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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和3年7月

外国人材の受入れに係る施策に関する会計検査の結果について


別図表0-4 新制度と旧制度の比較

項目 新制度
(技能実習法施行後の制度)
旧制度
(技能実習法施行前の制度)
技能実習計画 認定後に違反が発覚した場合は、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣による改善命令や認定取消しの対象となり、改善命令に従わない場合にも、認定取消しの対象となり、罰則規定がある。認定取消し後は5年間、新たな技能実習計画の認定を受けられない。 技能実習計画の認定制度はない。
実習実施者 技能実習を開始したときは、届け出なければならない。 実習実施者としての届出は必要ない。
監理団体 技能実習法に基づき技能実習機構が申請書等に係る事実関係の調査を行い、調査結果を踏まえ、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いた上で、主務大臣が許可する。
許可後に違反が発覚した場合は、主務大臣による改善命令や事業停止命令、許可取消しの対象となり、改善命令・事業停止命令に従わない場合にも、許可取消しの対象となり、罰則規定がある。許可取消し後は5年間、新たな許可を受けられない。
監理団体としての許可は必要ない。
実習実施者・ 監理団体への指導等 技能実習法に基づき技能実習機構が実習実施者・監理団体に報告要求、機構実地検査等を行う。 厚生労働省から業務委託を受けた公益財団法人国際研修協力機構が実習実施者・監理団体に巡回指導を行う。
技能実習生の保護 実習実施者、監理団体等に技能実習法の規定に違反する事実があった場合に、技能実習生はその事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申告することができる。 技能実習生の申告制度はない。
技能実習法に基づき技能実習機構が、電話、電子メール等で母国語相談を受け付ける。また、実習先変更を支援する体制の整備や宿泊支援を行う。 厚生労働省から業務委託を受けた公益財団法人国際研修協力機構が電話、電子メール等で母国語相談を受け付ける。
同機構が実習先変更支援を行う。
政府間での取決め 我が国と送出国との間で二国間取決めを順次作成し、各送出国において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正な送出機関のみを認定する仕組みを構築する。
二国間取決めをした国との間においては、送出国が認定した認定送出機関以外からの技能実習生の送り出しは認めない。
政府間での取決めはない。
適正な送出機関をあらかじめ選別するような公的な仕組みはない。
技能実習期間 最長5年間である(優良な実習実施者・監理団体に限定して、最長5年間の技能実習生の受入れを可能とする。)。 最長3年間である。