1件 不当と認める国庫補助金 6,459,430円
介護保険は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)が保険者となって、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者等を被保険者として、加齢に伴う疾病等による要介護状態等に関して必要な保険給付を行う保険である。
介護保険については各種の国庫助成が行われており、その一つとして、市町村が行う介護保険事業運営の安定化を図るために、国から市町村に対して介護給付費負担金(以下「負担金」という。)が交付されている。
毎年度の負担金の交付額は、「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令」(平成10年政令第413号)等に基づき、次により算定することとなっている。
各算出要素については、次のとおりとなっている。
ア 介護給付及び予防給付に要する費用の額は、当該年度に、国民健康保険団体連合会が審査決定した市町村負担分の居宅介護サービス費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費等及び市町村が支払決定した高額介護サービス費、居宅介護住宅改修費等の介護給付並びに予防給付に要する費用の額から、損害賠償金等の収入額を控除した額(以下「介護給付費等」という。)とする。
イ 国の負担割合は、介護給付費等の費用の区分に応じて、次のように定める割合となっている。
負担金の交付を受けようとする市町村は、都道府県に交付申請書及び事業実績報告書を提出して、これを受理した都道府県は、その内容を添付書類により、また、必要に応じて現地調査を行うことにより審査した上でこれを厚生労働省に提出して、同省は、これに基づき交付決定及び交付額の確定を行うこととなっている。
本院が、平成27年度から令和元年度までの間に交付された負担金について、3府県の17市及び2広域連合において会計実地検査を行うとともに、15都道府県の103市区町、1一部事務組合及び4広域連合については、事業実績報告書等の関係資料の提出を受けるなどして検査したところ、1町において次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。
部局等
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補助事業者
(事業主体)
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年度
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負担金交付額 |
不当と認める負担金交付額
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摘要
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千円 | 千円 | |||||
(76) |
高知県
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高岡郡津野町
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平成28~令和元
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463,499 | 6,459 |
施設等分及びその他分の区分を誤っていたものなど
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津野町は、平成28年度から30年度までの負担金の交付額の算定に当たり、介護給付費等のうち特定入所者介護サービス費について、国の負担割合が低い「施設等分」が28年度47,010,740円、29年度46,716,540円、30年度42,333,550円、国の負担割合が高い「その他分」が28年度3,041,180円、29年度2,033,530円、30年度3,179,610円であったのに、施設等分の金額とその他分の金額とを取り違えて計上するなどしていた。
また、同町は、令和元年度の負担金の交付額の算定に当たり、指定施設サービスに係る特定入所者介護サービス費について基礎資料からの計数の転記を誤ったため、施設等分の金額を少なく集計し、これを介護給付費等の全体額から差し引いてその他分の金額を過大に算出していた。
その結果、負担金交付額計463,499,626円のうち計6,459,430円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同町において負担金の交付額の算定に当たり確認が十分でなかったこと、高知県において事業実績報告書の審査が十分でなかったことなどによると認められる。