持管理を委託 | |
③ | 防犯・防災パトロール委託事業 | 避難解除等区域等内の防犯・防災のための定期的なパトロールの実施を委託 | |
④ | 防災・防犯のための警備システム導入・管理委託事業 | 避難解除等区域等内の防災・防犯のため、希望する世帯への警備システムの導入とその運営管理を委託 | |
4.住民の一時帰宅支援 | ① | 一時帰宅バス運行委託事業 | 避難解除等区域等へ一時帰宅する住民への交通手段の提供を目的としたバス運行事業を委託 |
② | 一時帰宅する住民のための仮設トイレ設置・管理委託事業 | 避難解除等区域等へ一時帰宅する住民の用に供するための仮設トイレの設置及び維持管理を委託 | |
③ | 一時帰宅する住民のための給水サービス委託事業 | 避難解除等区域等へ一時帰宅する住民の用に供するため、上水道の復旧が遅れている地区等における給水サービスを委託 | |
④ | 一時帰宅時の安全確保事業 | 立入りが制限され、定期的な区域の維持管理が困難な帰還困難区域等の避難解除等区域等に一時帰宅する住民の安全を確保するための事業(障害物の除去等)を委託 | |
5.横断的事項 | ① | 仮設代替処理施設運営委託事業 | 廃棄物処理施設が再稼働するまでの間、仮置場として使用する仮設代替処理施設の確保及び維持管理業務を委託 |