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  • 令和2年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • 第1 内閣府(内閣府本府)|
  • 意見を表示し又は処置を要求した事項

(1) 企業主導型保育助成事業の運営費について、過大に算定されていると認められた助成金交付額について返還手続を行わせるよう適宜の処置を要求し、欠席理由を記録するなどの利用児童の区分を適切に行うための方法等について事業主体に十分に周知するとともに、助成金の交付申請が適切な利用児童の区分に基づき行われているかについて確認する仕組みを整備するよう是正改善の処置を求めたもの


所管、会計名及び科目
内閣府及び厚生労働省所管
年金特別会計(子ども・子育て支援勘定)
(項)地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費
部局等
内閣府本府
補助の根拠
予算補助
補助事業者
公益財団法人児童育成協会
間接補助事業者
事業主体
41事業主体
補助事業
企業主導型保育助成事業
補助事業の概要
多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、待機児童の解消を図り、仕事と子育てとの両立に資することを目的として、企業主導型保育事業を実施する一般事業主等に対して企業主導型保育施設の運営費等の助成を行うもの
検査の対象とした事業主体数、企業主導型保育施設の施設数及び運営費
41事業主体 42施設 24億6751万余円(平成30年度)
上記の運営費に係る助成金交付額
19億2558万余円
上記に係る国庫補助金相当額
19億2558万余円
欠席理由を記録するなどして出欠管理を行っておらず、1月当たりの利用日数が15日以下となっている利用児童について病気以外を理由とした欠席日数を確認することなく定期利用児童としていた企業主導型保育施設に係る事業主体数、施設数及び基本分に係る助成金交付額
8事業主体 8施設 2億3293万余円(平成30年度)
上記のうち利用児童の区分が適正であるか確認することができない定期利用児童の当該月における基本分に係る助成金交付額
6567万余円
上記に係る国庫補助金相当額
6567万円(背景金額)
欠席理由を記録するなどして出欠管理を行っていたものの、利用児童の区分が適切でない企業主導型保育施設に係る事業主体数、施設数及び運営費
16事業主体 16施設 11億3405万余円(平成30年度)
上記のうち運営費に係る助成金交付額が過大に算定されていると認められた事業主体数、施設数及び運営費に係る助成金交付額
14事業主体 14施設 3601万余円
上記に係る国庫補助金相当額
3601万円

【適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたものの全文】

企業主導型保育事業の運営費に係る助成金交付額の算定について

(令和2年12月25日付け 内閣総理大臣宛て)

標記について、会計検査院法第34条の規定により、下記のとおり是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求める。

1 企業主導型保育事業の概要等

(1)企業主導型保育事業の概要

貴府は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき、仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、その一環として、平成28年度に企業主導型保育事業費補助金(以下「国庫補助金」という。)を創設し、同年度から、「平成28年度企業主導型保育事業費補助金の国庫補助について」(平成28年府子本第442号。以下「交付要綱」という。)等に基づき、企業主導型保育事業に対する国庫補助を実施している。

企業主導型保育事業は、上記の目的を達成するとともに、都市部を中心に深刻な問題となっている保育所等の待機児童の解消を図るために、「平成29年度企業主導型保育事業等の実施について」(平成29年府子本第370号、雇児発0427第2号。平成30年3月及び同年6月一部改正。以下「実施要綱」という。)等に基づき、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項に規定する事業主等(以下「一般事業主」という。)に雇用されている従業員(以下「従業員」という。)等が監護する乳児又は幼児である児童の保育等を行うものである。

貴府は、国庫補助金の交付に当たり公募により選定した団体を補助事業者とすることなどとしており、28年度から30年度までにおいて公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)を補助事業者として選定するなどし、交付要綱等に基づき協会に対して国庫補助金を交付している。

(2)企業主導型保育助成事業の概要

協会は、実施要綱等に基づき、国庫補助金を原資として、企業主導型保育事業を実施する一般事業主等に対して企業主導型保育事業を行う施設(以下「企業主導型保育施設」という。)における保育の実施に要する経費(以下「運営費」という。)及び企業主導型保育施設の整備に要する費用の助成を行う企業主導型保育助成事業を実施している(以下、協会が企業主導型保育助成事業により行う運営費の助成を「助成」といい、そのために交付する助成金を「助成金」という。また、助成金の交付を受けて企業主導型保育施設における保育を実施する一般事業主等を「事業主体」という。)。

実施要綱等によれば、協会は、貴府と協議するなどした上で企業主導型保育助成事業を実施するために必要な要領を別に定めることとされており、これを受けて協会は、同事業の適切かつ円滑な実施を図るために、「企業主導型保育事業助成要領」(平成30年6月制定。以下「助成要領」という。)及び助成要領等の取扱いに係る留意事項を取りまとめた「平成30年度助成申請、運営にあたっての留意事項」(平成30年6月制定。以下「留意事項通知」という。)等を制定している。

留意事項通知等によれば、企業主導型保育施設の利用児童は、1月当たりの利用日数が16日以上となるなどの条件を満たしている利用児童(以下「定期利用児童」という。)と、1月当たりの利用日数が15日以下となる利用児童(以下「不定期利用児童」という。)に区分することとされている。このような取扱いとした理由について、貴府は、企業主導型保育事業がいわゆるパートタイム労働者、アルバイト等の様々な雇用形態の従業員の多様な働き方に応じた柔軟な保育を提供するものであって、従業員等が監護する児童の中には1月当たりの利用日数が一部にとどまる者もおり、このような利用児童に対応した助成金交付額の算定を行うためであるとしている。また、従業員等が監護する児童が企業主導型保育施設を1週間当たり4日以上利用することに相当する、1月当たりの利用日数が16日以上であれば定期利用児童と位置付け、それ以外の1月当たりの利用日数が15日以下であれば不定期利用児童と位置付けたとしている。そして、これらを区分するための利用日数を算定するに当たり、病気を理由とした欠席により1月当たりの利用日数が15日以下となる場合は、不定期利用児童ではなく定期利用児童として区分することとされ、また、病気以外を理由とした欠席により1月当たりの利用日数が15日以下となる場合は、不定期利用児童として区分することとされている。

(3)助成金交付額の算定方法等

助成要領等によれば、助成金交付額は、次のとおり算定することとされている。

① 企業主導型保育施設の所在する地域区分、定員区分、年齢区分、開所日数、開所時間、当該企業主導型保育施設の保育従事者数に対する保育士の割合等により定められた定員別単価に利用児童の数を乗じて算出した額の合計額から利用者負担に相当する金額を減じた額の基本分(以下「基本分」という。)に、保育士等の処遇改善や延長保育等を実施する場合の各種加算分を加えて、その合計額を基準額とする。

② 基準額と企業主導型保育施設における保育の提供に要した実支出額(以下「実支出額」という。)を比較し、少ない方の金額を助成する。

前記のとおり、利用児童は定期利用児童と不定期利用児童とに区分することとされており、このうち不定期利用児童1人当たりの定員別単価は、定期利用児童1人当たりの定員別単価に、助成要領等に定める1月当たりの所定の開所日数に対するその月の利用日数に応じた割合を乗ずるなどして算出することとされていることから、定期利用児童1人当たりの定員別単価より低額となる。

また、上記の不定期利用児童1人当たりの定員別単価は、29年度までは従業員等が事業主体と取り決めて1月当たりに企業主導型保育施設を利用するとした日数(以下「契約日数」という。)を用いて算出することとされていたが、貴府は、利用児童について、契約日数が16日以上の定期利用児童の中には実際の1月当たりの利用日数が15日以下となっている利用児童がいて、契約日数と利用日数との間にかい離が生じている状況が数多く見受けられたことから、30年度からは実際の1月当たりの利用日数を用いて算出することとしている。

(4)助成金の交付申請手続等

助成要領等によると、助成金の交付申請手続等は次のとおりとなっている。

① 事業主体は、「企業主導型保育事業(運営費)助成申込書」及び「企業主導型保育事業(運営費)所要額調書」等の添付書類(以下、これらを合わせて「申込書類」という。)を協会に提出する。

② 協会は、申込書類を受理したときは、その内容を審査の上、必要に応じて調査(実地調査を含む。以下同じ。)を行い、助成の可否を決定し、事業主体に通知する。

③ 事業主体は、毎月協会が定める日までに、定期利用児童の氏名、不定期利用児童の氏名、利用日数等の報告や、助成金の交付申請等をするための様式(以下「月次報告等」という。)に必要な事項を記入するなどして、協会に報告し、毎月の助成金を交付申請する。そして、協会は、月次報告等を受理したときは、これを審査し、各月の助成金を交付する。

④ 事業主体は、原則として、当該事業年度の翌年度の4月10日までに、「企業主導型保育事業(運営費)完了報告書」及び「企業主導型保育事業(運営費)実績調書」、「企業主導型保育事業(運営費)収支決算書」等の添付書類(以下、これらを合わせて「実績報告書類」という。)を協会に提出する。

⑤ 協会は、実績報告書類を受理したときは、速やかにこれを審査し、必要と認める場合には調査を行い、助成金交付額を確定し、企業主導型保育事業(運営費)助成額確定通知書により、事業主体に通知する。

また、実施要綱によれば、協会は、事業主体に対する指導・監査の業務として、助成の要件の確認を行うこととされている。

2 本院の検査結果

(検査の観点、着眼点、対象及び方法)

貴府は、企業主導型保育助成事業を実施する協会に対して多額の国庫補助金を交付しており、協会が国庫補助金を原資として事業主体に対して交付した助成金は、30年度731億6965万余円(国庫補助金相当額同額)となっている。

そこで、本院は、合規性等の観点から、助成金の交付申請に当たり、1月当たりの利用日数が実際の利用日数に基づくなどして定期利用児童と不定期利用児童の区分が適切に行われているかなどに着眼して検査した。

検査に当たっては、不定期利用児童1人当たりの定員別単価が契約日数から実際の1月当たりの利用日数に基づいて算出されることに変更された30年度において、協会が助成金の交付対象とした企業主導型保育施設2,674施設のうち、所在地域や利用定員等の企業主導型保育施設の規模に偏りがないように考慮するなどして、16都道府県(注)に所在する41事業主体の4施設(運営費計24億6751万余円、助成金交付額計19億2558万余円(国庫補助金相当額同額))を選定した。そして、これらを対象として貴府及び41事業主体において、月次報告等、実績報告書類等により検査するとともに、現地に赴き各企業主導型保育施設における利用児童の出欠管理簿等により利用日数、欠席理由等を確認するなどして会計実地検査を行った。また、月次報告等に対する協会の審査状況については、協会の担当者から具体的な審査手順の説明を聴取するなどして検査した。

(注)
16都道府県  東京都、北海道、大阪府、山形、神奈川、富山、愛知、三重、兵庫、岡山、福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島各県

(検査の結果)

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(1)事業主体における月次報告等による助成金の交付申請の状況

前記41事業主体の42施設における月次報告等による助成金の交付申請に際して、1月当たりの利用日数が実際の利用日数に基づくなどして定期利用児童と不定期利用児童の区分が適切に行われているか検査したところ、24事業主体の24施設について、次のような事態が見受けられた。

ア 欠席理由を記録するなどして出欠管理を行っておらず、1月当たりの利用日数が5日以下となっている利用児童について病気以外を理由とした欠席日数を確認することなく定期利用児童としていた事態

8事業主体の8施設(基本分に係る助成金交付額計2億3293万余円(国庫補助金相当額同額))は、1月当たりの利用日数が15日以下となっている利用児童の全部又は一部を定期利用児童として月次報告等で報告していたが、出欠管理簿等において利用児童の欠席理由を記録するなどしていなかった。前記のとおり、病気以外を理由とした欠席により1月当たりの利用日数が15日以下となる場合は、不定期利用児童として区分することとされているが、これら8事業主体の8施設は、病気以外を理由とした欠席日数を確認することなく、当該利用児童を定期利用児童としていた(利用児童の区分が適正であるか確認することができない定期利用児童の当該月における基本分に係る助成金交付額計6567万余円(国庫補助金相当額同額))。

イ 欠席理由を記録するなどして出欠管理を行っていたものの、利用児童の区分が適切でない事態

16事業主体の16施設(運営費計11億3405万余円、助成金交付額計8億6958万余円(国庫補助金相当額同額))は、出欠管理簿等により欠席理由を記録するなどして利用児童の出欠管理を行っていたものの、月次報告等で定期利用児童として報告していた利用児童の中には、病気以外を理由とした欠席により1月当たりの利用日数が15日以下となっていた利用児童が見受けられたことから、当該利用児童については、月次報告等において定期利用児童ではなく不定期利用児童として報告する必要があった。上記16事業主体の16施設について、当該利用児童を適正な利用児童の区分に修正して基準額を算定し、実支出額と比較した上で助成金交付額を算定すると、上記の助成金交付額計8億6958万余円(国庫補助金相当額同額)が計8億3356万余円(国庫補助金相当額同額)となり、実支出額が修正した基準額よりも少なくなっていて助成金交付額に影響がない2事業主体の2施設を除いた14事業主体の14施設における助成金交付額計3601万余円(国庫補助金相当額同額)が過大に算定されていると認められた。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

事例

A法人は、平成28年度に、東京都に企業主導型保育施設を整備し、29年3月から開設して企業主導型保育事業を実施している。同法人は、30年度に企業主導型保育事業を実施して、全ての利用児童を定期利用児童として月次報告等で報告し、運営費1億0351万余円に対して助成金6726万余円(国庫補助金相当額同額)の交付を受けていた。

しかし、30年4月から31年3月までの間の利用児童の出欠管理の状況を出欠管理簿等で確認したところ、同法人は、欠席理由を記録していたものの、病気以外を理由とした欠席により1月当たりの利用日数が15日以下となる場合には不定期利用児童となることなどの理解が十分でなかったため、1月当たりの利用日数が15日以下となっている定期利用児童延べ175人の中には、病気以外を理由とした欠席により1月当たりの利用日数が15日以下となる不定期利用児童延べ148人が含まれていた。したがって、当該利用児童を適正な利用児童の区分に修正して助成金交付額を算定すると5811万余円(国庫補助金相当額同額)となり、助成金交付額914万余円(国庫補助金相当額同額)が過大に算定されていると認められた。

(2)助成金の交付に当たっての協会の事業主体に対する利用児童の出欠管理の方法等の周知、月次報告等に係る審査等の状況

(1)の各事態が見受けられたことから、前記のとおり、不定期利用児童1人当たりの定員別単価が契約日数から利用日数に基づいて算出されることに変更されたことに伴い、協会が、事業主体に対して、不定期利用児童1人当たりの定員別単価の算出方法の変更及び欠席理由を記録するなどの利用児童の区分を適切に行うための出欠管理の方法等について、どのような周知を行っていたかなどについて確認したところ、次のとおりとなっていた。

協会は、30年度から不定期利用児童1人当たりの定員別単価が利用日数に基づいて算出されることについて、協会のホームページに助成要領、留意事項通知等を掲載するなどの方法で示していたものの、これまでの契約日数を用いて算出される方法から実際の1月当たりの利用日数を用いて算出される方法に変更した箇所については、助成金交付額を算定する上で重要な項目であるのに、改正内容が明確に分かるような方法で示していなかった。

また、利用児童の区分を適切に行うためには、事業主体において欠席理由を把握する必要があり、区分するための根拠となる資料についても一定期間保存する必要がある。しかし、協会は、助成要領、留意事項通知等を制定するに当たり貴府と協議を行っているものの、両者において、欠席理由を記録するなどの利用児童の区分が適切に行われたかを確認できる書類の保存については、具体的な検討を行っていなかった。このため、協会は、上記利用児童の区分を適切に行うための出欠管理の方法等を助成要領、留意事項通知等に明記しておらず、十分に周知していなかった。

さらに、協会は、事業主体から提出された月次報告等の審査において各企業主導型保育施設が作成している出欠管理簿等を提出させて欠席理由を確認することは困難であるとして、欠席理由を確認していなかった。また、助成金交付額の算定について、原則として年1回全ての企業主導型保育施設を対象に行われている指導・監査においてもその監査する事項の中に利用児童の区分が適切に行われているかなどを確認する項目を設けておらず、欠席理由を確認していなかった。

(是正及び是正改善を必要とする事態)

事業主体において、欠席理由を記録するなどして出欠管理を行っておらず、1月当たりの利用日数が15日以下となっている利用児童について病気以外を理由とした欠席日数を確認することなく定期利用児童としていたり、欠席理由を記録するなどして出欠管理を行っていたものの、利用児童の区分が適切でなかったりしている事態、協会において、不定期利用児童1人当たりの定員別単価の算出方法や利用児童の出欠管理の方法等について事業主体に十分に周知していなかったり、月次報告等が適切な利用児童の区分に基づき報告されているか確認していなかったりしている事態は適切ではなく、是正及び是正改善を図る要があると認められる。

(発生原因)

このような事態が生じているのは、事業主体において、病気以外を理由とした欠席により1月当たりの利用日数が15日以下となる場合には不定期利用児童となること及び欠席理由を記録するなどして利用児童の区分を適切に行うことの必要性に対する理解が十分でないこと、補助事業者である協会において、助成金の交付に当たり、不定期利用児童1人当たりの定員別単価の算出方法や欠席理由を記録するなどの利用児童の区分を適切に行うための出欠管理の方法等について事業主体に十分に周知していないこと、月次報告等が適切な利用児童の区分に基づき報告されているか確認していないことなどにもよるが、貴府において、次のことなどによると認められる。

ア 補助事業者である協会に対して、不定期利用児童1人当たりの定員別単価の算出方法、欠席理由を記録するなどの利用児童の区分を適切に行うための出欠管理の方法及び定期利用児童と不定期利用児童の区分が適切に行われたかを確認できる書類の保存について、事業主体に十分に周知させていないこと

イ 補助事業者である協会に対して、助成金の交付申請が適切な利用児童の区分に基づき行われているかについて確認する仕組みを整備させていないこと

3 本院が要求する是正の処置及び求める是正改善の処置

貴府は、仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、今後も企業主導型保育事業を実施することとしており、引き続き運営費に対する多額の国庫補助金が交付されることが見込まれる。

ついては、貴府において、助成金交付額の算定等が適切に行われるよう、次のとおり是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求める。

ア 補助事業者を通じるなどして、過大に算定されていると認められた14事業主体の14施設に係る助成金交付額について、当該事業主体に対して返還手続を行わせること(会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求するもの)

イ 補助事業者に対して、不定期利用児童1人当たりの定員別単価の算出方法、欠席理由を記録するなどの利用児童の区分を適切に行うための出欠管理の方法及び定期利用児童と不定期利用児童の区分が適切に行われたかを確認できる書類の保存について、事業主体に十分に周知させること(同法第34条の規定により是正改善の処置を求めるもの)

ウ 補助事業者に対して、助成金の交付申請が適切な利用児童の区分に基づき行われているかについて確認する仕組みを整備させること(同法第34条の規定により是正改善の処置を求めるもの)