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  • 令和2年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • 第11 日本放送協会|
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  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの[日本放送協会本部](157)


部局等
日本放送協会本部
不正行為期間
令和2年9月~10月
損害金の種類
仮払金
損害額
5,294,718円

本院は、日本放送協会(以下「協会」という。)本部(以下「本部」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく協会会長からの報告を受けるとともに、本部において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。

本件は、本部において、報道局総務部職員であった岡崎某が、取材用物品の管理・整備等の業務に従事中、令和2年9月から10月までの間に、正規の調達を装い、取引先3社に対してノートパソコン、ハードディスク等計35点(購入価格相当額計5,294,718円)を権限がないのに発注するなどして領得したものである。そして、協会は取引先3社には上記の発注が正規の発注と信じるだけの理由があるとして、購入価格相当額の全額を同年12月及び3年1月に支払ったものであり、協会に同額の損害が生じていて、不当と認められる。

なお、本件損害額については、3年9月末現在で1,196,800円が同人から返納されるなどしている。