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障害児通所給付費に係る国の負担が不当と認められるもの[山梨県](198)


会計名及び科目
一般会計 (組織)厚生労働本省 (項)障害保健福祉費
部局等
山梨県
国の負担の根拠
児童福祉法(昭和22年法律第164号)
実施主体
3市
事業者
1指定放課後等デイサービス事業者
過大に支払われた障害児通所給付費に係る障害児通所支援の種類
放課後等デイサービス
過大に支払われた障害児通所給付費の件数
230件(平成30、令和元両年度)
過大に支払われた障害児通所給付費の額
10,297,382円(平成30、令和元両年度)
不当と認める国の負担額
5,148,691円(平成30、令和元両年度)

1 障害児通所給付費の概要

(1) 障害児通所支援

障害児通所支援は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、障害児に対して児童発達支援、放課後等デイサービス(注1)等を行うものであり、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、これに要する費用について、障害児の保護者に対して障害児通所給付費を支給している。

そして、障害児の保護者が障害児通所支援を受けようとする場合の手続は、次のとおりとなっている。

① 障害児の保護者は、居住地等の市町村から障害児通所給付費を支給する旨の通所給付決定を受ける。

② 通所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)は、通所給付決定の有効期間内に都道府県知事又は政令指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)の指定を受けた指定障害児通所支援事業者(以下「事業者」という。)の事業所において、障害児通所支援を受ける。

また、都道府県知事等は、必要があると認めるときは事業者に対する指導等を行うことができることとなっている。

(注1)
放課後等デイサービス  学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児に対して、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター等の施設において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を提供する支援

(2) 障害児通所支援に要した費用の額の算定

事業者が障害児通所支援を提供して請求することができる費用の額は、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第122号。以下「算定基準」という。)等に基づき、障害児通所支援の種類ごとに定められた基本報酬の単位数に各種加算の単位数を合算し、これに単価(10円から11.52円)を乗じて算定することとなっている。

そして、放課後等デイサービスを行う事業所には、所定の業務に一定期間以上従事した者であることなどの要件を満たす児童発達支援管理責任者(以下「管理責任者」という。)等の従業者を配置することとなっている。

放課後等デイサービスに要する費用の額については、算定基準等に基づき、適正な障害児通所支援の提供を確保するために、管理責任者を事業所に配置していない場合には、配置しなくなった月の翌々月から配置することになった月まで、児童発達支援管理責任者欠如減算(以下「管理責任者欠如減算」という。)として、基本報酬の単位数に、管理責任者欠如減算が適用される月から5月未満の月については100分の70を、5月以上の月については100分の50をそれぞれ乗じて得た単位数を基に算定することなどとなっている。

また、常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行うなど支援の強化を図るために、事業所に配置すべき従業者の員数に加えて、従業者を一人以上配置している場合に、児童指導員等加配加算として、加配する従業者の種別、事業所の定員等に応じた単位数を基本報酬の単位数に加算することとなっている。そして、管理責任者は事業所に配置すべき従業者に含まれることから、管理責任者を配置していない期間は児童指導員等加配加算を算定できないこととなっている。

(3) 障害児通所給付費

市町村は、法に基づき、通所給付決定保護者が事業所から障害児通所支援の提供を受けたときは、これに係る障害児通所給付費を事業者に支払うこととなっており、障害児通所給付費は、障害児通所支援に要した費用の額から当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしんしゃくして政令で定める負担の上限額等を控除して得た額となっている。

障害児通所給付費の支払手続は、次のとおりとなっている。

① 事業者は、障害児通所給付費を記載した障害児通所給付費・入所給付費等請求書等(以下「請求書等」という。)を、市町村から障害児通所給付費の審査及び支払に関する事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会に送付するなどする。

② 同連合会は、事業者から送付された請求書等の一次審査を行い、障害児通所給付費を市町村に請求する。

③ 請求を受けた市町村は、金額等を算定基準等に照らして二次審査を行った上で、同連合会を通じて事業者に障害児通所給付費を支払うなどする。

そして、国は、障害児通所支援に要した費用について市町村が支弁した障害児通所給付費の2分の1を負担している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、障害児通所給付費の算定が適正に行われているかに着眼して、21都道府県及び33市区(政令指定都市等)において、障害児通所支援の提供を行う事業所を設置する370事業者に対する障害児通所給付費の支払について会計実地検査を行うとともに、4県及び9市(政令指定都市等)については、障害児通所支援の提供を行う事業所を設置する80事業者(注2)に対する障害児通所給付費の支払について、障害児通所給付費の請求に係る関係資料の提出を受けるなどして検査した。そして、障害児通所給付費の支払について疑義のある事態が見受けられた場合には、更に都道府県等に事態の詳細な報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。

(注2)
80事業者のうち4事業者は、370事業者のうち4事業者と重複している。

検査したところ、山梨県に所在する1事業者は、放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費の算定に当たり、平成30年4月から令和元年11月までの期間について、事業所に管理責任者として配置された者が所定の業務に一定期間以上従事した者であることの要件を満たしていなかったのに、管理責任者欠如減算として基本報酬の単位数に100分の70又は100分の50を乗ずることなく算定したり、児童指導員等加配加算の単位数を加算したりなどしていた。

このため、平成30、令和元両年度に、上記の1事業者に対して3市が行った障害児通所給付費の支払が計230件、計10,297,382円過大となっていて、これに対する国の負担額5,148,691円は負担の必要がなかったものであり、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業者において算定基準等を十分に理解していなかったことにもよるが、3市において障害児通所給付費の算定について審査が十分でなかったこと、山梨県において事業者に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。