ページトップ
  • 令和2年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 国土交通省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • (2) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

交付額の算定が適切でなかったため、交付金が過大に交付されていたもの[東北地方整備局](121)


(1件 不当と認める国庫補助金 1,680,240円)

 
部局等
補助事業者等
(事業主体)
補助事業等
年度
事業費
国庫補助対象事業費
左に対する国庫補助金等交付額
不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(121)
東北地方整備局
山形県
防災・安全交付金(港湾改修)
27 71,432
(71,432)
35,716 10,081
(10,081)
1,680

この交付金事業は、山形県が、重要港湾の酒田港の本港地区において、臨港交通施設である大浜陸橋の耐震化及び延命化のために、落橋防止装置工、橋りょう塗装工等を事業費71,432,280円(交付対象事業費同額)で実施したものである。

社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「交付要綱」という。)によれば、重要港湾における臨港交通施設に係る港湾改修事業の国の負担割合は、原則として、交付対象事業費の10分の5以内とすることとされている。ただし、既存施設の延命化のための改良を行うものについては、交付対象事業費の3分の1以内とすることとされている。

同県は、本件の交付対象事業費の全てについて国の負担割合を10分の5として交付金の額を35,716,140円と算定し、完了実績報告書を提出するなどして、同額の交付金の交付を受けていた。

しかし、本件事業には、既存施設の延命化のための改良を目的とした橋りょう塗装工等が含まれており、これらに係る交付対象事業費について国の負担割合を10分の5としたのは誤りであって、正しくは3分の1以内であった。

したがって、交付要綱に基づき、上記の橋りょう塗装工等に係る交付対象事業費について国の負担割合を3分の1として適正な交付金の額を算定すると34,035,900円となり、前記の交付を受けていた交付金35,716,140円との差額1,680,240円が過大に交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同県において、本件交付金事業における国の負担割合についての理解が十分でなかったことなどによると認められる。