本院は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(以下「研究所」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく同機構理事長からの報告を受けるとともに、研究所において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、研究所において、高速炉サイクル研究開発センター燃料材料開発部材料試験課の職員が、施設の維持管理に係る物品の供用等の事務に従事中、令和3年2月から10月までの間に、資材置場に保管中の消耗品のうち融着テープ等計241点(購入価格相当額1,761,296円)を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、4年3月に、同人から領得した消耗品の同等品が現物で返還されるなどしたことから、全額が補塡されている。