本院は、内閣府本府において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、内閣府は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。
ア 令和2年12月に、補助事業者に対して事務連絡を発出して、これに基づき、3年2月までに、過大に算定されていると認められた14事業主体の14施設に係る助成金交付額計3601万余円について、14事業主体から補助事業者に返還させた。
イ アの事務連絡に基づき、補助事業者に対して、3年4月に、不定期利用児童1人当たりの定員別単価の算出方法及び欠席理由を記録するなどの利用児童の区分を適切に行うための出欠管理の方法に関する具体的な事例を示すとともに、定期利用児童と不定期利用児童の区分が適切に行われたかを確認できる書類を5年間保存することを明記した「企業主導型保育事業における児童の出欠席等に関する確認事項(令和3年度版)」を定めさせた。そして、同確認事項を事業主体に送付させたり、補助事業者のホームページに掲載させたりして事業主体に十分に周知させた。
ウ アの事務連絡に基づき、補助事業者に対して、3年6月に、企業主導型保育事業指導・監査等基準を改正させて、助成金の交付申請が適切な利用児童の区分に基づき行われているかを確認することができるよう、同基準に基づく指導・監査評価基準に必要な項目を設けて、原則として年1回全ての企業主導型保育施設を対象に行われている指導・監査において確認する仕組みを整備させた。