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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和3年7月

外国人材の受入れに係る施策に関する会計検査の結果について


別図表0-7 外国人受入れ基本方針における法務省等3省の事務の内容

省名 事務の内容
法務省 内閣官房とともに、関係閣僚会議を開催するなど、法務省設置法(平成11年法律第93号)に基づき外国人の受入れ環境の整備に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる総合調整等を行うとともに、外国人の受入れ環境の整備に関して所掌する事務に当たる。
文部科学省 法務省の総合調整等に係る事務の実施に際し、日本国内における日本語教育の充実、外国人の子供の教育等に関する情報又は知見の提供その他の必要な協力を行うとともに、外国人の受入れ環境の整備に関して所掌する事務に当たる。
厚生労働省 法務省の総合調整等に係る事務の実施に際し、外国人への医療・保健・福祉サービスの提供、労働環境の改善、社会保険の加入促進等に関する情報又は知見の提供その他の必要な協力を行うとともに、外国人の受入れ環境の整備に関して所掌する事務に当たる。