特別会計に関する法律(平成19年法律第23号。以下「法」という。)第19条第1項の規定によれば、所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならないこととされている(以下、この書類を「特別会計財務書類」という。)。そして、財務大臣が各所管大臣から送付された特別会計財務書類を取りまとめた後、内閣は、同条第2項の規定により、特別会計財務書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならないこととなっており、特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)第35条第2項の規定に基づき、特別会計財務書類を本院に送付している。
特別会計財務書類は、同施行令第34条の規定によれば、当該特別会計の当該年度末における資産及び負債の状況並びに当該年度に発生した費用の状況その他の財務大臣が定める事項を記載した書類とすることなどとされている。そして、特別会計の情報開示に関する省令(平成19年財務省令第30号)第1条の規定によれば、特別会計財務書類は、財務大臣が財政制度等審議会の議を経て定める基準に従って作成することとされており、財務大臣は同省令に基づき「特別会計財務書類の作成基準」(以下「特会基準」という。)を定めている。これらの法令等に基づき、所管大臣は、貸借対照表、業務費用計算書、資産・負債差額増減計算書及び区分別収支計算書(以下、これらを「財務書類4表」という。)、注記並びに附属明細書で構成される特別会計財務書類を作成している。そして、財務省は各府省庁等が作成する特別会計財務書類に記載する事項を定めるなど、特別会計財務書類の作成に当たって重要な役割を担っている。
財務省は、各府省庁等が特別会計財務書類等を適切に作成できるよう、各府省庁等における作成担当者向けに、「省庁別財務書類及び特別会計財務書類の作成要領(様式及びチェックマニュアル)」(以下「様式マニュアル」という。)を作成して配布し、特別会計財務書類の作成に係る各種研修等を実施している。また、財務省は、各府省庁等が作成した特別会計財務書類について、各府省庁等から当該年度の特徴等についてヒアリングを行ったり、財務書類4表の計上金額や注記等の記載内容に誤りがないか確認したりするなどして、特別会計財務書類を本院に送付する前の最終的な審査を行っている。そして、財務省は、各府省庁等に対して、本院の検査の後に全ての特別会計財務書類の誤りについて、その発生原因、再発防止策等を含めて、文書で報告することを求めることにより、各府省庁等に誤りの発生原因、再発防止策等を認識させ、以降の誤りを発生させないようにすることにしている。
上記のとおり、財務省は、法の規定に基づき所管大臣から財務大臣に送付された特別会計財務書類の取りまとめに当たり、適切に作成された特別会計財務書類が本院の検査を経て国会に提出されるように、各府省庁等に対して特別会計財務書類が適切に作成されているかについて審査するなどの取組を実務上行っている。
本院は、(1)のとおり、法に基づき、平成19年度以降の特別会計財務書類について、毎年度、内閣から送付を受けて検査を行い、内閣に対して、検査を行った旨を通知し、特別会計財務書類を回付している。そして、検査の結果として、計上金額の表示が適切とは認められない事項等を、毎年度、内閣へ通知(以下、内閣へ通知した計上金額の表示が適切とは認められない事項を「表示不適切事項」という。)するとともに、検査報告において、表示不適切事項等を、毎年度、掲記しており、令和元年度までの特別会計財務書類に係る表示不適切事項等の総件数は101件となっている。
17府省庁等(注1)が所管する13特別会計(注2)の平成30年度特別会計財務書類及び令和元年度特別会計財務書類において、表示不適切事項と本院の検査期間中に各府省庁等が自ら発見した計上金額の誤りとの合計件数、及び適切な計上金額と誤った計上金額との開差額(以下「開差額」という。)をまとめると、表上段のとおり、平成30年度特別会計財務書類については9件(開差額計7296億6752万余円)、令和元年度特別会計財務書類については7件(同計12億5810万余円)であった。
また、上記のほか、特会基準等によれば、特別会計財務書類の作成の過程で判明した前年度以前の資産又は負債の計上漏れなどの誤りにより生ずる適切な金額との差額については、資産・負債差額増減計算書の「無償所管換等」に計上することとされており、各府省庁等が、「無償所管換等」に計上した計上金額(以下「無償計上額」という。また、以下、「開差額」及び「無償計上額」を合わせて「開差額等」という。)の誤りをまとめると、表下段のとおり、平成30年度特別会計財務書類については11件(無償計上額2億5448万余円)、令和元年度特別会計財務書類については13件(同34億3218万余円)であった。
財務省は、前記の研修において複式簿記や特別会計財務書類等の作成方法等について講義をする際に、過去に見受けられた特別会計財務書類における計上金額の誤りの特徴についても説明してこれらの誤りが発生しないよう注意喚起を行っている。
表 特別会計財務書類の計上金額を誤っていた省庁名、特別会計名等の一覧(単位:件、千円)
区分 | 省庁名 | 特別会計名 | 平成30年度 | 令和元年度 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 開差額等 | 件数 | 開差額等 | 件数 | 開差額等 | |||
表示不適切事項等の 計上金額の誤り |
復興庁 | 東日本大震災復興 | 1 | 594,011,169 | ― | ― | 1 | 594,011,169 |
財務省 | 外国為替資金、財政投融資、東日本大震災復興 | 3 | 12,199,314 | 3 | 4,673 | 6 | 12,203,988 | |
経済産業省 | エネルギー対策 | 1 | 122,423,818 | ― | ― | 1 | 122,423,818 | |
国土交通省 | 自動車安全、東日本大震災復興 | 2 | 1,032,462 | 1 | 165,222 | 3 | 1,197,684 | |
環境省 | エネルギー対策、東日本大震災復興 | 2 | 760 | 3 | 1,088,207 | 5 | 1,088,968 | |
計 | 9 | 729,667,525 | 7 | 1,258,103 | 16 | 730,925,629 | ||
無償所管換等に計上した 計上金額の誤り |
復興庁 | 東日本大震災復興 | ― | ― | 1 | 185 | 1 | 185 |
法務省 | 東日本大震災復興 | ― | ― | 1 | 43,462 | 1 | 43,462 | |
財務省 | 財政投融資 | 1 | 111 | 2 | 18 | 3 | 129 | |
厚生労働省 | 年金 | 1 | 401 | ― | ― | 1 | 401 | |
農林水産省 | 食料安定供給、東日本大震災復興 | 4 | 97,809 | ― | ― | 4 | 97,809 | |
経済産業省 | エネルギー対策 | ― | ― | 2 | 2,152 | 2 | 2,152 | |
国土交通省 | 自動車安全、東日本大震災復興 | 4 | 155,648 | 5 | 3,386,202 | 9 | 3,541,851 | |
環境省 | エネルギー対策 | 1 | 511 | 2 | 165 | 3 | 676 | |
計 | 11 | 254,482 | 13 | 3,432,186 | 24 | 3,686,668 | ||
合計 | 20 | 729,922,008 | 20 | 4,690,289 | 40 | 734,612,298 |
法に基づき特別会計財務書類を作成するようになってから13年以上経過したが、その間、前記のように本院において毎年度表示不適切事項を内閣に通知しており、また、財務省においてその内容を踏まえるなどして研修を実施して表示不適切事項等と同様の計上金額の誤りが発生しないよう注意喚起を行っている。しかし、毎年度、内閣が本院に特別会計財務書類を送付した後に、本院の検査や各府省庁等の確認等により特別会計財務書類の計上金額の誤りが多数発見される状況となっている。
そこで、本院は、正確性、有効性等の観点から、各府省庁等において、計上金額の誤りの原因は何か、その原因に対して誤りを防止するための取組は行われているか、財務省において計上金額の誤りの発生を防止するために各府省庁等に対して効果的な取組を行っているかなどに着眼して検査した。
検査に当たっては、平成30年度特別会計財務書類及び令和元年度特別会計財務書類における5省庁の計上金額の誤り16件(開差額7309億2562万余円)及び「無償所管換等」に計上した8省庁の誤り24件(無償計上額36億8666万余円)、計8省庁の誤り40件(開差額等7346億1229万余円)を対象として、特別会計財務書類の作成を担当した官署である7本省庁(注3)及び2外局(注4)並びに審査等を行っている財務本省において、特別会計財務書類の作成・確認体制等や計上金額の誤りの状況・原因等に係る調書の提出を求めてこれらを分析するなどして検査した。また、表示不適切事項5件における誤った箇所の作成を担当した官署である2本省庁及び2外局並びに財務本省のうち、復興庁本庁及び資源エネルギー庁において会計実地検査を行うとともに、残りの国土交通本省、原子力規制委員会及び財務本省については担当者から説明を徴するなどして検査した。
前記40件の誤りについてみたところ、このうち7省庁(注5)における22件(開差額等7214億0310万余円)は、計上金額として表示する計数の算定過程で算定を間違っていたなど、過去の表示不適切事項においても同様のものがあった。そして、その中には、貸借対照表の「退職給付引当金」を算定する際に退職手当の支給対象職員数を誤るなど、表示不適切事項のうち複数の府省庁にわたり繰り返し発生していたものと同様の誤りが見受けられた。また、上記の7省庁は、計上金額の計算過程において、表示不適切事項と同様の誤りが生じていないかについて確認していなかった。このような状況を踏まえると、特別会計財務書類の誤りを防止するためには、表示不適切事項と同様の誤りが生じていないかについて確認することが重要であると認められる。
上記22件の誤りについて、発生原因を調査するなどしたところ、19件については、各省庁が、次のア及びイで示したそれぞれの方法で計上金額を確認することにより、誤りの発生を防止することが可能であると認められる。
ア 別の部署等から提出された基礎資料に記載された数値の適否を確認することで誤りが発見され、計上金額の誤りの発生を防止できたと認められる事態
15件37億6061万余円
特別会計財務書類は、おおむね次のように作成されている。各府省庁等における特別会計財務書類の作成を担当する係等(以下「作成担当」という。)は、作成担当では把握できない退職手当の支給対象職員数、建設中の建物等に係る工事費やソフトウェアに係る製作費等の支払額等について、それぞれの担当部署等に基礎資料の作成を依頼するなどしている(以下、基礎資料を作成している部署等を「基礎資料担当」という。)。その際、作成担当は、特会基準等に精通していない基礎資料担当において算定した計数が、特会基準等に従ったものとなるよう、必要に応じて依頼文等に特会基準等の趣旨を踏まえた注意点等を具体的に記載している。
しかし、基礎資料担当が基礎資料に記載した数値は作成担当の依頼等に基づいたものとなっていなかったのに、作成担当が基礎資料に記載された数値の適否を確認しなかったため誤りとして発見されなかったものが、法務、農林水産、国土交通、環境各省において、15件(開差額等37億6061万余円)あった。これら15件の誤りは、上記の4省において、基礎資料に記載された数値について、作成担当が、特会基準等の趣旨に沿って作成されたものであるかを基礎資料担当に確認することで発見され、その発生を防止できたと認められる。
上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例1>
令和元年度自動車安全特別会計財務書類の作成担当である国土交通省航空局は、貸借対照表の「退職給付引当金」の算定に当たって、基礎資料担当である大臣官房会計課(以下「会計課」という。)から年度末の退職手当の支給対象職員数に関する基礎資料の提出を受け、これを基に「退職給付引当金」の額を算定していた。そして、「退職給付引当金」を算定するに当たり、特会基準等では、年度末をもって退職が予定されている職員を除く全ての職員を基に年度末の職員数を算定することとなっているところ、会計課が作成した基礎資料の年度末の退職手当の支給対象職員数には、年度末をもって退職が予定されている職員が含まれるなどしていた。
しかし、同局は、会計課が特会基準等の注意点を示して関係各課へ作業依頼を行っていることから、基礎資料に記載された数値は特会基準等の趣旨に沿って計算されているものであるとし、会計課にその確認を行わなかったため、「退職給付引当金」の誤り(開差額1億6522万余円)が発見されなかった。
イ 増減分析を行うことで誤りが発見され、計上金額の誤りの発生を防止できたと認められる事態
4件7174億3799万余円
特別会計財務書類の計上金額について、様式マニュアルに「前会計年度と本会計年度の差額が大きい場合、財務書類の増減理由を分析、整理しているか」(以下、当該増減理由の分析等を「増減分析」という。)というチェック項目が設けられていることから、各府省庁等は、対前年度で著しい増減があった科目等について増減分析を行うこととなっている。そして、財務省は、増減分析について、審査におけるヒアリングの際にも特別会計財務書類の特徴を把握するためにその結果を聞き取るなどしているほか、各府省庁等が計上金額の誤りを発見することの端緒となるものであるとしている。
しかし、復興庁、経済産業、国土交通、環境各省における4件(開差額7174億3799万余円)の誤りについては、対前年度の増減が1億余円から5900億余円までとなっており、その増減率は49%から11183%までと大きな増減があるにもかかわらず、その増減の原因が誤りによるものではないと判断したことにより、増減分析が行われていなかった。これら4件の誤りは、上記の4省庁が増減分析を行うことで発見され、その発生を防止できたと認められる。
上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例2>
令和元年度エネルギー対策特別会計財務書類の作成担当である原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門は、業務費用計算書の「減価償却費」及び「資産処分損益」の算定に当たって、表計算ソフトを用いて物品の「減価償却費」等を算定していた。その際、平成29年度に取得した物品の「減価償却費」を4億8204万余円と入力すべきところ誤って4820万余円と入力していた。このことなどに伴い、売却収入と、取得価格から減価償却費相当額を控除した価額との差額である「資産処分損益」の額が、1億1413万余円と計算されるべきところ5億6565万余円と計算されており、「資産処分損益」の額は30年度の1295万余円から5億5269万余円増加(4266%増)していた。
しかし、同部門は、様式マニュアルで求めている前会計年度と本会計年度の差額の大きさから増減分析をする必要がある場合に該当するものと認識していたにもかかわらず、「資産処分損益」は各年度で売却した物品等の多寡により大きく増減する科目であるため、その増減の原因が基礎資料の誤りによるものではないと判断し、同委員会は増減分析を行わなかった。このため、同委員会は、入力ミスによる基礎資料の誤りに気付かず、「資産処分損益」の誤り(開差額4億5152万余円)が発見されなかった。
ア及びイの事態に該当しない3件については、過去の表示不適切事項と同じ科目の計上金額の算定過程において、作成担当が自ら作成した基礎資料について同じ箇所の算定を誤るなどしていたものなどである。
(1)の状況を踏まえて、前記22件の誤りを本院の検査の前に発見できなかった7省庁における基礎資料に記載された数値や作成した財務書類4表等の確認の方法等をみたところ、7省庁の作成担当では、独自のチェックマニュアルを作成しておらず、財務省が配布している様式マニュアルを用いていた。また、作成担当の職員(以下「担当者」という。)の状況をみたところ、令和2年12月31日時点における7省庁の担当者の平均在籍年数は約1年4か月で人事異動により交代していた。このように、担当者の人事異動による交代があることから、各担当者において財務書類4表等の確認方法を確実に承継していくために様式マニュアルが重要なものとなっていた。
各府省庁等は、特会基準等に基づき特別会計財務書類を適切に作成する責任を負っていることから、財務書類4表等の誤りを発見した都度、その発生原因に応じて自ら再発防止のために必要な方策を講ずるべきである。さらに、前記のとおり、複数の府省庁にわたり同様の誤りが繰り返し発生していた状況を踏まえると、様式マニュアルに、表示不適切事項と同様の誤りの再発防止策等を具体的に示して各府省庁等の間で共有を図ることが、複数の府省庁にわたり繰り返し発生している特別会計財務書類の誤りを防止する上で効果的であると認められる。
(2)の状況を踏まえて、財務省が作成した様式マニュアルの内容を確認したところ、特会基準等を補足するものであり、形式的には必ず一致することになる箇所等をチェックする項目が記載されるなどしているものであった。そして、表示不適切事項の中で複数の府省庁にわたり繰り返し発生していたものと同様の誤りが見受けられたものなどを分かりやすく整理するなどして注意喚起をするものとはなっていなかった。
また、財務省は、前記のとおり、毎年度、各府省庁等から全ての特別会計財務書類の誤りの発生原因、再発防止策等の報告を受け、前記の研修等で計上金額の誤りの特徴について説明をしていたものの、各府省庁等に、複数の府省庁にわたり繰り返し発生してきた同様の誤りの再発防止策を示すなどの効果的な情報提供を行っていなかった。
財務省は、特別会計財務書類が本院に送付される前の最終的な審査として、各府省庁等から提出された基礎資料を基に計上金額の確認を行っている。しかし、財務省が、各府省庁等から提出された全13特別会計における基礎資料に記載された数値の適否を全て確認することは分量も多く困難であることから、⑴アのように基礎資料に記載された数値に誤りがあった場合でも、当該基礎資料を基に計上金額の確認を行うことになり、十分な審査を実施することは困難な状況となっていた。このような状況を踏まえると、財務省において、各府省庁等が基礎資料に記載された数値の適否を確認しているか、その状況を把握することが重要である。
特別会計財務書類の作成に当たっては、各府省庁等が特別会計財務書類を適切に作成する責任を負っていることから、財務書類4表等の誤りを発見した都度、その発生原因に応じて再発防止のために必要な方策を講ずるべきであるが、唯一各府省庁等の誤りを全て把握している財務省が統一的な取組を推進する上で重要な役割を担っている。
ついては、本院の検査で明らかになった状況を踏まえて、各府省庁等において、特別会計財務書類を適切に作成するよう一層努めるとともに、財務省において、次のような点に留意して、各府省庁等に特別会計財務書類を適切に作成させるための取組を推進することが効果的である。
ア 各府省庁等の誤りを防止するための取組に資するように、特別会計財務書類の誤りにおける発生原因等を調査した各府省庁等からの報告を分析して、表示不適切事項と同様の誤りの再発防止策等を示した効果的な様式マニュアルとなるようにした上で適宜更新すること
イ 表示不適切事項と同様の誤りの再発防止策等について各府省庁等の間で共有させるために、各府省庁等に対して適宜更新した様式マニュアルを周知すること
ウ 誤った数値が記載された基礎資料を基に特別会計財務書類を審査することのないよう、適宜更新した様式マニュアルを基に各府省庁等が適切に確認するよう周知するとともに、様式マニュアルによる確認の実効性を確保するため、各府省庁等による確認状況を把握すること
本院としては、今後とも特別会計財務書類を適切に作成するための取組について、引き続き注視していくこととする。