(1件 不当と認める国庫補助金 17,588,158円)
部局等 |
補助事業者等 |
間接補助事業者等 |
補助事業等 |
年度
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事業費
国庫補助対象事業費
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左に対する国庫補助金等交付額 |
不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金等相当額 |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(100) | 沖縄総合事務局 |
沖縄県
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島尻郡南風原町 沖縄県農業協同組合 (事業主体) |
特定地域経営支援対策
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26、27 |
316,250 (289,550) |
193,033 | 26,383 (26,383) |
17,588 |
この補助事業は、沖縄県農業協同組合(以下「組合」という。)が、農家所得の向上と消費者に向けた安心かつ安全で安価な農産物の供給による地産地消の促進を図るために、南風原町内において、産地形成促進施設である農畜産物直売所の整備を事業費316,250,654円(補助対象事業費289,550,609円)で実施したものである。
特定地域経営支援対策事業実施要綱(平成23年22経営第7199号農林水産事務次官依命通知)等によれば、産地形成促進施設の補助の対象となる施設等は、販路拡大用、鮮度保持用、貯蔵用施設等で、必要最小限のものとするとされており、産地形成促進施設の規模は延べ床面積1,000m2を上限として(以下、上限となる施設の規模を「上限規模」という。)、上限規模を超えた部分は補助の対象外とされている。
また、「特定地域経営支援対策事業における対象事業事務等の取扱いについて」(平成23年22経営第7201号農林水産省経営局長通知)によれば、本事業の実施に当たり、建築基準法(昭和25年法律第201号)等に基づく確認等を必要とするときは、事業実施主体は、関係法規の定めるところにより、当該確認等を得るものとすることとされている。そして、農林水産省は、本事業における上限規模と比較する延べ床面積の算定に当たっては、建築確認申請における延べ面積(建築物の各階の床面積の合計)と一致させるべきであるとしている。
本件補助事業で整備する農畜産物直売所は、売場、作業場、事務所等を有する農畜産物直売所の建屋のほか、建屋の前面及び側面には店舗の出店等が可能な広さ(幅6m又は5m)を確保したポーチがあり、また、建屋の背面には商品の搬入に使用する荷さばき場(以下、ポーチ及び荷さばき場を合わせて「ポーチ等」という。)がある構造となっている。一方、組合は、本件補助事業の事業実施計画において、延べ床面積について、農畜産物直売所の建屋のみの981.5m2とし、平成27年4月に、農畜産物直売所を上記の延べ床面積で整備したとする実績報告書を南風原町に提出し、国庫補助金193,033,000円の交付を受けていた。
しかし、組合は、上記の事業実施計画において、農畜産物直売所の建屋のほか、ポーチ等についても本件補助事業で整備する施設として、その整備費を補助対象事業費に含めていた。また、組合は、26年7月に行った建築確認申請において、農畜産物直売所の建屋の延べ床面積981.5m2のほか、出入口等を除いたポーチの一部及び荷さばき場の面積(271.2m2及び246.0m2)を含めた計1,498.7m2を当該農畜産物直売所の延べ面積として申請し、27年4月に、沖縄県知事が指定した指定確認検査機関から同面積を延べ面積とする検査済証の交付を受けていた。
現に、組合は、ポーチにおいては、出入口として使用するほか、27年4月の開店時から、店舗、店舗の陳列棚、椅子、飲食スペース等を設置して販売等の作業を行うなどしており、荷さばき場においても、物品の保管等を行うなどしていて、いずれの施設も農畜産物直売所の建屋内と同様な用途で使用していた。
これらのことから、組合は、本件補助事業の延べ床面積の算定に当たって、農畜産物直売所の建屋の延べ床面積のほかポーチの一部及び荷さばき場の面積を含めて1,498.7m2と算定すべきであったと認められた。
したがって、本件補助事業で整備する農畜産物直売所の延べ床面積を1,498.7m2とし、産地形成促進施設の上限規模の延べ床面積1,000m2を超えた498.7m2の部分に係るポーチ等の施設の整備費を除いて適正な補助対象事業費を算定すると263,167,264円となり、前記の補助対象事業費289,550,609円との差額26,383,345円が過大となっていて、これに係る国庫補助金相当額17,588,158円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、組合において本件補助事業の延べ床面積の算定方法についての理解が十分でなかったこと、沖縄県及び南風原町において本件補助事業に対する審査及び組合に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。