(1件 不当と認める国庫補助金 1,059,893円)
部局等 |
補助事業者等 |
間接補助事業者等 |
補助事業等 |
年度 |
事業費
国庫補助対象事業費
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左に対する国庫補助金等交付額 |
不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金等相当額 |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(210) | 東北農政局 |
岩手県 |
いわて門崎丑牧場有限会社
(事業主体) |
6次産業化市場規模拡大対策整備交付金 |
2 | 27,900 (27,900) |
13,949 | 2,120 (2,120) |
1,059 |
この交付金事業は、いわて門崎丑牧場有限会社(岩手県一関市所在。以下「会社」という。)が、輸出先国における需要拡大に伴うニーズを満たすために、施設等整備事業として行った和牛肉を貯蔵する冷凍保管庫及び和牛肉の在庫を管理するための食肉管理システム(以下「システム」という。)の導入等に要した経費について、交付金を交付したものである。
「6次産業化市場規模拡大対策整備交付金のうち輸出先国の市場変化に対応した食品等の製造施設等整備の緊急支援事業実施要綱」(令和2年2食産第591号農林水産事務次官依命通知)によれば、施設等整備事業において交付金の交付の対象となるのは、輸出先国が定める輸入条件及び輸出先国のニーズを満たすために必要な施設の整備及び機器の整備に係る経費とされている。そして、保守費用等の施設等導入後の維持管理に係る経費については、これらに該当しないことから、交付の対象とならないこととなっている。
会社は、システムの導入等を事業費27,900,800円(交付対象事業費同額)で実施したとして、岩手県に実績報告書を提出して、これにより交付金13,949,000円の交付を受けていた。
しかし、前記のとおり、保守費用等の施設等導入後の維持管理に係る経費については交付の対象とならないのに、会社は、システムの導入後5年間分の保守費用2,120,000円を交付対象事業費に含めていた。
したがって、上記の保守費用2,120,000円については交付の対象とは認められず、これに係る交付金相当額1,059,893円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、会社において交付対象事業費についての理解が十分でなかったこと、岩手県において実績報告書の審査及び会社に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。