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(1) 国民健康保険の保険基盤安定負担金の交付額について、過大に交付された負担金が速やかに返還されるよう適宜の処置を要求し、繰入金額及び負担金の交付額の算定に用いる算定用データを抽出する時点等の抽出条件を周知徹底することなどにより、繰入金額及び負担金の交付額の算定が適正に行われるよう是正改善の処置を求めたもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)厚生労働本省 (項)医療保険給付諸費
部局等
厚生労働本省
国の負担の根拠
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
負担金の概要
低所得者を多く抱える保険者の財政基盤を強化するために、市町村に対して交付するもの
負担金の交付額が適正に算定されていなかった事業主体
111市町村
負担金の交付額が過大となっていた事業主体及び交付額
12市町1409万円(平成28年度~令和元年度)
適正な負担金の交付額を算定することができない事業主体及び交付額
84市町村506億8132万円(背景金額)(平成28年度~令和元年度)

【適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたものの全文】

国民健康保険の保険基盤安定負担金の交付額について

(令和3年10月19日付け厚生労働大臣宛て

標記について、会計検査院法第34条の規定により、下記のとおり是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求める。

1 国民健康保険の保険基盤安定負担金等の概要

(1)国民健康保険の概要等

国民健康保険は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に基づき、被用者保険の被保険者及びその被扶養者等を除いた者を被保険者として、その疾病、負傷、出産又は死亡に関して、療養の給付、出産育児一時金の支給、葬祭費の支給等を行う保険である。そして、国民健康保険には、都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)とともに保険者となって行うもの(注1)(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)と、国民健康保険組合が保険者となって行うものとがある。

(注1)
平成29年度以前は、市町村が保険者として国民健康保険を行うものとされていたが、国民健康保険法が改正され、30年4月以降は、都道府県も、国民健康保険の財政運営の責任主体として新たに保険者に加わっている。

また、都道府県等が行う国民健康保険の保険者である市町村は、法第76条等において、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に充てるために、被保険者の属する世帯の世帯主から保険料を徴収しなければならないなどとされている。

国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第29条の7等の規定によれば、一般被保険者(退職被保険者及びその被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る保険料(保険税を含む。以下同じ。)の賦課額(保険税の課税額を含む。以下同じ。)は、次のとおり賦課することとされている。

① 国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための額(以下「医療分」という。)、後期高齢者支援金(注2)等の納付に要する費用に充てるための額(以下「後期分」という。)、介護納付金(注3)の納付に要する費用に充てるための額(以下「介護分」という。)の合算額とし、介護分については、当該市町村の国民健康保険の被保険者のうち介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する40歳以上65歳未満の被保険者について賦課する。

(注2)
後期高齢者支援金高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により、各医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に納付する支援金
(注3)
介護納付金介護保険法の規定により、各医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に納付する納付金

② 医療分、後期分及び介護分のいずれも、世帯主の世帯に属する一般被保険者について算定した所得割額、資産割額及び被保険者均等割額(以下「均等割額」という。)の合算額と当該世帯について算定した世帯別平等割額(以下「平等割額」という。)との合計額によることなどとし、特定世帯及び特定継続世帯(注4)等に係る平等割額については、その一定割合を減額した額を賦課する。

(注4)
特定世帯及び特定継続世帯同一世帯に属する被保険者が、75歳に到達したなどのため後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより、国民健康保険の被保険者が一人だけとなった世帯のうち、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日の属する月から5年を経過する月までの間にある世帯(特定世帯)及び5年を経過する月の翌月から8年を経過する月までの間にある世帯(特定継続世帯)

(2)保険基盤安定負担金等の概要

ア 保険基盤安定負担金の概要

国は、国民健康保険の運営の安定化を図るために、平成2年4月に、低所得者に対する保険料軽減相当額を公費で補塡する保険基盤安定制度を創設している。また、国は、15年に、低所得者を多く抱える保険者の財政基盤を強化することを目的として、低所得者の数に応じて、平均保険料の一定割合を公費で補塡する保険者支援分を創設して、保険基盤安定制度を拡充している。

法第72条の4の規定によれば、市町村は、政令で定めるところにより、保険者支援分として、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならないこととされている(以下、これにより繰り入れる金額を「繰入金額」という。)。また、国は、繰入金額の2分の1に相当する額を保険基盤安定負担金(以下「負担金」という。)として負担することとされており、負担金の交付額は、28年度1236億8130万余円、29年度1222億2173万余円、30年度1203億3930万余円、令和元年度1196億5602万余円、計4858億9838万余円となっている。

イ 繰入金額の算定

繰入金額は、「国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令」(昭和34年政令第41号)及び「国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令」(昭和47年省令第11号)(以下、これらを合わせて「算定政令等」という。)に基づき、次のとおり算定することとなっている。

① 医療分、後期分及び介護分のそれぞれについて、市町村において当該年度に納付すべきとして賦課した一般被保険者に係る保険料の総額(以下「保険料算定額」という。)を当該市町村における一般被保険者の数で除して一般被保険者の一人当たり平均保険料算定額(以下「平均保険料算定額」という。)を算定する。

② 医療分、後期分及び介護分のそれぞれの平均保険料算定額に、所得が一定額に満たないために保険料が軽減された世帯について保険料の軽減割合ごとに区分して集計した当該世帯に属する一般被保険者の数及び所定の割合をそれぞれ乗じて得た額を合算した額を算定し、この額を繰入金額とする。

そして、①及び②の算定に用いる世帯数、一般被保険者数及び保険料算定額等は、当該年度の10月20日までの間に把握した保険料の賦課期日(毎年4月1日)現在の状況に基づくこととなっている。

また、施行令第29条の7等の規定によれば、均等割額については、一般被保険者について算定した均等割額の総額(以下「均等割総額」という。)を一般被保険者の数に按分して算定し、平等割額については、世帯について算定した平等割額の総額(以下「平等割総額」という。)を世帯の数に按分して算定することとされている。このことから、次式のとおり、保険料算定額のうち、均等割総額は一般被保険者数に均等割額を乗じて得られる額と一致して、平等割総額は世帯数に平等割額を乗じて得られる額と一致することとなる。

均等割総額
一般被保険者数
×
各市町村が条例で定める均等割額
平等割総額
世帯数
×
各市町村が条例で定める平等割額

ウ 負担金の交付額の算定

負担金の交付額については、貴省が定める「国民健康保険保険基盤安定負担金交付要綱」(昭和63年厚生省発保第96号。以下「交付要綱」という。)、「国民健康保険保険基盤安定負担金(保険者支援分)の交付申請等について」(厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)等に基づき算定することとなっている。

この通知別紙の作成要領等によると、負担金の交付額は、保険基盤安定負担金繰入金額算出基礎表(以下「算出基礎表」という。)に、当該年度の10月20日までの間に把握した賦課期日現在の世帯数、一般被保険者数、保険料算定額等を入力して繰入金額を算定し、当該金額に2分の1を乗ずるなどして得た額とすることとなっている。なお、算定政令等の改正に伴い、作成要領は平成28年度に改正されており、それ以前の27年度までの作成要領においては、保険料算定額は、当該市町村が当該年度の保険料賦課額を算定した期日(以下「本算定日」という。)までの間に把握した賦課期日現在の状況に基づくこととなっていた。

各市町村は、国民健康保険の世帯数、一般被保険者数、保険料の賦課額等に関する情報をデータとして管理するシステム(以下「システム」という。)をそれぞれ独自に導入するなどしており、抽出するデータの時点等の抽出条件を設定した上で、システムに保存されている各種データから、算出基礎表を作成するために必要なデータ(以下「算定用データ」という。)を抽出している。そして、算定用データを集計するなどして算出した世帯数、一般被保険者数、保険料算定額等を算出基礎表に入力して、繰入金額及び負担金の交付額を算定している。

エ 負担金の額の確定に係る手続等

交付要綱によれば、負担金の交付を受けた市町村において当該年度の事業が完了したときは、市町村は、都道府県に事業実績報告書を提出し、これを受理した都道府県は、その内容を審査した上で貴省に提出することとされており、事業実績報告書を受理した貴省は、これに基づき交付額の確定をしている。

また、交付の決定には、市町村において、負担金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつその調書及び証拠書類を事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないことなどの条件が付されることとされている。

2 本院の検査結果

(検査の観点、着眼点、対象及び方法)

国は、低所得者を多く抱える保険者の財政基盤を強化するために、市町村に対して、繰入金額の2分の1相当額を負担金として交付しており、その交付額は毎年度多額に上っている。

そこで、本院は、合規性等の観点から、繰入金額及び負担金の交付額の算定が適正に行われているかなどに着眼して、28年度から令和元年度までの間に21都道府県(注5)の250市区町村に対して交付された負担金平成28年度455億2160万余円、29年度452億7087万余円、30年度448億7833万余円、令和元年度447億2666万余円、計1803億9747万余円を対象として検査した。

(注5)
21都道府県東京都、北海道、京都、大阪両府、青森、秋田、栃木、埼玉、千葉、神奈川、長野、静岡、愛知、和歌山、鳥取、広島、愛媛、高知、福岡、大分、沖縄各県

検査に当たっては、貴省本省において保険料算定額の算定方法等を聴取したり、21都道府県のうちの7都府県及び250市区町村のうちの36市町村において事業実績報告書の内容に対する審査方法や事業実績報告書等の関係書類の内容を確認したりするなどして会計実地検査を行った。また、7都府県以外の14道府県及び36市町村以外の214市区町村については、事業実績報告書等の提出を受けて、その内容を確認するなどして検査した。

(検査の結果)

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(1)算定用データの抽出条件を誤るなどして繰入金額及び負担金の交付額が適正に算定されていない事態

前記のとおり、均等割総額は一般被保険者数に均等割額を乗じて得られる額と、平等割総額は世帯数に平等割額を乗じて得られる額と、それぞれ一致するものであることから、少なくともいずれかが一致しない場合は、繰入金額及び負担金の交付額が適正に算定されていないこととなる。そこで、前記の250市区町村について、平成28年度から令和元年度までの算出基礎表を確認したところ、19道府県の111市町村においては、均等割総額又は平等割総額の少なくともいずれかが一致しておらず、このうち、14道府県の48市町村については、いずれの年度においても一致していなかった。

したがって、上記の111市町村における繰入金額及びこれに係る負担金の交付額平成28年度199億3620万余円、29年度179億2633万余円、30年度150億4863万余円、令和元年度107億9647万余円、計637億0764万余円は、適正に算定されていないと認められる。

そして、その原因について確認したところ、このうち16道府県の78市町村は、次のように、算定用データの抽出条件を誤るなどしていた。

ア 作成要領において、算出基礎表に入力する世帯数、一般被保険者数、保険料算定額等については、当該年度の10月20日までの間に把握した賦課期日現在の状況に基づくこととなっているのに、抽出条件を誤ってこれらのうちいずれかを10月20日現在の状況に基づいて算出していた。

イ 前記のとおり、平成28年度に作成要領が改正され、保険料算定額が当該年度の本算定日までの間に把握した賦課期日現在の状況に基づくこととなっていたものが改められ、当該年度の10月20日までの間に把握した賦課期日現在の状況に基づくこととなったのに、改正前の要件に基づく抽出条件を踏襲して算出していた。

また、他の13道府県の33市町村は、集計や算出基礎表への転記を誤ったなどとしていた。

そして、前記の均等割総額又は平等割総額の少なくともいずれかが一致していなかった111市町村から負担金の事業実績報告書の提出を受けた19道府県は、負担金の事業実績報告書の審査に当たり、算出基礎表において、均等割総額が一般被保険者数に均等割額を乗じて得られる額と一致しているか、また、平等割総額が世帯数に平等割額を乗じて得られる額と一致しているかなどについて確認していなかった。

(2)負担金の交付額が過大となっていたり、適正な繰入金額及び負担金の交付額を算定できなかったりしている事態

前記のとおり、111市町村における負担金の交付額計637億0764万余円は、適正に算定されていない。

そこで、前期の111市町村における637億0764万余円について、改めてシステムから算定用データを適正に抽出して、これに基づいて繰入金額及び負担金の適正な交付額を算定しようとしたところ、算定することができたのは12道府県の30市町村(注6)であった。そして、このうち、12市町(注7)については、28年度から令和元年度までのいずれかの年度で負担金の交付額が過大となっており、当該年度に係る当該市町分の適正な負担金の交付額計82億7687万余円と、当該年度に当該市町に対して交付された負担金の交付額計82億9097万余円との差額計1409万余円が過大に交付されていると認められた。なお、上記の算定することができた30市町村のうち、22市町村(注7)については平成28年度から令和元年度までのいずれかの年度で負担金の交付額が過小となっていた。

また、19都道府県の84市町村(注6)における506億8132万余円については、システムに保存されている世帯数等の各種データが随時又は定期的に上書きされていたり、システムが更新された際に更新前のシステムのデータが適切に引き継がれず廃棄されていたりなどしていて、過年度分の算定用データをシステムから抽出することができず、適正に算定することができない状況となっていた。

(注6)
3市において、適正に算定することができた年度と適正に算定することができない状況となっていた年度があるため、合計しても前記の111市町村とは一致しない。
(注7)
12市町と22市町村には重複が5市町ある。また、適正な繰入金額及び負担金の交付額を算定した結果、交付された負担金の交付額と結果的に一致したものが1町ある。

そこで、システムの仕様について過年度分の算定用データが抽出できないようになっていた理由を上記の84市町村に確認したところ、負担金の交付額の確定後に、再度、負担金の交付額を算定する必要が生ずることを想定しておらず、交付要綱等においても、過年度分の算定用データを抽出することまで求められていないためなどとしている。

そして、貴省は、交付の決定に際して、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し保管することなどの条件を付していたものの、負担金の交付額を再度算定する場合に必要となるデータを保管しておくことについて、交付要綱等において明示したり、市町村に対して指導したりすることを行っていなかった。

上記について、事例を示すと次のとおりである。

事例

大分県大分市が作成した平成28年度の算出基礎表によると、医療分の均等割総額は2,603,678,000円となっていた。しかし、一般被保険者数が97,696人、同市が条例で定める均等割額が26,500円となっており、両者を乗じて得た額2,588,944,000円は、上記の均等割総額と一致していなかった。

この理由を確認したところ、同市は、28年度に使用していたシステムにおいて、均等割総額を本算定日である6月1日における賦課期日現在の状況で抽出する設定としており、28年度に作成要領が改正され抽出条件が改められた際に、10月20日までの間に把握した賦課期日現在の状況で抽出する設定に変更していなかった。このため、同市に対して交付された負担金の交付額4億4958万余円は、抽出条件を誤った算定用データに基づいて算定されており、適正な負担金の交付額となっていなかった。

そこで、改めて過年度分の算定用データを適正に抽出しようとしたところ、同市は、令和3年1月に、上記のシステムから新しいシステムに移行した際に、過年度分の算定用データを引き継がずに廃棄していて、抽出することができない状況となっていた。

(是正及び是正改善を必要とする事態)

負担金の交付額が過大となっている事態、及び抽出条件を誤った算定用データに基づくなどして繰入金額及び負担金の交付額を算定していたのに、事後において過年度分の適正な算定用データをシステムから抽出することができず適正な繰入金額及び負担金の交付額を算定できない事態は適切ではなく、是正及び是正改善を図る要があると認められる。

(発生原因)

このような事態が生じているのは、市町村において繰入金額及び負担金の交付額の算定に関する理解及び確認が十分でなかったこと並びに道府県において審査が十分でなかったことなどにもよるが、貴省において、次のようなことなどによると認められる。

ア 市町村に対して、作成要領における算定用データを抽出する時点等の抽出条件を周知徹底していないこと

イ 都道府県及び市町村に対して、適正に繰入金額及び負担金の交付額が算定されているかを確認する具体的な方法について周知していないこと

ウ 市町村に対して、交付決定の条件に従って、負担金の交付額を再度算定する場合に必要となるデータを保管しておくことについて周知していないこと

3 本院が要求する是正の処置及び求める是正改善の処置

貴省は、所得が少ない者を多く抱える保険者を財政的に支援し、国民健康保険の運営の安定化を図るために、今後も、法に基づき、市町村に対して、負担金を交付していくこととなる。

ついては、貴省において、12市町に対して過大に交付されていた負担金について速やかに返還を求めるよう、また、適正な負担金の交付額を算定できなかった84市町村に対して、市町村が現在保有している各種資料に基づき適切に負担金の交付額を算定させ、過大に交付されていたと認められる負担金相当額があった場合には、速やかに返還を求めるよう是正の処置を要求するとともに、繰入金額及び負担金の交付額の算定が適正に行われるよう、次のとおり、是正改善の処置を求める。

ア 都道府県を通じて市町村に対して、繰入金額及び負担金の交付額の算定に当たり、これらに用いる算定用データを抽出する時点等の抽出条件について周知徹底すること

イ 都道府県及び都道府県を通じて市町村に対して、負担金の事業実績報告書の審査並びに繰入金額及び負担金の交付額の算定に当たり、均等割総額が一般被保険者数に均等割額を乗じて得られる額と一致しているかなどの確認方法により、適正な繰入金額に基づき負担金の交付額が算定されているかを確認することについて周知すること

ウ 都道府県を通じて市町村に対して、負担金の交付額を再度算定する場合に必要となるデータを交付決定の条件に従って適切に整理し、保管することについて周知すること