1件 不当と認める国庫補助金 1,449,731円
障害児入所給付費等負担金(以下「負担金」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、障害児の福祉の向上を図ることなどを目的として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が、都道府県知事等の指定する障害児入所施設等に児童を入所させるなどの措置をとり、当該障害児入所施設等に対して、障害児入所措置費を支給した場合、又は障害児通所支援事業者等から障害児入所支援又は障害児通所支援を受けるなどした障害児の保護者等に対して、障害児入所給付費、障害児通所給付費等を支給した場合に、その支給に要する費用の一部を国が負担するものである。
負担金の交付額のうち、障害児通所給付費に係る分については、「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金交付要綱」(平成19年厚生労働省発障第1218002号。以下「要綱」という。)等に基づき、次のとおり算定することとなっている。
① 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、保護者の家計の負担能力その他の事情をしんしゃくして政令で定める負担の上限額等を控除する。
② ①から障害児通所給付費の支給に要した費用のための寄附金その他の収入額を控除した額を国庫負担対象事業費として、これに国庫負担率2分の1を乗ずることにより算定する。
本院が、3県の19事業主体において会計実地検査を行うとともに、20都道府県(注)の138事業主体から関係書類の提出を受けるなどして検査したところ、東京都の1事業主体において、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。
部局等
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補助事業者
(事業主体) |
年度
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国庫負担対象事業費
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左に対する国庫負担金交付額
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不当と認める国庫負担対象事業費
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不当と認める国庫負担金交付額
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摘要
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(75) |
東京都
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日野市
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元 | 610,420 | 305,210 | 2,899 | 1,449 |
対象外経費を計上していたものなど
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日野市は、令和元年度の国庫負担対象事業費の算定に当たり、誤って、要綱に定める負担金の対象外の東京都独自の事業に係る費用を計上するなどしていた。この結果、国庫負担対象事業費が2,899,463円過大に算定されており、これに係る負担金1,449,731円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において国庫負担対象事業費の算定に当たり、国庫負担対象事業の範囲についての確認が十分でなかったこと、東京都において事業実績報告書の審査が十分でなかったことなどによると認められる。