本院は、海上自衛隊横須賀造修補給所(以下「補給所」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく防衛大臣からの報告及び予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第4条第4項の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、海上幕僚監部において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、補給所において、資材部資材第2科員であった自衛官2名が、艦艇の補給科員であった自衛官3名と共謀し又は単独で、糧食の調達事務に従事中、艦艇に納入する糧食を請求する際に品目や数量を水増しして請求するなどし、受領検査の際に請求どおり納品されていないことを故意に見逃して、平成24年12月から30年9月までの間に、共謀した納入業者の銀行口座に水増し分の代金計7,923,667円を含む糧食の代金を振り込ませ、同納入業者から水増し分の代金の一部を現金等で受領して上記の自衛官計5名で領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、令和2年7月までに全額が上記の資材部資材第2科員であった自衛官2名及び同納入業者から返納されている。