1件 不当と認める国庫補助金 1,354,026円
障害者自立支援給付費負担金(以下「負担金」という。)は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号)に基づき、障害者及び障害児の福祉の増進を図ることなどを目的として、市町村(特別区を含む。)が、都道府県知事等の指定する障害福祉サービス事業者等から居宅介護等の障害福祉サービス等を受けた障害者又は障害児の保護者に対して、介護給付費、補装具費等(以下「自立支援給付費」という。)を支給した場合に、その支給に要する費用の一部を国が負担するものである。
負担金の交付額は、次のとおり算定することとなっている。
本院が、3県の16事業主体において会計実地検査を行うとともに、20都道府県(注)の119事業主体から関係書類の提出を受けるなどして検査したところ、東京都の1事業主体において、次のとおり適正とは認められない事態が見受けられた。
部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
年度 | 国庫負担対象事業費 |
左に対する国庫負担金交付額 |
不当と認める国庫負担対象事業費 |
不当と認める国庫負担金交付額 |
摘要 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(74) | 東京都 | 中央区 | 元 | 1,211,271 |
605,635 |
2,708 |
1,354 |
基準額等を過大に算定していたもの |
中央区は、補装具費に係る基準額等の算定に当たり、誤って、適正な金額とは異なる根拠が不明な金額を用いて算定していた。
この結果、国庫負担対象事業費が2,708,052円過大に算定されており、これに係る国庫負担金1,354,026円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同区において国庫負担対象事業費の額の確認が十分でなかったこと、東京都において事業実績報告書の審査が十分でなかったことなどによると認められる。