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  • 令和2年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • (5) 補助の対象とならないもの

地すべり防止工事に関する事業の実施に当たり、交付の対象とならない国費率差額の交付を受けていたもの[和歌山県](126)


(1件 不当と認める国庫補助金 3,471,443円)

 
部局等
補助事業者等
(事業主体)
補助事業等
年度
事業費
国庫補助対象事業費
左に対する国庫補助金等交付額
不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(126)
和歌山県
和歌山県
防災・安全交付金
(その他総合的な治水)
29、30 44,685
(43,393)
25,167 3,471
(3,471)
3,471

この交付金事業は、和歌山県が、日高郡由良町吹井地内において、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に規定する地すべり防止工事に関する事業として地すべり防止施設の新設等2事業を実施したものである。

後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和36年法律第112号。以下「負担特例法」という。)によれば、財政力指数(注1)が0.46に満たない都道府県(以下「適用団体」という。)が、国の補助金等の交付を受けて、負担特例法に定める事業のうち「後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令」(昭和36年政令第258号。以下「政令」という。)で定める事業(以下「開発指定事業」という。)を実施する場合には、開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合(以下「通常国費率」という。)が引き上げられることなどとされている(以下、通常国費率が引き上げられる割合を「引上率」といい、通常国費率が引き上げられることに伴う国の負担の増加額を「国費率差額」という。)。そして、政令によれば、開発指定事業とは、地すべり等防止法に規定する地すべり防止工事に関する事業については、河川法(昭和39年法律第167号)に規定する一級河川及び二級河川の水系(注2)に属する河川の流域(注2)におけるものとされている。

また、社会資本整備総合交付金交付申請等要領(平成23年国官会第2379号国土交通事務次官通知)等によれば、国費率差額の交付申請は、通常国費率による交付金の交付申請の翌年度に別途行うこととされている。国費率差額の申請額は、通常国費率を超える部分の額であり、既に交付した交付金の精算額(以下「交付金精算額」という。)に総務大臣から通知される引上率を乗じて得た額から、交付金精算額を減じた額に相当する額とされている。

(注1)
財政力指数  地方公共団体の財政力を示す指数。地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定により算出した基準財政収入額を、同法の規定により算出した基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値
(注2)
水系・流域  「流域」とは降雨や降雪がその河川に流入する範囲のことをいい、同じ流域内にある本川、支川、派川及びこれらに関連する湖沼を総称して「水系」という。

同県は平成29年度において適用団体に該当していた。そして、同県は本件2事業が開発指定事業に該当するとして、本件2事業に係る通常国費率による29年度の交付金精算額計21,696,525円に引上率1.16を乗じて得た額から上記の交付金精算額を控除した額計3,471,443円について、30年度に国費率差額として交付申請を行い、同額の交付を受けていた。

しかし、同県が作成した河川流域図によれば、本件2事業の実施箇所は一級河川及び二級河川の水系に属する河川の流域外にあることから、本件2事業は開発指定事業に該当するものではなかった。

したがって、本件2事業は、国費率差額の交付の対象とは認められず、これらに係る交付金3,471,443円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同県において、国費率差額の交付申請に当たり、本件2事業が開発指定事業の要件に該当するか否かの確認が十分でなかったことなどによると認められる。