(1件 不当と認める国庫補助金 2,337,372円)
部局等 |
補助事業者 (所在地) |
間接補助事業者 (所在地) |
補助事業 |
年度 |
事業費
補助対象事業費
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左に対する国庫補助金交付額 |
不当と認める補助対象事業費 |
不当と認める国庫補助金相当額 |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(222) | 中部経済産業局 |
特定非営利活動法人わっぱの会
大曽根商店街振興組合(名古屋市) 〈事業主体〉 |
― | 商店街活性化・観光消費創出 |
2 | 87,081 (79,165) |
52,953 | 3,506 | 2,337 |
この補助事業は、地域と連携して魅力的な商業・サービス業の環境整備等を行い、消費の喚起につなげることを目的として、中小企業経営支援等対策費補助金(商店街活性化・観光消費創出事業)交付要綱(20190418中第1号)等に基づき、インバウンドや観光等といった地域外や日常の需要以外から新たな需要を取り込み消費の喚起につながる消費創出事業等を実施する事業者に対して、これに要する経費の一部を補助するものである。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の規定等によれば、補助事業者等は、補助事業等により取得し又は効用が増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用するなどの場合には、当該補助事業等を所掌する各省各庁の長の承認を受けなければならないことなどとされている。
事業主体のうち、特定非営利活動法人わっぱの会は店舗の整備、運営等の事業を中心的に行い、大曽根商店街振興組合は所有する建物を同会に貸し出すなどして事業推進に協力する役割を担っている。そして、事業主体は、商店街の店舗の閉店を食い止めて新たな消費を商店街に創出するために、令和3年3月に既存の3階建ての建物を改装するなどしてパンの製造及び販売を行う店舗、事務所、従業員休憩所等の施設を整備するなどの事業を実施し、これに要した事業費87,081,824円(補助対象事業費79,165,294円)に対して国庫補助金52,953,014円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、施設を整備して約4か月後の3年7月から、従業員休憩所等として整備した3階部分を前記の承認を受けずに他の法人に貸し付けて、障害者の就業支援等の事業を実施するための事務所として使用させていた。
したがって、本件補助事業により整備した施設のうち3階部分(残存簿価相当額計3,506,059円)は、補助の目的外に使用されており、これに係る国庫補助金相当額計2,337,372円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業により整備した施設の適正な管理に対する認識が欠けていたこと、中部経済産業局において事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。