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  • 令和3年度|
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  • (4) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金の補助対象事業費を過大に精算していたもの[経済産業本省](223)


(1件 不当と認める国庫補助金 1,500,000円)

 
部局等
補助事業者
(所在地)
間接補助事業者
(所在地)
補助事業
年度
事業費
補助対象事業費
左に対する国庫補助金交付額
不当と認める補助対象事業費
不当と認める国庫補助金相当額
            千円 千円 千円 千円
(223)
経済産業本省
特定非営利活動法人映像産業振興機構
(東京都中央区)
株式会社ステラキャスティング
(東京都目黒区)
〈事業主体〉
コンテンツグローバル需要創出促進
2 23,935
(19,690)
9,844 3,000 1,500

この補助事業は、日本発のコンテンツの海外展開を促進し、日本ブーム創出を通じた関連産業の海外展開の拡大及び訪日外国人等の促進につなげることを目的として、特定非営利活動法人映像産業振興機構(以下「機構」という。)が、経済産業省からコンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金の交付を受けて、コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金交付要綱(20200424財情第3号)等に基づき、民間事業者等が行う音楽、演劇等の国内における公演等の日本発のコンテンツのプロモーションを行う事業等に要する費用の一部を補助するものである。

事業主体は、令和2年12月に音楽公演を事業費23,935,720円(補助対象事業費19,690,124円)で実施したとして、3年4月に機構に実績報告書等を提出して、これにより国庫補助金9,844,000円の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、当該事業費のうち当該公演の出演者の所属会社に対して支払った出演料3,300,000円について、同社から後日同額の返金があることを認識しながら実績報告書等を提出し、その後に同額の返金を受けていて、実際には当該出演料を同社が負担していて事業主体は負担していなかったのに、当該出演料から消費税(地方消費税を含む。)相当額を除いた3,000,000円を補助対象事業費に含めていた。

したがって、事業主体が実際には負担していない額を除いて適正な補助対象事業費を算定すると16,690,124円となり、前記の補助対象事業費19,690,124円との差額3,000,000円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額1,500,000円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において、補助事業の適正な実施に対する認識が著しく欠けていたこと、機構において、実績報告書等の内容の審査、事業主体に対する指導等が十分でなかったことなどによると認められる。