【意見を表示し及び改善の処置を要求したものの全文】
農地情報公開システム整備事業等の実施について
(令和3年10月22日付け農林水産大臣宛て)
標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり意見を表示し及び改善の処置を要求する。
記
貴省は、平成25年度以降、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年25経営第3139号農林水産事務次官依命通知)等に基づき、担い手への農地集積・集約化を加速し、生産コストを削減していくため、農地の中間的受皿となる農地中間管理機構(注1)(以下「機構」という。)を設立し、機構による担い手への農地集積と集約化の支援等を行うなどの農地集積・集約化対策事業を実施している。
そして、25年12月に農地法(昭和27年法律第229号)が改正され、同法により、農業委員会(農業委員会が置かれていない市町村にあっては市町村。以下、これらを合わせて「農業委員会等」という。)は、農地台帳を作成すること並びに同法で定められた農地台帳に記録される農地情報(農地の所在、地目、面積、賃借権等の権利の種類等)及び農地の地図情報(以下、これらを合わせて「農地情報等」という。)をインターネットの利用その他の方法により公表することとされている。なお、「インターネットの利用その他の方法により」とされているものの、貴省によると、現時点ではインターネット以外の方法は想定していないとしている。
これらを受けて、貴省は、25年度補正予算により、農業委員会等が農地情報等のインターネットを通じた公表等を行うためのシステム(以下「農地情報公開システム」という。)の開発等を実施する農地情報公開システム整備事業を、農地集積・集約化対策事業費補助金(以下「補助金」という。)6,887,601,000円により、基金を造成して実施することとした。そして、同事業の事業実施主体として公募により選定した一般社団法人全国農業会議所(注2)(28年3月31日以前は全国農業会議所。以下「会議所」という。)に基金を造成し、会議所は、当該基金を財源として、農地情報公開システム整備事業を6,826,253,426円で実施している。また、同事業の公募要領によれば、貴省は、所期の目的が達成されるよう、事業実施主体等に対し、事業実施上必要な指導・助言等を行うこととされている。
農地情報公開システムは、クラウドシステムを活用することにより農地情報等の一元化を図るものであり、会議所は、次の2段階に分けてシステム開発を行っている。
すなわち、フェーズ1(26年度に実施)においては、新たに農業への参入を志向する者、規模拡大志向の農業経営者等(以下、これらを合わせて「一般利用者等」という。)に対して全国の農業委員会等が保有する農地情報等をインターネットを通じて公表したり、地図を活用した情報を提供したりするためのシステム(以下「全国農地ナビ」という。)の設計・開発が行われた。また、各農業委員会等が整備するシステム(以下「農地台帳システム」という。)に登録された農地情報等について、農地台帳システムから農地情報公開システムへの初度のデータ変換・移行が行われた。そして、全国農地ナビは27年4月から運用が開始されている。
会議所によると、「全国農地ナビ」は、一般利用者等が、誰が、どこに、どれだけの土地を持ち、どのように耕作しているかなど、一般利用者等にとって必要な農地情報等について、各農業委員会等に赴いて農地台帳を閲覧することなく、インターネットで視覚的に確認できるようにすることなどを目的としたものであるとしている。
また、フェーズ2(27、28両年度に実施)においては、農地情報等の一元管理・利用等が可能なシステムを構築するために必要な機能を有する複数のシステムが開発され、28年7月までに運用が開始されている。そして、農業委員会等は、フェーズ2により構築された農地情報公開システムに参加することにより、農地情報公開システムに移行された農地情報等のデータを逐次更新することなどができる。
そして、フェーズ2において開発されたシステムのうち主なシステムは、次のとおりである。
① 各農業委員会等利用システム
各農業委員会等利用システム(以下「農委システム」という。)は、各農業委員会等が、農地台帳システムにおいて個々に保有していた農地情報等を、クラウド上において一元的に管理、利用等を行うためのシステムである。そして、農委システムにおける農地情報等のデータは、農業委員会等が農地情報等を農委システムに逐次入力等することにより適時に更新され、全国農地ナビと連携することによって一般利用者等に公表され利用されることになる。
会議所によると、農地情報等が適時に更新されるためには、農業委員会等が農委システムを農地の権利関係の変更等の日常業務で利用することが必要であるとしている。
また、農委システムは、農業委員会の総会の議案書等を作成する機能や農地情報の統計処理を行う機能等、農業委員会等の業務に必要となる様々な機能を備えている。
会議所によると、これらのことから、農委システムは、各農業委員会等が使用している農地台帳システムから農委システムへ業務を一元化することを目的としたものであるとしている。
② 格納システム
格納システムは、都道府県農業会議及び機構が、農業委員会等により更新された農地情報等を用いて、管内の市町村の農地台帳及び農地地図を検索、閲覧したり、統計処理を行ったりすることができるシステムである。
格納システムにおいては、農地の区画ごとに、全国農地ナビよりも詳細で多くの農地情報等が登録されており、都道府県農業会議及び機構は、これらを電子的に入手して農地の所有者別や担い手の有無等で色分け表示することなどができる。
会議所によると、都道府県農業会議及び機構は、格納システムの上記の機能を用いることにより、農地集積シミュレーション等必要な分析が可能となるなど、従来の紙媒体の農地地図等を用いるよりも業務効率の向上が図られるとしている。
このほか、機構が行う農用地利用配分計画の作成業務を支援するなどの機能を有する農地中間管理機構利用システムがある(令和2年1月まで稼働)。
さらに、貴省は、平成28年度補正予算により、フェーズ2において農委システムが開発されたことに伴い、会議所が事業実施主体となって、農地台帳システムに登録された農地情報等の農地台帳システムから農地情報公開システムへの再度のデータ変換・移行を支援する農地情報公開システム本格稼働加速化事業(以下「加速化事業」という。)に要する経費について、会議所に1,499,997,000円の補助金を交付している。
フェーズ1及びフェーズ2により整備された農地情報公開システムの構成を示すと図1のとおりである。
また、貴省は、会議所が事業実施主体となって農地情報公開システムの保守・運用等を行う農地情報公開システム管理事業に要する経費について、会議所に29年度1,302,622,000円、30年度1,370,417,000円、令和元年度1,401,818,000円、2年度1,498,412,175円の補助金を交付している。
そして、農地情報公開システム整備事業、加速化事業及び農地情報公開システム管理事業に要する経費に係る補助金は、平成25年度、28年度から令和2年度までの合計で13,899,519,601円となっている。
農地情報公開システムは平成28年4月に整備が完了し、稼働を開始したが、農地の地図情報の表示速度や挙動等に問題が生じたほか、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に基づく農地台帳の固定資産課税台帳及び住民基本台帳との照合作業について、必要な照合用のファイルに問題があることなどから農委システム上で実施することが困難であったり、農地台帳システムに記録された農地の過去の履歴情報(以下「履歴情報」という。)が農業委員会等ごとのデータの保存様式が区々となっていることなどにより農委システムに移行できず、農委システム上において履歴情報が参照できなかったりするなどの問題が生じていた。
これらの農委システムの利用上の問題が要因となり、会議所の調査によれば、31年4月から令和元年7月までの間における農業委員会等による農委システムの利用率(月1回以上、農委システムのデータを更新している農業委員会等の比率)は、4月が29.2%、5月が30.1%、6月が30.0%、7月が31.0%となっており、平均して約30%という低い水準になっていた。
会議所は、上記の問題に対処するため、固定資産課税台帳及び住民基本台帳との照合作業に当たり、システムエンジニアを農業委員会等に派遣したり、都道府県農業会議によるサポートを行ったりしたほか、履歴情報は農委システムへのデータ移行はできないため、農業委員会等に対し別途表計算ソフトで管理できるように設定されたソフトウェアの配布を行った。さらに、その他の必要な農委システムの改修を数度にわたり実施するなどしている。
(検査の観点、着眼点、対象及び方法)
本院は、有効性等の観点から、農地情報公開システムは、登録されているデータが農業委員会等において適時に更新され、有効に利活用されているか、法令等に定められた項目が適切に公表されているかなどに着眼して、平成25年度から令和2年度までの間に、農地情報公開システム整備事業等を実施するために交付された補助金計13,899,519,601円のうち、農地中間管理機構利用システムに係る補助金計140,654,506円を除いた13,758,865,095円(補助対象事業費同額)を対象として検査を実施した。
検査に当たっては、貴省、会議所、11道県農業会議、7県(注3)管内の28農業委員会等及び11機構において、農地情報公開システムの利用等の状況について、関係資料を確認するなどして会計実地検査を行うとともに、17道県(注4)管内の793農業委員会等、17道県農業会議、17機構から調書等の提出を受けて、その内容を確認するなどして検査した。
(検査の結果)
検査したところ、次のような事態が見受けられた。
前記のとおり、農地情報公開システムは、一般利用者等が必要な農地情報等についてインターネットで確認できることなどを目的として整備されたものであることから常に最新の農地情報等を一般利用者等に提供することが必要である。
そこで、2年度における農委システムの農地情報の更新の状況についてみたところ、表1のとおり、フェーズ2に参加している783農業委員会等のうち、農地台帳に記載されている農地情報の内容に変更が生じた都度農委システムの農地情報を更新しているのは187農業委員会等(23.8%)にすぎず、343農業委員会等(43.8%)は平成28年度に実施された加速化事業等におけるデータ移行から一度も更新していなかったり、104農業委員会等(13.2%)は1年に1回程度の更新となっていたりなどとなっていた。
表1 令和2年度における農委システムの農地情報の更新頻度(単位:%)
農地情報の更新頻度 | 農地台帳の記載内容に変更が生じた都度 | 1月に1回程度 | 2~3か月に1回程度 | 半年に1回程度 | 1年に1回程度 | 加速化事業等以降更新していない | 計 | |||||||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | ||||||||
割合 (A)/(G) |
割合 (B)/(G) |
割合 (C)/(G) |
割合 (D)/(G) |
割合 (E)/(G) |
割合 (F)/(G) |
割合 | ||||||||
農業委員会等数 | ||||||||||||||
187 | 23.8 | 83 | 10.6 | 43 | 5.4 | 23 | 2.9 | 104 | 13.2 | 343 | 43.8 | 783 | 100 |
農地の地図情報についても最新の情報を一般利用者等に提供することが必要であることから、農地情報と同様に適時に更新されることが必要である。
そこで、令和2年度における農委システムの地図情報の更新の状況についてみたところ、表2のとおり、783農業委員会等のうち、地図データに変更が生じた都度更新しているのは56農業委員会等(7.1%)にすぎず、301農業委員会等(38.4%)は平成27年度に実施されたフェーズ1での初度のデータ移行から一度も更新していなかったり、336農業委員会等(42.9%)は28年度に実施された加速化事業等におけるデータ移行から一度も更新していなかったりなどとなっていた。
表2 令和2年度における農委システムの農地の地図情報の更新頻度(単位:%)
農地地図情報の更新頻度 | 地図データに変更が生じた都度 | 1月に1回程度 | 2~3か月に1回程度 | 半年に1回程度 | 1年に1回程度 | 加速化事業等以降更新していない | 初度のデータ移行から更新していない | 計 | ||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | |||||||||
割合 (A)/(H) |
割合 (B)/(H) |
割合 (C)/(H) |
割合 (D)/(H) |
割合 (E)/(H) |
割合 (F)/(H) |
割合 (G)/(H) |
割合 | |||||||||
農業委員会等数 | ||||||||||||||||
56 | 7.1 | 22 | 2.8 | 7 | 0.8 | 8 | 1.0 | 53 | 6.7 | 336 | 42.9 | 301 | 38.4 | 783 | 100 |
前記のとおり、会議所によると、農地情報等が適時に更新されるためには、農業委員会等が農委システムを日常業務で利用することが必要であるとしている。そして、ア及びイのとおり、農地情報等が適時に更新されていなかったことから、783農業委員会等について、農委システムの日常業務における利用状況を確認したところ、図2のとおり、①農委システムのみを利用しているのは131農業委員会等(16.7%)にすぎず、②251農業委員会等(32.0%)は既存の農地台帳システムを主として利用し、公表データを更新する際等に限って農委システムを利用しているとし、③369農業委員会等(47.1%)は既存の農地台帳システムのみを利用しているとしていて、②及び③の計620農業委員会等(79.1%)は農委システムを日常業務で利用していなかった。
上記の620農業委員会等が農委システムを日常業務で利用していない理由について、620農業委員会等から調書で回答を受けた内容(複数回答あり)により確認したところ、図3のとおり、「既存の農地台帳システムに台帳管理に必要な機能が備わっており、農地台帳情報等の公表事務を除いて利用する必要性がないため」(573農業委員会等)、「農地の貸借・転用等の履歴情報を管理できないため」(470農業委員会等)、「画面表示や操作性が悪く使用に耐えないため」(355農業委員会等)、「ユーザー登録数が上限の5名では足りないため」(45農業委員会等)などとなっていた。
なお、前記のとおり、履歴情報が農委システムで参照できないなどの問題については、会議所において別途表計算ソフトで管理できるように設定されたソフトウェアの配布を行ったり、操作性の改善のための必要な改修を実施したりしているが、農業委員会等は上記の回答のとおり、依然として、履歴情報を管理できないことやシステムの操作性が悪いことなどを農委システムを日常業務で利用していない理由として挙げており、会議所がこれまで実施した支援措置の内容等が必ずしも農業委員会等に認識されていないものと思料された。
以上のとおり、大半の農業委員会等は、既存の農地台帳システムを利用すれば足りる、履歴情報を管理できない、操作性が悪いなどの理由により、一元的な管理、利用等を行うことを可能とする農委システムを日常業務で利用していなかった。そして、農委システムにおける農地情報等が各農業委員会等により適時に更新されておらず、全国農地ナビにおいて、最新の農地情報等が公表されていない状況となっており、必要な農地情報等について一般利用者等がインターネットで確認できることなどを目的として整備した農地情報公開システムは、その役割を果たしていないものとなっている。
また、貴省は、農地情報公開システムのシステム改修の実施状況等については、令和2年度第4四半期以降会議所から報告させていたが、利用状況等については報告させていなかった。
前記のとおり、格納システムには、農地の区画ごとに詳細で多くの農地情報等が登録されており、これを利用して農地集積シミュレーション等を行うことができるなど、都道府県農業会議及び機構の業務効率の向上を図るための機能が備えられている。
そこで、17道県農業会議及び17機構について、格納システムの利用状況を確認したところ、同システムを日常的に利用しているのは1道農業会議及び3機構のみであり、16県農業会議及び14機構は利用していなかった。
上記の16県農業会議及び14機構が格納システムを利用していない理由について、16県農業会議及び14機構から調書で回答を受けた内容(複数回答あり)により確認したところ、「多くの農業委員会等において登録されているデータが更新されておらず活用できないため」(11県農業会議及び13機構)が最も多く挙げられており、このほか「業務上特に利用する必要がないため」(10県農業会議及び7機構)、「業務上、全国農地ナビに掲載されている情報で足りるため」(12県農業会議及び4機構)などとなっていた。そして、格納システムを利用して農地情報等を入手しない場合、農業委員会等から直接農地情報等の提供を受けるなど、従来の方法により農地情報等を入手することになる。
このように、都道府県農業会議等の業務効率の向上のために整備された格納システムが多くの都道府県農業会議等において日常的に利用されていないのは、⑴のとおり農委システムにおける農地情報等が適時に更新されていないことによるほか、格納システムに備えられた業務効率の向上のための機能を必ずしも認識していないことなどによると思料された。
フェーズ2に参加している783農業委員会等について、農委システム上に設定された項目(注5)の登録状況についてみたところ、農業委員会等においてこれらの項目をデータで管理していなかったなどのため、350農業委員会等において農地の利用状況調査に係る項目等計延べ6,679項目が農委システムに登録されていなかった。そして、このうち農地法等でインターネットの利用その他の方法により公表することとされた計延べ5,167項目(注6)は全国農地ナビで公表されていなかった。
(改善を必要とする事態)
農業委員会等が農委システムにおいて農地情報等を適時に更新していないため、最新の農地情報等が公表されていなかったり、都道府県農業会議及び機構の業務効率の向上を図るための機能を有する格納システムが利用されていなかったり、農地法等でインターネットの利用その他の方法により公表することとされた項目が農委システムに登録されておらず全国農地ナビで公表されていなかったりなどしている事態は適切ではなく、改善の要があると認められる。
(発生原因)
このような事態が生じているのは、次のことなどによると認められる。
(ア) 担い手への農地の集積・集約化を促進することを目的として実施された農地情報公開システム整備事業において、農委システム上の農地情報等が適時に更新されていなかったり、農委システムが日常業務に利用されていなかったりしている事態について、更新等を行っていない農業委員会等の理由に応じた対応が十分でないこと、また、法定化された農地情報等の一般利用者等への公表等の役割を果たすためには、農委システムを利用して農地情報等を適時に更新することが必要になること及び農委システムの利用上の問題に対して会議所がこれまで実施した支援措置の内容等について農業委員会等に対する周知が十分でないこと
(イ) 格納システムが利用されていない状況を十分把握していないこと、及び格納システムが有する都道府県農業会議及び機構の業務効率の向上のための機能について、都道府県農業会議及び機構に対する周知が十分でないこと
(ウ) インターネットの利用その他の方法により公表することとされている項目が農委システムに登録されていない状況を十分把握していないこと、及びこれらの項目の農委システムへの適切な登録について農業委員会等に対する指導が十分でないこと
(ア) 上記アの(ア)から(ウ)までの内容について、会議所に対する指導等が十分でないこと
(イ) 前記の公募要領に基づいた農地情報公開システム整備事業の所期の目的を達成するため、農地情報公開システムの運営状況を定期的に把握した上で、必要な対策を講じたり運用を見直したりするための体制が十分に整備されていないこと
貴省は、担い手への農地の集積・集約化を促進することを目的として実施された農地情報公開システム整備事業において、農業委員会等が農地情報等のインターネットを通じた公表等を行えるようにするため、今後も会議所を事業実施主体として農地情報公開システムについて必要な整備、保守・運用を実施するとしている。
また、前記のとおり、農委システムの利用上の問題に対しては、会議所による支援措置が執られるなどされているが、同システムは依然として日常業務において利用されていないなどの状況が続いている。
ついては、貴省において、農地情報公開システムの整備の目的が十分に達成されるよう、次のとおり意見を表示し及び改善の処置を要求する。
ア 会議所に対して、農業委員会等が農委システムの操作性が悪いなどとしていることに対してその内容を十分に把握するとともに、その結果、更なる改修等が必要であると判断される場合には、その実施による効果も考慮しつつ必要な改修を検討するなどの対応を更に行うよう指導すること、また、担い手への農地の集積・集約化を目的として実施された農地情報公開システム整備事業において、農委システムを利用して農地情報等を適時に更新することが法定化された農地情報等の一般利用者等への公表等の役割を果たすことになること、及び農委システムの利用上の問題に対して会議所がこれまで実施した支援措置の内容等を農業委員会等に十分に周知するよう指導すること(会計検査院法第36条の規定により意見を表示するもの)
イ 会議所に対して、都道府県農業会議及び機構において格納システムを利用していない要因を分析して必要な改善を図るとともに、格納システムが有する農地集積に必要な分析ができることなど、業務効率の向上のための機能を都道府県農業会議及び機構に十分に周知するよう指導すること(同法第36条の規定により改善の処置を要求するもの)
ウ 会議所に対して、農委システムにおける農地情報等の登録状況を把握した上で、未登録項目がある農業委員会等に農地法等で農地台帳に記録することとされている項目の農委システムへの登録を速やかに行わせるよう指導すること(同法第36条の規定により改善の処置を要求するもの)
エ 農地情報公開システムに係る運営状況について、定期的に利用率等を会議所から報告させるなどしてその状況を適時適切に把握するとともに、必要に応じた指導ができる体制を整備すること(同法第36条の規定により意見を表示するもの)