項目 | 施策 番号 |
施策内容 | 実施状況 | ||
【総合的対応策】 | |||||
2 生活者としての外国人に対する支援 | |||||
(6) 適正な労働環境等の確保 | |||||
① 適正な労働条件と雇用管理の確保、労働安全衛生の確保 | |||||
83 | とりわけ、技能実習制度における管理監督体制を強化し、技能実習生のより一層適正な労働条件と雇用管理の確保のため、外国人技能実習機構の体制強化を図る。〔法務省、厚生労働省〕 | 令和元年度に技能実習機構の職員数(定員数)を346人から587人へ増員した。 | |||
4 新たな在留管理体制の構築 | |||||
(3) 不法滞在者等への対策強化 | |||||
122 | 技能実習に関し、外国人技能実習機構における実地検査要員の拡充及び実地検査に関するマニュアル等の整備による実地検査能力の強化を進めるとともに、外国人技能実習機構が行う実習実施者等に対する検査に関し、その結果を必要に応じ的確に法務省に通報させ、法務省において追加調査・外国人技能実習機構との合同調査等を行い、技能実習生の保護等を図る。〔法務省、厚生労働省〕 | 技能実習機構は、平成31年2月に機構実地検査に関するマニュアルを整備するなどした。 また、法務省及び厚生労働省は、技能実習機構に対して、個別の事案に応じて具体的な機構実地検査の内容等を指示したほか、随時、技能実習生に係る労働基準関係法令違反の疑いがあると認められる事案等について、技能実習機構との間で情報の共有を行うなどした。 |
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【総合的対応策(改訂)】 | |||||
4 新たな在留管理体制の構築 | |||||
(4) 技能実習制度の更なる適正化 | |||||
124 <再掲> |
技能実習制度については、依然として多くの不正行為事案が発生している状況にあり、外国人技能実習機構の実地検査の能力を強化するために、出入国在留管理庁が把握している技能実習生の情報を共有するなどの措置を講ずる。<再掲>〔法務省〕 | 出入国在留管理庁及び技能実習機構において、それぞれの業務システムを連携させて技能実習生に係る出入国や在留に関する最新情報を共有することとし、令和2年度に仕様書を作成するなどした(4年度運用開始予定)。 | |||
159 | 法務省による技能実習における失踪者に係る情報等の収集・分析の結果、実習実施者について賃金不払等の労働関係法令違反が認められた場合には、法務省、厚生労働省及び外国人技能実習機構が連携の上、更なる調査を進め、実習実施者・監理団体等に対する指導助言、立入検査、改善命令等の措置を講ずるほか、悪質な場合は、実習実施者及び監理団体に対し、許可の取消し等の処分を行う。労働関係法令違反の疑いについては、法務省から厚生労働省への通報により、労働基準法等に基づく監督指導等を行い、賃金の不払等の違反があれば是正を図らせる。加えて、法務省、厚生労働省及び外国人技能実習機構は、必要に応じ、関係行政機関に対して情報提供や告発等を行い、関係行政機関においては、法令に基づいて適切に対処する。こうした取組の状況等については、白書等を通じて定期的に公表する。〔法務省、厚生労働省、警察庁〕 | 法務省、厚生労働省及び技能実習機構は、随時、技能実習生に係る労働基準関係法令違反の疑いがあると認められる事案等について、情報の共有を行うなどした。 また、技能実習生に係る労働基準関係法令違反の疑いがあると認められる事案については、厚生労働省が労働基準法等に基づく監督指導等を行い、賃金の不払等の違反があれば是正を図らせた。 |
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160 | 技能実習生の失踪者数は技能実習生の入国・在留者数の増加に伴い近年増加傾向にあることから、失踪者数を減少させるため、技能実習制度の運用に関するプロジェクトチームで示された改善方策を更に具体化、充実させる方策を検討する。〔法務省〕 | 出入国在留管理庁は、令和元年12月に、行方不明者を就労させた企業の告発及び告発事実の公表、行方不明先等に係る情報収集の強化、出入国在留管理庁から監理団体に対して技能実習制度の厳格化について直接周知等の更なる措置を執ることとした旨の周知文書を公表するなどした。 | |||
161 | 実習実施者側の不適正な取扱いに起因する技能実習生の失踪について制裁規定を設けることによりそのような失踪を実効的に防止するため、失踪について帰責性がある実習実施者については、失踪後の一定期間、技能実習生の新規受入れができない旨省令で規定し、周知した上で施行する。 また、技能実習生に対する報酬額及びその支払が適正であったか否かの調査を容易かつ正確にし、また、そのことにより、実習実施者による賃金に関する不正行為等の発生を抑止するため、実習実施者に対し、技能実習生に対する報酬の支払を口座振込み等の現実の支払額を確認できる方法で行うことを義務付ける旨省令で規定し、周知した上で施行する。〔法務省、厚生労働省、外国人技能実習機構〕 |
出入国在留管理庁及び厚生労働省は、技能実習規則を改正して、①実習実施者及び監理団体が、過去1年以内に実習実施者又は監理団体の責めに帰すべき事由により技能実習生の行方不明者を発生させていない旨、②技能実習生に対する報酬を、当該技能実習生の指定する銀行その他の金融機関に対する当該技能実習生の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該技能実習生に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしている旨をそれぞれ技能実習計画を認定する上での要件として追加して、令和2年4月に施行した。 | |||
162 | 技能実習制度においては、一部の実習実施者等による長時間労働や賃金不払といった労働関係法令違反、人権侵害行為、失踪といった問題があることから、外国人技能実習機構において技能実習計画の認定時や実地検査時に、実習時間、日本人との同等報酬や人権侵害行為の有無等について確認を徹底する。こういった取組に加え、技能実習生の保護を図るため、人権侵害があるなどやむを得ない場合には実習先の変更が可能であること、不正を知った場合の対応方法及び失踪後に犯罪等に巻き込まれる可能性があること、外国人技能実習機構の母国語相談窓口等について、個々の技能実習生全員に直接周知する方策を検討する。〔法務省、厚生労働省、外国人技能実習機構〕 | 出入国在留管理庁は、令和2年度に、やむを得ない場合には実習先の変更が可能であることなどを個々の技能実習生全員に直接周知するために、啓発動画を作成するなどした。 |