自立支援給付は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行うものである。
自立支援給付のうち、障害福祉サービスに係る給付費の支給には、訓練等給付費及び介護給付費(以下、これらを合わせて「訓練等給付費等」という。)がある。訓練等給付費の支給の対象には就労移行支援、就労継続支援B型(注1)等がある。
そして、障害者及び障害児が障害福祉サービスを受けようとする場合の手続は、次のとおりとなっている。
① 障害者又は障害児の保護者は、居住地等の市町村から訓練等給付費等を支給する旨の決定を受ける。
② 支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下、これらを合わせて「支給決定障害者等」という。)は、支給決定の有効期間内に都道府県知事又は政令指定都市若しくは中核市等の長(以下「都道府県知事等」という。)の指定を受けた指定障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)の事業所において、障害福祉サービスを受ける。
また、都道府県知事等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、事業者に対する指導等を行うことができることとなっている。
事業者が障害福祉サービスを提供して請求することができる費用の額は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)等に基づき、障害福祉サービスの種類ごとに定められた基本報酬の単位数に各種加算の単位数を合算し、これに単価(10円から11.60円)を乗じて算定することとなっている。
そして、就労継続支援B型に要する費用の額は、算定基準等に基づき、事業者が過度に利用者を受け入れることを未然に防止して、適正な障害福祉サービスの提供を確保するために、就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービスを提供する事業所(以下「指定就労継続支援B型事業所」という。)において、利用定員が12人以上であって、直近の過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の125を乗じて得た数を超える場合等には、定員超過利用減算として、各種加算がなされる前の基本報酬の単位数に100分の70を乗じて得た単位数等を基に算定することとなっている。
市町村は、法に基づき、支給決定障害者等が事業者から障害福祉サービスの提供を受けたときは、事業者の請求に基づき、これに係る訓練等給付費等を事業者に支払うことなどとなっており、訓練等給付費等は、障害福祉サービスに要した費用の額から当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしんしゃくして政令で定める負担の上限額等を控除して得た額となっている。
そして、国は、障害福祉サービスに要した費用について市町村が支弁した訓練等給付費等の100分の50を負担している。
本院は、合規性等の観点から、訓練等給付費等の算定が適正に行われているかに着眼して、20都道府県及び33市(7政令指定都市、26中核市等)において、指定就労継続支援B型事業所等を設置する381事業者に対する訓練等給付費等の支払について、会計実地検査を行うとともに、4県及び9市(2政令指定都市、7中核市等)については、指定就労継続支援B型事業所等を設置する39事業者(注2)に対する訓練等給付費等の支払について、訓練等給付費等の請求に係る関係資料の提出を受けるなどして検査した。そして、訓練等給付費等の支払について疑義のある事態が見受けられた場合には、更に都道府県等に事態の詳細な報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。
検査したところ、和歌山市に所在する1事業者は、就労継続支援B型に係る訓練等給付費の算定に当たり、平成30年9月から令和元年8月までの間の各月において、直近の過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員(平成27年4月から令和元年7月までの間は14人、同年8月からは20人)に開所日数を乗じて得た数に100分の125を乗じて得た数を超えていたのに、定員超過利用減算を適用せずに基本報酬の単位数に100分の70を乗ずることなく算定していた。
このため、平成30、令和元両年度に、上記の1事業者に対して1市が行った訓練等給付費の支払が計264件、計7,828,229円過大となっていて、これに対する国の負担額計3,914,114円は負担の必要がなかったものであり、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業者において算定基準等を十分に理解していなかったことにもよるが、市において、訓練等給付費の算定について審査が十分でなかったこと、事業者に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。