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  • 令和2年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第7 独立行政法人労働者健康安全機構|
  • 令和元年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

災害拠点病院における自家発電機等の浸水対策について


令和元年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)の33病院のうち13病院が、災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療機能を有するなどの災害拠点病院に指定されている。災害拠点病院は、厚生労働省の通知によれば、平時より病院の基本的な機能を維持するために必要な設備について、自家発電機等から電源の確保が行われていることなどとされており、機構の災害拠点病院においては、機構が担っている災害時の役割の重要性に鑑みて、水害時においても継続して医療を提供する上で必要な電気を確保するために、保有する自家発電機等について、所在する地方公共団体が公表しているハザードマップに応じた浸水対策を実施する必要がある。しかし、機構の3災害拠点病院に設置されている自家発電機等については、浸水対策を全く実施していなかったことから、水害により商用電源が途絶した場合に、自家発電機等が浸水して稼働できず、継続して医療を提供する上で必要な電気を確保できないおそれがある状況となっている事態が見受けられた。

したがって、独立行政法人労働者健康安全機構理事長に対して令和2年9月に、会計検査院法第36条の規定により次のとおり改善の処置を要求した。

ア 3災害拠点病院は、機構本部と連携して、浸水のおそれがある場所に設置している自家発電機等の浸水対策について、対策を講ずるまでの応急的な対処方法を速やかに定めるとともに、自家発電機等が設置されている建物等の状況に応じて、自家発電機等を浸水のおそれがない場所に移設したり、自家発電機等が設置されている建物内に浸水しないように防水扉や止水板を設置したりするなどの計画を策定すること

イ 機構本部において、アで計画した浸水対策の実施状況を確認するための体制を整備すること

2 当局が講じた処置

本院は、機構本部から関係資料の提出を受けるなどして、その後の処置状況について検査した。

検査の結果、機構は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 3災害拠点病院のうち2災害拠点病院は、機構本部と連携して、浸水対策を講ずるまでの応急的な対処方法として土のうを設置することとして、土のうの調達や、設置要員、設置方法等について定めたマニュアルの作成を3年7月までに行った。そして、自家発電機等用の建屋の新築や病院の建物の次期建替整備の際に最大浸水深以上の高さの場所に自家発電機等を設置する計画を同年4月までに策定した。また、1災害拠点病院は、機構本部と連携して、応急的な対処方法を経ずに、浸水対策として止水板を設置する計画を2年9月に策定し、同月に止水板設置工事を完了した。

イ 機構本部は、3年6月に3災害拠点病院に対して事務連絡を発して、止水板設置、自家発電機等用の建屋の新築等に係る工事の実施状況、計画策定後の事情変更により前倒しで実施できる浸水対策の有無等について定期的に又は浸水対策が完了した際に報告を求めることとして、浸水対策の実施状況を確認するための体制を整備した。