本院は、自衛隊茨城地方協力本部(以下「地方協力本部」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく防衛大臣からの報告及び会計法(昭和22年法律第35号)第42条の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、地方協力本部において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、地方協力本部において、会計班長であった防衛事務官が、分任資金前渡官吏の補助者として支払等の事務に従事中、平成31年1月から令和2年2月までの間に、国庫金振込明細表を自己名義の預金口座を振込先とした虚偽の国庫金振込明細表に差し替えるなどして、前渡資金計4,748,547円を領得したものであり、債権者に対する遅延利息計60,800円を加えた合計4,809,347円の損害を発生させていて、不当と認められる。
なお、本件損害額については、2年10月までに同人が債権者に支払ったことなどから、全額が補塡されている。