【改善の処置を要求したものの全文】
林業・木材産業改善資金貸付事業の運営について
(令和4年10月20日付け 林野庁長官宛て)
標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり改善の処置を要求する。
記
貴庁は、林業経営及び木材産業経営の健全な発展、林業生産力の増大並びに林業従事者の福祉の向上に資することを目的として、林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)に基づき、林業従事者等が林業経営の改善等のために必要とする資金の貸付事業を行う都道府県に対して、当該貸付事業に必要な資金の3分の2に相当する金額を国庫補助金として交付している。
都道府県は、特別会計を設置し、この国庫補助金に都道府県費を合わせて林業・木材産業改善資金(以下「改善資金」という。)を造成して、林業経営の改善を促進するために必要な機械の購入、施設の設置等を行う林業従事者等に対して、必要な資金を無利子で貸し付けている。そして、都道府県は、上記の貸付事業を行うに当たって、貴庁に対して毎年度、貸付事業計画承認申請書を提出し、その承認を受けて貸付事業計画を定めるとともに、当該計画に基づき行った貸付事業の実績報告書を提出している。
本院は、平成13年次に改善資金について検査した結果、都道府県において貸付需要に見合った資金規模にするための検討が十分でなかったことなどのため、前記の特別会計で多額の繰越金が発生し、都道府県分も合わせた財政資金が効果を発現することなく滞留している事態について、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項として掲記したところである。そして、貴庁は、13年10月に都道府県に対して通知を発するなどして、貸付けが見込まれない額のうち、国庫補助金に相当する額を国へ自主納付できることとするなどの処置を講じている。
その後、本院が検査したところ、多数の県において、自主納付制度が整備された以降においても改善資金が依然として貸付需要に対応した適切な規模となっておらず、改善資金において多額の繰越金を発生させている事態が見受けられた。このため、本院は、都道府県に対して自主納付の検討対象とすべき額(以下「自主納付検討額」という。)の算定方法等について自主納付制度の活用に資する指針の周知徹底を図るなどするよう、20年10月に林野庁長官に対して会計検査院法第36条の規定により意見を表示している。そして、貴庁は、上記の意見表示等を受けて、20年9月に自主納付の指針として、都道府県に対して「林業・木材産業改善資金に係る自主納付の考え方について」(平成20年20林政企第64号。以下「20年度通知」という。)を発するとともに都道府県に周知徹底を図るなどの処置を講じている。
20年度通知によれば、都道府県は、資金造成総額が原則2億円に満たない場合を除き、原則として当年度から5か年度経過後に生じる繰越額(以下「想定繰越額」という。)の半分の額を自主納付検討額とすることとされている。想定繰越額は、貸付事業計画に記載する貸付見込額(以下「貸付計画額」という。)の毎年度の額を実績報告書に記載された貸付実績の金額(以下「貸付実績額」という。)のうち直近5か年度で最大の額(以下「最大貸付実績額」という。)に置き換えるなどした上で、当年度から5か年度経過後までの資金収支を計算し、5か年度経過時点で生ずる収支差額とすることとされている(以下、20年度通知で示されている算定方法を「林野庁通知算定」という。)。また、自主納付の実施に当たっては、貸付原資が1億5000万円未満となることのないように留意することとされている。
なお、貸付計画額、自主納付検討額等については、林野庁通知算定において都道府県費と国庫補助金相当額を合算した額を算定することとなっている。そして、貸付計画額、自主納付検討額と当該自主納付検討額を基に決定した自主納付の予定額(以下「自主納付予定額」という。)等とを併せて林野庁に提出することになっている。
財務省は、26年度に予算執行調査を実施し、適切な資金規模による運営及び財政資金の有効活用の観点から、自主納付に係るルールの見直しを検討すべきなどとする調査結果を26年7月に公表した。
貴庁は、当該調査結果を受けて、都道府県に対して「林業・木材産業改善資金に係る自主納付の考え方について」(平成27年26林政企第71号)を発し、定量的かつ一律に示していた、前記の資金造成総額2億円未満、貸付原資1億5000万円未満という自主納付の検討の例外となる条件を撤廃して、資金造成総額等の規模にかかわらず、積極的に自主納付の検討を求めるなどの処置を講じている。
貴庁はイ及びウの処置を講じたところであるが、都道府県の中には、独自に行った需要額調査の結果等から貸付けの需要があると判断したことなどを理由として、毎年度の貸付計画額の算定を林野庁通知算定によらずに独自の算定方法により行うものがあった(以下、当該独自の算定方法を「独自算定」という。)。そして、貴庁は、林野庁通知算定により貸付計画額を算定した場合に、上記貸付けの需要に対応できなくなることも考えられるなどとして、令和元年度から林野庁通知算定と併せて独自算定もできることとし、都道府県が独自算定をした場合は、林野庁通知算定に加えて、独自算定による貸付計画額及び自主納付検討額並びに自主納付予定額を提出させることにしている。
広島県(注1)を除く46都道府県における改善資金の状況をみると、表1のとおり、3年度末における資金造成総額は計147億5058万余円であり、平成19年度末の計220億7750万余円から73億2692万余円減少している。一方、令和3年度の年度末貸付残高は計33億9208万余円であり、平成19年度の計109億8028万余円から75億8820万余円減少していて、資金造成総額の減少額を上回る大きさで減少している。その結果、令和3年度における翌年度繰越額は計113億5849万余円と、平成19年度の計110億9722万余円から2億6127万余円増加している。
表1 改善資金の資金造成総額、年度末貸付残高及び翌年度繰越額の状況
(単位:千円)資金造成総額 (a) |
年度末貸付残高 (b) |
翌年度繰越額 (c=a-b) |
|
---|---|---|---|
令和3年度(A) | 14,750,580 | 3,392,084 | 11,358,496 |
平成19年度(B) | 22,077,509 | 10,980,289 | 11,097,220 |
差額(A-B) | △7,326,929 | △7,588,205 | 261,276 |
(注) 平成19年度の金額は、令和3年度と同じ条件で比較するために広島県の金額を除いている。
(検査の観点、着眼点、対象及び方法)
前記のとおり、貴庁は、都道府県に対して、改善資金を貸付需要に対応した適切な資金規模とするために一定の処置を講じてきているが、令和3年度の翌年度繰越額は、平成19年度から増加している。
そこで、本院は、有効性等の観点から、都道府県において貸付計画額及び自主納付検討額の適正な算定が行われ、貸付需要に対応した適切な規模で効果的な活用が図られているか、貴庁において貸付計画額及び自主納付検討額並びに自主納付予定額に対する確認が行われ、改善資金が貸付需要に対応した適切な規模となっているかなどに着眼して検査した。
検査に当たっては、貸付事業を実施している46都道府県(令和3年度末における資金造成総額計147億5058万余円、うち国庫補助金相当額計93億2146万余円)を対象として、22都道府県(注2)については、林業・木材産業改善資金貸付事業実績報告書、自主納付検討額の算定資料等の資料を確認するなどして会計実地検査を行うとともに、24府県(注3)については、貴庁から上記と同様の資料の提出を受けるなどして検査した。
(検査の結果)
検査したところ、次のような事態が見受けられた。
3年度における46都道府県ごとの繰越しの状況をみると、表2のとおり、42都道府県において資金造成総額の半分以上が翌年度に繰り越されており、うち2県では資金造成総額の全額が繰り越されているなど、改善資金の多くが十分活用されていない状況が見受けられた。
表2 42都道府県における改善資金の資金造成総額、年度末貸付残高及び翌年度繰越額の状況(令和3年度)(単位:千円)
都道府県名 | 資金 造成総額 (a) |
年度末 貸付残高 (b) |
翌年度 繰越額 (c=a-b) |
都道府県名 | 資金 造成総額 (a) |
年度末 貸付残高 (b) |
翌年度 繰越額 (c=a-b) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,311,932 | 197,341 | 1,114,592 | 滋賀県 | 113,490 | ― | 113,490 |
青森県 | 236,038 | 37,249 | 198,789 | 京都府 | 225,867 | 26,078 | 199,789 |
宮城県 | 392,067 | 31,920 | 360,147 | 大阪府 | 98,185 | 13,100 | 85,085 |
秋田県 | 491,208 | 144,729 | 346,478 | 兵庫県 | 396,566 | ― | 396,566 |
山形県 | 389,712 | 185,290 | 204,422 | 奈良県 | 212,352 | 25,484 | 186,868 |
福島県 | 302,132 | 32,015 | 270,117 | 和歌山県 | 233,014 | 7,368 | 225,646 |
茨城県 | 188,125 | 37,838 | 150,288 | 岡山県 | 227,918 | 20,384 | 207,534 |
栃木県 | 236,674 | 10,181 | 226,493 | 山口県 | 208,020 | 37,511 | 170,509 |
群馬県 | 376,376 | 105,375 | 271,001 | 徳島県 | 278,305 | 4,602 | 273,703 |
埼玉県 | 97,539 | 45,347 | 52,192 | 香川県 | 67,285 | 19,651 | 47,634 |
千葉県 | 139,805 | 41,146 | 98,659 | 愛媛県 | 942,644 | 418,256 | 524,388 |
東京都 | 113,561 | 3,032 | 110,529 | 高知県 | 256,942 | 90,135 | 166,808 |
神奈川県 | 90,601 | 25,227 | 65,374 | 福岡県 | 132,345 | 17,140 | 115,205 |
新潟県 | 580,110 | 78,141 | 501,969 | 佐賀県 | 142,830 | 11,668 | 131,162 |
富山県 | 158,697 | 29,260 | 129,437 | 長崎県 | 175,676 | 18,376 | 157,300 |
石川県 | 221,904 | 29,380 | 192,524 | 熊本県 | 709,466 | 90,913 | 618,553 |
福井県 | 158,803 | 60,000 | 98,803 | 大分県 | 691,671 | 30,576 | 661,095 |
長野県 | 400,002 | 180,008 | 219,994 | 宮崎県 | 1,017,067 | 207,070 | 809,997 |
岐阜県 | 447,082 | 65,915 | 381,167 | 鹿児島県 | 334,504 | 47,924 | 286,580 |
静岡県 | 177,000 | 25,900 | 151,100 | 沖縄県 | 108,275 | 13,775 | 94,500 |
愛知県 | 135,710 | 31,220 | 104,490 | 42都道府県計 | 13,407,272 | 2,564,992 | 10,842,280 |
三重県 | 189,770 | 68,468 | 121,302 |
(注) 46都道府県から翌年度繰越額が資金造成総額の半分未満である岩手、山梨、鳥取、島根各県を除いた42都道府県
前記の42都道府県における3年度の貸付計画額の算定方法についてみたところ、25都道府県(注4)は、貸付相談や需要額調査の結果等から貸付けの需要があると判断したこと、直近5か年度より前に多額の貸付実績があったことなどを理由として、いずれも林野庁通知算定より高額となるような独自算定を行い、貸付計画額を計20億6674万余円と算定しており、この額は、林野庁通知算定による貸付計画額計8億0179万余円より12億6494万余円高額となっていた。
そして、上記の25都道府県が独自算定による貸付計画額により算定した自主納付検討額は計13億1620万円であり、林野庁通知算定による自主納付検討額計28億3200万円より15億1580万円低額となっていた。
前記のとおり、林野庁は、都道府県が独自算定を行った場合は、林野庁通知算定による貸付計画額及び自主納付検討額と併せて独自算定による貸付計画額及び自主納付検討額も提出させることとしており、両者を比較するなどして確認を行うことが可能となっている。
しかし、独自算定による貸付計画額及び自主納付検討額に対する確認の状況について確認したところ、貴庁は、書類の記載誤りなどの形式的な確認は行っていたものの、林野庁通知算定とは異なる算定を行っているにもかかわらず、独自算定による貸付計画額及び自主納付検討額の内容について根拠資料を提出させたり、当該貸付計画額及び自主納付検討額の算定結果について貸付実績額等と比較するなどしたりして、上記の内容及び算定結果の妥当性を検証した上で、疑義があるものについては貸付計画額及び自主納付検討額の再検討を求めるなどの十分な確認を行っていなかった。
上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例1>
京都府は、令和3年度の貸付計画額及び自主納付検討額の算定において、林野庁通知算定において、最大貸付実績額である2343万円を貸付計画額とし、自主納付検討額を7300万円と算定する一方で、独自算定において、過去3年の貸付相談に基づく想定額の合計を平均した額である6400万円を貸付計画額として、自主納付検討額を400万円と算定していた。
そこで、独自算定による貸付計画額及び自主納付検討額について、過去3年の貸付相談に基づく想定額の算出根拠書類を確認したところ、改善資金の対象外となっているマッシュルーム栽培施設に係る1000万円を計上していたり、木材乾燥施設の改良として1000万円の相談があったものについて、同施設の新設として2600万円を計上していたりするなどして貸付計画額を算定し、この貸付計画額により自主納付検討額を算定していた。したがって、独自算定による貸付計画額及び自主納付検討額の妥当性に疑義がある状況となっていた。
しかし、貴庁は、林野庁通知算定による貸付計画額及び自主納付検討額と比較すると、それぞれ4057万円高額、6900万円低額に算定されていたにもかかわらず、独自算定による貸付計画額及び自主納付検討額の内容について根拠資料を提出させたり、貸付計画額及び自主納付検討額の算定結果について貸付実績額等と比較するなどしたりして、上記の内容及び算定結果の妥当性を検証するなどの十分な確認を行っていなかった。
なお、同府の3年度の貸付実績額は792万円と、林野庁通知算定による貸付計画額を1551万円下回っており、独自算定による貸付計画額との差は更に大きく、独自算定による貸付計画額を5608万円下回るものとなっていた。
前記の42都道府県について、平成19年度以降の自主納付の実施状況についてみると、10都府県(注5)は、現在の資金造成総額が貸付需要に対応した適正な規模であるなどとして、これまで一度も自主納付を実施していなかった。また、29年度から令和3年度までの5年間における自主納付の実施状況についてみると、上記10都府県のほかに15府県(注6)の計25都府県は、当該期間における林野庁通知算定による自主納付検討額は年度により計18億4700万円から計22億9000万円までであると算定していたにもかかわらず、上記と同様に現在の資金造成総額が貸付需要に対応した適正な規模であるなどとして、自主納付を実施していなかった。
一方、自主納付を実施している17道県(注7)においても、資金需要に対応できるよう十分な貸付枠を確保しておく必要があることや、直近5か年度より前に多額の貸付実績があったことなどの理由で、自主納付検討額より少ない額での自主納付にとどまっているものが見受けられ、平成29年度から令和3年度までの林野庁通知算定による自主納付検討額は年度により計11億3200万円から計16億8700万円までであると算定していたにもかかわらず、当該期間における自主納付実績額は、計2010万円から計5億4960万円までにとどまっていた。特に、直近の3年度においては、林野庁通知算定による自主納付検討額が計16億8700万円であると算定していたにもかかわらず、自主納付実績額は1県の2010万円と、大幅に少ない額にとどまっていた。
そこで、自主納付予定額に対する貴庁の確認の状況について確認したところ、貴庁は、自主納付を実施しない理由の聞き取りは行っていたものの、自主納付予定額の内容について根拠資料を提出させたり、自主納付予定額の算定結果について資金造成総額、貸付実績額等と比較するなどしたりして、上記の内容及び算定結果の妥当性を検証した上で、疑義があるものについては、自主納付予定額についての再検討を求めるなどの十分な確認を行っていなかった。
上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例2>
兵庫県は、令和3年度の貸付計画において、林野庁通知算定による自主納付検討額を1億9800万円、独自算定による自主納付検討額を1億2300万円と算定していたが、資金需要に対応できるよう十分な貸付枠を確保しておく必要があることや、平成17年度に1億円を超える貸付実績があったことなどから、自主納付を実施していなかった。
しかし、貴庁は、上記の自主納付を実施しない理由について根拠資料を提出させておらず、また、24年度以降は貸付実績がなく、令和2年度末における資金造成総額が3億9656万余円、貸付残高が0円となっていて、自主納付を実施しないことの妥当性に疑義がある状況にもかかわらず、自主納付の実施についての再検討を求めるなどの十分な確認を行っていなかった。
このように、貴庁は、林野庁通知算定と異なる独自算定による貸付計画額及び自主納付検討額並びに自主納付予定額の内容について根拠資料を提出させたり、これらの算定結果について資金造成総額、貸付実績額等と比較するなどしたりして、上記の内容及び算定結果の妥当性を検証した上で、疑義があるものについて再検討を求めるなどの十分な確認を行っていなかった。そして、42都道府県のうち、林野庁通知算定により、自主納付検討額が発生しなかった3県を除く39都道府県の自主納付検討額を算定すると、計39億7700万円(国庫補助金相当額計26億5133万余円)となり、この金額から、1県の自主納付実績額2010万円を控除した額である計39億5690万円(国庫補助金相当額計26億3793万余円)について、自主納付予定額等を十分に確認すべきであったと認められた。
そして、上記39都道府県の3年度末における資金造成総額計129億9141万余円のうち、計105億7454万余円が翌年度に繰り越されており、改善資金が貸付需要に対応した適切な規模で効果的に活用されていない状況となっていた。
(改善を必要とする事態)
都道府県において適切な貸付需要に基づいた貸付計画額及び自主納付検討額の算定を行っていなかったこと、貴庁において、林野庁通知算定と異なる独自算定による貸付計画額及び自主納付検討額並びに自主納付予定額の内容について根拠資料を提出させたり、これらの算定結果について資金造成総額、貸付実績額等と比較するなどしたりして、上記の内容及び算定結果の妥当性を検証した上で、疑義があるものについて再検討を求めるなどの十分な確認を行っていなかったことから、自主納付制度が十分に活用されておらず、改善資金が貸付需要に対応した適切な規模とならずに多額の繰越金を発生させている事態は適切ではなく、改善を図る要があると認められる。
(発生原因)
このような事態が生じているのは、都道府県において、適切な貸付需要に基づかずに林野庁通知算定と異なる独自算定による貸付計画額及び自主納付検討額を算定していたり、当該独自算定による自主納付検討額すら下回る額の自主納付しか実施していなかったりすることにもよるが、次のことなどによると認められる。
改善資金は、昭和51年に発足して以来、林業経営及び木材産業経営の健全な発展等のための無利子資金の貸付けを実施してきたところである。そして、前記のとおり、改善資金を貸付需要に対応した適切な規模とするために一定の処置が講じられてきてはいるが、貴庁は当該処置とは異なる対応も認めている。そのような中で、近年は貸付需要が落ち込み、多くの繰越金を発生させており、いまだ多額の資金が活用されないまま滞留している状況となっている。
ついては、貴庁において、改善資金が貸付需要に対応した適切な規模で効果的に活用されるよう、次のとおり改善の処置を要求する。