(1件 不当と認める国庫補助金 1,552,377円)
部局等
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補助事業者等
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間接補助事業者等
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補助事業等
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年度
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事業費
国庫補助対象事業費
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左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(91) |
九州農政局
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東そのぎ上地区活性化協議会
(事業主体)
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― |
農林水産物・食品輸出促進対策
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29、30 | 11,277 (11,277) |
11,277 | 1,552 (1,1552) |
1,552 |
この補助事業は、東そのぎ上地区活性化協議会(以下「協議会」という。)が、日本茶の輸出拡大を図るために、輸出相手国における日本茶のプロモーション活動等を行ったものである。
茶輸出特別支援事業実施要領(平成28年28生産第1187号農林水産省生産局長通知)によれば、補助対象事業費は、本事業を実施するために直接必要な経費であって、本事業に係る経費として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類により金額等が確認できるものとされている。
協議会は、本件補助事業の実施に当たり、平成30年8月から31年2月にかけて、九州農政局から国庫補助金計11,277,000円の交付を概算払により受けていた。そして、協議会は、31年4月に同事業を事業費11,277,000円(補助対象事業費同額)で実施したとする実績報告書を同農政局に提出し、同月に同額で国庫補助金の額の確定を受けていた。
しかし、協議会から同農政局に提出された書類を確認したところ、上記の事業費に含まれていた調査旅費、会場借料等の経費計1,552,377円は、領収書等の証拠書類により金額が確認できないなどとなっており、補助の対象とならないものであった。
したがって、上記の経費1,552,377円は補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額1,552,377円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、協議会において補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、同農政局において本件補助事業に係る実績報告書等の審査及び協議会に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。