国立大学法人等は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき、毎事業年度(以下、事業年度を「年度」という。)、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成することとなっている。そして、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)によれば、文部科学省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書、国立大学法人等業務実施コスト計算書(以下「業務実施コスト計算書」という。)等とするとされている。また、国立大学法人等がその会計を処理するに当たっては、国立大学法人会計基準(平成16年文部科学省告示第37号。以下「会計基準」という。)等に従うこととされている。
国立大学法人等が保有する固定資産は、会計基準第84(令和4年度以降の財務諸表に適用する会計基準においては第78)によりその減価に対応すべき収益の獲得が予定されていないものとして特定された償却資産、非償却資産、資産見返負債(注)を計上している固定資産等に分類される。
そして、国立大学法人等が保有する固定資産の減損処理に係る取扱いについては、固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準(平成17年12月22日設定。以下「減損会計基準」という。)等が適用されている。
減損会計基準等によれば、固定資産が使用されている業務の実績が、中期計画等の想定に照らし著しく低下しているなど、固定資産に減損が生じている可能性を示す事象の有無を把握した上で、減損を認識した場合は、当該固定資産の帳簿価額を固定資産の時価から処分費用見込額を控除して算定される額等まで減額する会計処理を行わなければならないこととされている。
そして、減損会計基準等によれば、減損を認識した固定資産が、貸借対照表の資産見返負債を計上している固定資産である場合には、資産見返負債を減額する会計処理を行うこととされている。
会計基準等によれば、業務実施コスト計算書の作成目的は、教育・研究や固定資産の取得等に係るコストのうち、税金等を原資とする国からの運営費交付金等を財源とする最終的に国民の負担に帰せられるコスト(以下「国民負担コスト」という。)を損益外のものも含めて一元的に集約して表示することとされている。そして、会計基準等によれば、業務実施コスト計算書は、コストの発生原因ごとに、業務費用、損益外減損損失相当額等の科目に区分して表示しなければならないとされている。
このうち、損益外減損損失相当額の科目については、従来、業務実施コスト計算書に計上すべきコストの範囲が明確に示されていなかった。
上記の状況において、本院は、令和元年次の検査において、国立大学法人東北大学(以下「東北大学」という。)を含む国立大学法人の業務実施コスト計算書の損益外減損損失相当額に、国からの運営費交付金等を財源として取得し資産見返負債を計上している固定資産(以下「交付金財源資産」という。)に係る減損額が計上されていなかったなどの事態を指摘した。これを受けて、文部科学省において、各国立大学法人等に対して、「国立大学法人等業務実施コスト計算書に計上する減損額について」(令和元年8月文部科学省高等教育局国立大学法人支援課、研究振興局学術機関課事務連絡。以下「事務連絡」という。)を発し、交付金財源資産について中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず減損が生じた場合には、当該減損額を業務実施コスト計算書の損益外減損損失相当額に計上することとするなど業務実施コスト計算書に計上すべき減損額の範囲を明確に示し、周知する処置が講じられたことから、平成30年度決算検査報告に本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項として掲記した。その後、同省では、令和2年4月及び3年4月に、各国立大学法人等に対して文書による注意喚起を行うなど、同様の事態が起こらないよう一層の周知徹底を図り、再発防止に取り組んでいる。
本院は、正確性等の観点から、東北大学において、固定資産の減損に係る会計処理は減損会計基準等や事務連絡に基づいて行われ、財務諸表に適正に表示されているかなどに着眼して、元、2両年度の財務諸表を対象として、業務実施コスト計算書に関する書類を確認するなどして会計実地検査を行った。
検査したところ、前記のとおり、本院の指摘に基づき文部科学省から各国立大学法人等に対して事務連絡が発出され、さらに、元、2両年度の財務諸表の作成等に係る決算事務が行われる時期に文書による注意喚起が行われるなどしているにもかかわらず、東北大学において前記指摘の事態と同様の事態が再び見受けられた。すなわち、東北大学は、2年度に、資産見返負債を計上している固定資産であって中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず減損が生じた19件の固定資産について、貸借対照表の資産見返負債から減損額計17,264,962円を減額する会計処理を行っていた。一方、業務実施コスト計算書の損益外減損損失相当額には、上記の会計処理を行った固定資産19件に係る減損額計17,264,962円のうち、国又は地方公共団体等からの補助金等を財源として取得し資産見返負債に計上していた固定資産5件に係る減損額計4,540,210円のみを計上していて、交付金財源資産全14件に係る減損額計12,724,752円を計上していなかった。
しかし、中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた減損額のうち、交付金財源資産に係る減損額も国民負担コストに該当するため、減損会計基準、事務連絡等に基づいて、交付金財源資産に係る減損額を業務実施コスト計算書の損益外減損損失相当額に計上する必要があった。
すなわち、東北大学は、表の左欄のとおり、2年度の業務実施コスト計算書の損益外減損損失相当額15,555,811円と表示していたが、正しくは、表の右欄のとおり、上記交付金財源資産の減損額計12,724,752円を加えて算定した額である28,280,563円と表示する必要があり、国立大学法人等業務実施コストが12,724,752円過小に表示されていた。
表 業務実施コスト計算書
(単位:円)東北大学が行った表示 |
減損会計基準等に準拠した表示 |
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Ⅲ 損益外減損損失相当額 | 15,555,811 | Ⅲ 損益外減損損失相当額 | 28,280,563 |
Ⅻ 国立大学法人等業務実施コスト | 63,664,504,862 | Ⅻ 国立大学法人等業務実施コスト | 63,677,229,614 |
したがって、東北大学の2年度の財務諸表は、業務実施コスト計算書の損益外減損損失相当額が適正に表示されておらず、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、東北大学において、交付金財源資産に係る減損額の集計誤りにより業務実施コスト計算書に計上すべき損益外減損損失相当額が適正でなかったのに、その確認が十分でなかったことなどによると認められる。