厚生労働省は、健康保険及び厚生年金保険の事業並びに子ども・子育て拠出金(以下「拠出金」という。)の徴収に関する事務を所掌しており、当該事業等に関する事務の一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に委任し、又は委託している。そして、機構は、同省の監督の下に、本部、312年金事務所等において、当該委任され、又は委託された事務を実施している。
健康保険は、業務災害以外の疾病、負傷等に関して療養の給付、療養費の支給、傷病手当金の支給等を行う保険であり、常時一定人数以上の従業員を使用する事業所の従業員が被保険者となる。厚生年金保険は、老齢、死亡等に関して年金等の給付を行う保険であり、常時一定人数以上の従業員を使用する事業所の70歳未満の従業員が被保険者となる。また、拠出金は、児童手当の支給に要する費用、子どものための教育・保育給付に要する費用等に充てるために、厚生年金保険の被保険者を使用する事業所の事業主から徴収することとなっている。
そして、事業所に使用される従業員のうち、いわゆるパートタイム労働者等の短時間就労者については、労働時間、労働日数等からみて当該事業所に常用的に使用されている場合には被保険者とすることとなっている。
保険料は被保険者と事業所の事業主とが折半して負担し、また、拠出金は事業主が負担して、いずれも事業主が納付することとなっている。
そして、事業主は、年金事務所に対して、健康保険及び厚生年金保険に係る次の届け書を提出することとなっている。
これらの届け書の提出を受けた年金事務所は、その記載内容を点検し確認するとともに、届け書に記載された被保険者の報酬月額に基づいて標準報酬月額(注1)を、また、被保険者の賞与額に基づいて標準賞与額(注2)を、それぞれ決定してこれらに保険料率又は拠出金率を乗じて得た額を保険料又は拠出金(以下、これらを合わせて「保険料等」という。)として算定している。厚生労働本省(以下「本省」という。)は、その算定した額を保険料等として調査し決定するなどして徴収している。
さらに、年金事務所は、必要に応じて、事業所に健康保険法(大正11年法律第70号)等に基づく立入検査を行うなどして、被保険者の資格等について調査確認や指導を行っている。
保険料等の令和3年度の収納済額は、健康保険保険料10兆8703億余円、厚生年金保険保険料33兆3534億余円、拠出金6564億余円、計44兆8803億余円に上っている。
本院は、合規性等の観点から、健康保険及び厚生年金保険に係る届け書の提出が適正になされているかなどに着眼して、12地域部の管轄区域内に所在する139年金事務所が管轄する事業所の約150万事業主のうち、短時間就労者を多数使用していると見込まれるなどの2,336事業主を選定するなどして、平成30年度から令和3年度までの間における保険料等の徴収の適否について検査した。
検査に当たっては、本省において機構本部から提出された保険料等の調査決定等の基礎となる書類により、また、上記の139年金事務所において事業主から提出された健康保険及び厚生年金保険に係る届け書等の書類により会計実地検査を行い、適正でないと思われる事態があった場合には、更に年金事務所に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。
検査したところ、事業主が、被保険者資格取得届等を提出していなかったり、被保険者資格取得届の資格取得年月日について事実と相違した年月日を記載したりなどしている事態が見受けられた。
このため、前記2,336事業主のうち、12地域部の管轄区域内に所在する133年金事務所が管轄する1,100事業主について、徴収額が1,458,334,970円(健康保険保険料612,247,094円、厚生年金保険保険料830,076,687円、拠出金16,011,189円)不足していて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主が制度を十分に理解していなかったなどのため、届出を適正に行っていなかったのに、上記の133年金事務所においてこれについての調査確認及び指導が十分でなかったこと、また、本省において機構に対する監督が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>
A会社は、サービス業の業務に従事する従業員74人を使用していた。同会社の事業主は、これらの従業員のうち56人については労働時間が短く常用的な使用でないとして、年金事務所に対して被保険者資格取得届を提出していなかった。
しかし、上記の56人について調査したところ、同会社はこのうち10人を常用的に使用しており、被保険者資格取得届を提出すべきであった。
このため、健康保険保険料5,048,119円、厚生年金保険保険料7,517,640円、拠出金146,208円、計12,711,967円が徴収不足となっていた。
なお、これらの徴収不足額については、本院の指摘により、全て徴収決定の処置が執られた。
これらの徴収不足額を地域部ごとに示すと次のとおりである。
地域部名 | 年金事務所 |
本院の調査に係る事業主数 |
徴収不足があった事業主数 |
徴収不足額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康保険
保険料 |
厚生年金
保険保険料 |
子ども・子育て拠出金 |
計 |
|||||
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
北海道 |
札幌西 |
等7 | 135 | 53 | 12,872 | 16,801 | 324 | 29,998 |
東北第二 | 盛岡 |
等5 | 74 | 46 | 12,001 | 14,413 | 279 | 26,693 |
北関東・ 信越第一 |
浦和 |
等8 | 64 | 31 | 32,433 | 30,819 | 604 | 63,857 |
南関東 第一 |
千代田 |
等24 | 496 | 232 | 202,725 | 286,652 | 5,523 | 494,901 |
南関東 第二 |
千葉 |
等15 | 208 | 106 | 40,404 | 52,568 | 1,018 | 93,991 |
中部第一 | 大曽根 |
等15 | 305 | 145 | 112,479 | 160,859 | 3,115 | 276,454 |
中部第二 | 静岡 |
1 | 15 | 11 | 5,488 | 8,431 | 161 | 14,081 |
近畿第一 | 天満 |
等21 | 403 | 174 | 84,339 | 112,437 | 2,161 | 198,938 |
近畿第二 | 上京 |
等6 | 110 | 45 | 17,172 | 26,236 | 502 | 43,911 |
中国 |
鳥取 |
等15 | 285 | 153 | 64,782 | 82,998 | 1,586 | 149,367 |
四国 |
松山東 |
等5 | 100 | 43 | 12,639 | 14,445 | 272 | 27,357 |
九州第一 | 博多 |
等11 | 102 | 61 | 14,908 | 23,412 | 460 | 38,780 |
計 | 133か所 | 2,297 | 1,100 | 612,247 | 830,076 | 16,011 | 1,458,334 |