(概況)
令和2年10月から3年9月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは1件50円である。これに繰越し分8件3,794,560円を加えて、処理を要するものは9件3,794,610円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは2件5,050円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。
所管
|
処理を要するもの | 処理したもの | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件 | 千円 | 件 | 千円 | |||
裁判所
|
1 | 0 | ― | ― | ||
法務省
|
6 | 26 | 1 | 5 | ||
財務省
|
1 | 0 | 1 | 0 | ||
防衛省
|
1 | 3,768 | ― | ― | ||
計 | 9 | 3,794 | 2 | 5 |
処理したものは、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補塡されているものなどである。
(概況)
令和2年10月から3年9月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは19,919件989,616,515円である。これに繰越し分75件208,620,411円を加えて、処理を要するものは19,994件1,198,236,926円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは19,911件1,017,518,705円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。
所管
|
処理を要するもの | 処理したもの | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件 | 千円 | 件 | 千円 | |||
国会
|
22 | 5,785 | 22 | 5,785 | ||
裁判所
|
86 | 3,741 | 83 | 3,741 | ||
会計検査院
|
1 | 145 | 1 | 145 | ||
内閣
|
9 | 2,681 | 9 | 2,681 | ||
内閣府
|
677 | 224,979 | 663 | 216,423 | ||
総務省
|
12 | 2,506 | 11 | 2,506 | ||
法務省
|
590 | 81,137 | 584 | 81,094 | ||
外務省
|
107 | 10,391 | 107 | 10,391 | ||
財務省
|
16,683 | 60,451 | 16,683 | 60,451 | ||
文部科学省
|
23 | 3,482 | 20 | 3,482 | ||
厚生労働省
|
195 | 30,613 | 194 | 30,208 | ||
農林水産省
|
199 | 53,235 | 199 | 53,235 | ||
経済産業省
|
217 | 1,016 | 212 | 1,016 | ||
国土交通省
|
423 | 163,365 | 410 | 161,390 | ||
環境省
|
119 | 12,918 | 116 | 10,873 | ||
防衛省
|
631 | 541,784 | 597 | 374,089 | ||
計 | 19,994 | 1,198,236 | 19,911 | 1,017,518 |
処理したもののうち防衛省の金額が多いのは、主として、訓練中に高額な物品である無人航空機の損傷があったことによる。
(処理したものの内訳)
処理したものの内訳は次のとおりである。