(2件 不当と認める国庫補助金 5,750,000円)
部局等 |
補助事業者等 |
間接補助事業者等 |
補助事業等 |
年度 |
事業費
国庫補助対象事業費
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左に対する国庫補助金等交付額 |
不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
|
不当と認める国庫補助金等相当額 |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(207) | 農林水産本省 |
一般社団法人全国農業会議所 |
福岡県
(事業主体) |
農業次世代人材投資 |
29、30 |
192,250 (192,250) |
192,250 | 3,000 (3,000) |
3,000 |
(208) | 同 | 同 | 宮崎県
公益社団法人宮崎県農業振興公社
(事業主体) |
同 | 29、30 |
198,750 (198,750) |
198,750 | 2,750 (2,750) |
2,750 |
(207)(208)の計 | 391,000 (391,000) |
391,000 | 5,750 (5,750) |
5,750 |
これらの補助事業は、2事業主体が、次世代を担う農業者となることを志向する就農希望者等への資金の交付等を行い、農政新時代に必要な人材力の強化を図るために、就農に向けて研修を受ける者(以下「研修生」という。)に対して、原則として年間1,500,000円の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付する事業に要した経費について、国庫補助金を交付したものである。
農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)等によれば、資金の交付を受けた研修生は、研修終了後1年以内に就農する必要があり、就農しなかった場合は、資金の全額を返還しなければならないこととされている。また、資金の交付を受けた研修生は、資金の交付対象となった期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間等(以下「要就農継続期間」という。)にわたり就農を継続しなかった場合には、資金の全額を返還しなければならないこととされている。
2事業主体のうち、福岡県は、本件事業を事業費計192,250,000円で実施したとして、一般社団法人全国農業会議所(以下「会議所」という。)から、同額の国庫補助金の交付を受け、九州農政局に実績報告書を提出していた。また、公益社団法人宮崎県農業振興公社(以下「宮崎県公社」という。)は、本件事業を事業費計198,750,000円で実施したとして、会議所から宮崎県を通じて同額の国庫補助金の交付を受け、同県に実績報告書を提出していた。
2事業主体等における国庫補助金等の流れを示すと、図のとおりである。
図 国庫補助金等の流れ
しかし、福岡県は、研修生1名について、研修終了後1年以内に就農していなかったのに、また、宮崎県公社は、研修生1名について、要就農継続期間にわたり就農を継続していなかったのに、いずれも交付した資金を返還させていなかった。
したがって、2事業主体が上記の計2名に交付した資金計5,750,000円は補助の対象とは認められず、これらに係る国庫補助金相当額計5,750,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、福岡県及び宮崎県公社において交付要件等についての理解及び確認が十分でなかったこと、宮崎県において宮崎県公社に対する指導が十分でなかったこと、九州農政局において両県に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。